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そーゆーのは自力救済と言って、近代国家では禁止のはずだが…アメリカは違うのか?(日本だと、たとえ盗難品だったとしても、それが自分に所有権があったとしても、相手(泥棒)が管理(占有)してる状態から盗み返せば窃盗罪に問われる。)
任意に返却を求めることはどの国でも禁止されてないと思いますよ。警察に言わないから返して、と頼めば、返してもらえるケースもあることはあるでしょう。他方で、いったん完全に奪われてしまった物を、こっそり取り返したり、騙して取り返したり、暴行・脅迫によって取り返したりするのは、少なくとも日本では犯罪ですし、おそらく多くの国でそうだと思います(奪われた直後に追いかけて取り返す場合がどうか、というのは国・地域によって違うでしょうけれど。)。また、他人の住居に無断で侵入するのはやはりどの国でも犯罪だと思います。
>奪われた直後に追いかけて取り返す場合これは日本では正当防衛が適用されると思います。
いえ、いったん奪われたのであれば、もはや急迫不正の侵害は存在しないため、「正当防衛」ではなく(明文の根拠のない)「自救行為」の問題となります。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律によって、それは正当防衛と見なされることになっています。追い掛けていって取り押さえて死なせたような場合でも過剰防衛にはなりません(仕返しのつもりで殴る蹴るの暴行を加えたりしない限りは)。
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) [e-gov.go.jp]
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
判決の一例 [courts.go.jp]
おそらく盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項1号の「盗贓ヲ取還セントスルトキ 」のことを言っているのだと思いますが、それは(条文をよく読めば分かると思いますが)盗まれた物を取り返そうとする場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷する行為について、これが正当防衛となり、したがって、殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを規定しているものです(また、およそ過剰防衛にならないわけでもありません。明文の規定はないものの、やはり(通常の正当防衛よりは緩やかな)「相当性」の要件は求められ、これを満たさなければ過剰防衛となります。最決平成6年6月30日刑集48巻4号21頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50167&hanreiKbn=02 [courts.go.jp])。したがって、この規定は、盗まれた物を取り返す行為について、これが正当防衛となって窃盗罪や強盗罪が成立しなくなる、ということを定めているものではありませんし、盗まれた物を取り返すため犯人を殺傷した場合には生命・身体・貞操への現在の危険がなくても正当防衛となって殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを定めているものでもありません。
また、リンクを貼られている民事の裁判例は被告の過失を否定しているだけで、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律については何らの判断も示していませんから、残念ながら全く無関係です。
なるほど、他人が食ってるアイスに横からかぶりついて食べてしまった場合、取リ帰そうとする行為はアウトってことですね。#ガキのころそんな事件からケンカになったことがあったっけ。
まあ、かぶりつかれたアイスをどうやって取り返すつもりなのか、そっちのほうが気になりますね。金銭的賠償でよければ、不法行為に基づく損害賠償を請求し、相手が応じなければ裁判所に訴えてください。
まあ、かぶりつかれたアイスをどうやって取り返すつもりなのか、そっちのほうが気になりますね。
アイスを持ってた人に会うことがあれば聞いてみよう。
またケンカになったりして。
直後のタイミングによっては現行犯逮捕くらいはあるだろうが、正当防衛はさすがにない。
まじめな話「正当防衛」を持ち出した理由について問い詰めたい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B [wikipedia.org]>自己または他人の権利を防衛するためこの権利にはいわゆる命の危険とかだけではなく、財産権的なものも含まれるような気がします。また、盗まれた直後で、相手を見失っていない(犯人の背中が見えている)状態で追いかけて取り戻すことは、あとで警察などが犯人を見つけることに比べて権利の回復が容易であるかもしれないところ、見失ってしまうと権利の回復が困難になるので「急迫生」に該当すると考えました。
もう盗まれてしまっている以上は急迫不正の侵害はありません。正当防衛はあくまで差し迫った権利侵害を予防するためのものであって、権利侵害の後に権利の回復を図るために(民事訴訟→強制執行というルートによらずに)実力を行使すること(自力救済)が許されるかどうかというのは、正当防衛ではなく自救行為の問題です。
自分の財布を強盗が横から奪おうとして、自分と強盗が両方とも財布を掴んで引っ張り合いをしているような時に、思わず空いてる片手で強盗をぶん殴ってしまったとしても割とセーフでも自分の手が離れてしまって、強盗だけが自分の財布を握ってる状態で、逃げようとする強盗を後ろから蹴飛ばすのは割とアウト
って話だよな。たぶん実例を挙げないとわかりにくいと思うよ。
犯人が物を手にとるだけで盗みが完了するというのではなく、それから(所有者に気づかれずに、もしくは追手をうまくまいて)逃げおおせることで初めて盗みが完結する(権利の侵害が完結する)と考えたらどうですか?
