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ジャストシステムに電話で本件について聞いてみました。
以下のように説明をいただきました。
Q1 ベネッセの顧客情報を使ってスマイルゼミのダイレクトメールを送ってきたのではないか。A1 ジャストシステムはベネッセとは別会社であり、ベネッセから情報を得てスマイルゼミのダイレクトメールを送ったのではない。Q2 ダイレクトメールを送ったことについて、なにか対応を行うことはあるのか。A2 ダイレクトメールの情報はデータベース事業者から適正に入手したものである。
個人情報の保護に関する法律第17条では「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」となっており、これについて質問したわけではないのですが、ジャストシステムの回答はこの条文に対応する説明になっていると思いました。
私も子供宛てに当該のDMが来た為、本日、ジャストシステムと話をし、明日も向こうから電話をもらう約束になっています。仮に、名簿屋からリストを買うことが合法であるとしても、(現行法制下ではとてもそうは思えませんが)本人や親権者に個人情報保護方針は示されておらず、運用上違法であることは明白です。例えば、私の子の個人情報を文献社が入手したのなら、その情報を一定の目的を持つ第三者に有償で提供する旨を親権者である私に知らせなければなりません。その段階で私が削除を希望し、文献社が削除を行っていれば、ここまでの問題には発展しませんでした。また
しっかりと条文を読めば、ジャストシステムの回答は言い逃れに過ぎず、明らかな義務の不履行という不法行為については言及していないことに気付くはずです。件の社に電話をかけるくらいされるのなら、せめてその前後の条文くらいは読み、理解した上でやってください。でないとあちら側の人間が、自作自演でフォローしようとしているように誤解される恐れがあります。
法律や条例、というのはまず目的が明記され、その為にすべき事すべきで無い事、運用上の手法や義務と禁止事項、義務を怠った場合や禁止事項を犯した場合の対処や罰則、といったことが必ず書かれています。一方の当事者のみが楽に利益を享受出来るような条文というのは見たことがありません。その辺りを念頭に置いて読まないと、正しく事態を把握出来ませんから注意が必要です。
しっかり条文を読んでから物を言え、というご意見、諸手を挙げて大賛成です。
個人情報保護法第18条1項には個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合「その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」とあり、ここでいう「公表」とは店舗掲示・Webサイト掲載・チラシ等書面への記載が該当します。同法2項の本人からの直接取得における許諾とごっちゃにする人が多くて結構困る箇所ですね。
さて、ジャストシステムはWebサイトのプライバシーポリシーに「個人情報の利用目的について」2のviに、市販の名簿をDM送付に使用します、と記載した上で対応窓口の記載もありますので、個人情報の間接取得における法的義務と心得を満たしておりますが、貴方は何か勘違いされてませんかね?
私は今回の件で、個人情報保護法の俺様解釈による明後日の方向を向いた誹謗・中傷の排斥に繋がれば良いな、と思っております。
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ジャストシステムに電話で聞いてみました (スコア:5, 参考になる)
ジャストシステムに電話で本件について聞いてみました。
以下のように説明をいただきました。
Q1 ベネッセの顧客情報を使ってスマイルゼミのダイレクトメールを送ってきたのではないか。
A1 ジャストシステムはベネッセとは別会社であり、ベネッセから情報を得てスマイルゼミのダイレクトメールを送ったのではない。
Q2 ダイレクトメールを送ったことについて、なにか対応を行うことはあるのか。
A2 ダイレクトメールの情報はデータベース事業者から適正に入手したものである。
個人情報の保護に関する法律第17条では「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」となっており、これについて質問したわけではないのですが、ジャストシステムの回答はこの条文に対応する説明になっていると思いました。
Re: (スコア:-1)
私も子供宛てに当該のDMが来た為、本日、ジャストシステムと話をし、明日も向こうから電話をもらう約束になっています。
仮に、名簿屋からリストを買うことが合法であるとしても、(現行法制下ではとてもそうは思えませんが)本人や親権者に個人情報保護方針は示されておらず、運用上違法であることは明白です。
例えば、私の子の個人情報を文献社が入手したのなら、その情報を一定の目的を持つ第三者に有償で提供する旨を親権者である私に知らせなければなりません。その段階で私が削除を希望し、文献社が削除を行っていれば、ここまでの問題には発展しませんでした。
また
Re:ジャストシステムに電話で聞いてみました (スコア:3, 参考になる)
しっかりと条文を読めば、ジャストシステムの回答は言い逃れに過ぎず、明らかな義務の不履行という不法行為については言及していないことに気付くはずです。
件の社に電話をかけるくらいされるのなら、せめてその前後の条文くらいは読み、理解した上でやってください。
でないとあちら側の人間が、自作自演でフォローしようとしているように誤解される恐れがあります。
法律や条例、というのはまず目的が明記され、その為にすべき事すべきで無い事、運用上の手法や義務と禁止事項、義務を怠った場合や禁止事項を犯した場合の対処や罰則、といったことが必ず書かれています。
一方の当事者のみが楽に利益を享受出来るような条文というのは見たことがありません。
その辺りを念頭に置いて読まないと、正しく事態を把握出来ませんから注意が必要です。
しっかり条文を読んでから物を言え、というご意見、諸手を挙げて大賛成です。
個人情報保護法第18条1項には個人情報取扱事業者が個人情報を取得した場合「その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」とあり、ここでいう「公表」とは店舗掲示・Webサイト掲載・チラシ等書面への記載が該当します。
同法2項の本人からの直接取得における許諾とごっちゃにする人が多くて結構困る箇所ですね。
さて、ジャストシステムはWebサイトのプライバシーポリシーに「個人情報の利用目的について」2のviに、市販の名簿をDM送付に使用します、と記載した上で対応窓口の記載もありますので、個人情報の間接取得における法的義務と心得を満たしておりますが、貴方は何か勘違いされてませんかね?
私は今回の件で、個人情報保護法の俺様解釈による明後日の方向を向いた誹謗・中傷の排斥に繋がれば良いな、と思っております。