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仮に憲法の権利保障が適用外だとしても、刑事手続法上で令状が必要とされていたりはしないのかな。日本でいえば、日本国憲法第35条(捜索・押収の令状主義)が適用外になったとしても、刑事訴訟法では強制捜査には令状が必要だとしているわけで、令状がなければ違法ということになる……はず。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
刑事手続法上はどうなのか (スコア:2)
仮に憲法の権利保障が適用外だとしても、刑事手続法上で令状が必要とされていたりはしないのかな。
日本でいえば、日本国憲法第35条(捜索・押収の令状主義)が適用外になったとしても、刑事訴訟法では強制捜査には令状が必要だとしているわけで、令状がなければ違法ということになる……はず。