あと現行犯逮捕ならオケという話も出てますが、盗みの犯人を追っかけてつかまえて、その時点で(警察につきだすのではなく)「返せよゴラー」と叫んで相手の手からモノを奪い返すのにそれほど違法性があるとは思えないのですが。
「返せよゴラー」って叫んで奪い取る過程で相手が怪我をしたら傷害罪に問われかねないよ。(確か判例もあった筈)
「正当防衛が成立しない」という解釈に立つなら、「返さないと警察につきだすよ?」(これは交渉によって任意に返してもらう)ではなく「返せよゴラー」と叫んだ時点で脅迫もしくは強要罪が成立しそうな気がします。相手の腕をねじりあげてモノをつかんだ手を離させれば怪我をしてなくても暴行罪かな。で、それはおかしいのではないかというのが私の意見。あと現行犯逮捕の過程で(相手が逃げようとしてるのなら)タックルかますとかくらいはやると思いますし、そうやって相手の体をつかまえても相手が抵抗する(逃げるために殴り掛かってくる)なら、おとなしくさせるためにパンチの数発くらいかますと思いますが、それはいいんですよね?
ていうか、「正当防衛が成立しない」という解釈に立つなら、外形的に見て、モノを強制的に奪い返す行為は「強盗罪」ですよね?怪我をさせたら傷害罪の判例っていうのは、過剰防衛になったということではないのですか?正当防衛が成立する状況で「やりすぎ」ると過剰防衛というのは普通のことだと思いますが。
暴力に訴えかけている時点で人間のクズって判定されるのでは
いえ、後者の例は(明文のない違法性阻却事由である)「自救行為」として犯罪の成立が否定されるかどうかが問題となる事例だということです。正当防衛が成立しないからといって直ちに暴行罪が成立するというわけではありません。
すいません、暴行罪と書きましたが、強盗罪や窃盗罪や恐喝罪、というのが正確です。
考えたらどうですか?と言われても、そのようには考えられていません…。
ではお聞きします。盗まれた直後に追いかけて取り返したことで強盗罪や窃盗罪や恐喝罪に問われて有罪になった判例は存在しますか?
こんなところで聞いて何の意味があるのか分かりませんが、少なくとも私は1件も存じ上げませんね。もっとも、そのようなケースだと過剰な暴力にでも及ばない限り検察官も起訴しないのでは。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
自力救済 (スコア:1)
そーゆーのは自力救済と言って、近代国家では禁止のはずだが…アメリカは違うのか?
(日本だと、たとえ盗難品だったとしても、それが自分に所有権があったとしても、相手(泥棒)が管理(占有)してる状態から盗み返せば窃盗罪に問われる。)
Re: (スコア:1)
任意に返却を求めることはどの国でも禁止されてないと思いますよ。警察に言わないから返して、と頼めば、返してもらえるケースもあることはあるでしょう。
他方で、いったん完全に奪われてしまった物を、こっそり取り返したり、騙して取り返したり、暴行・脅迫によって取り返したりするのは、少なくとも日本では犯罪ですし、おそらく多くの国でそうだと思います(奪われた直後に追いかけて取り返す場合がどうか、というのは国・地域によって違うでしょうけれど。)。また、他人の住居に無断で侵入するのはやはりどの国でも犯罪だと思います。
Re:自力救済 (スコア:0)
>奪われた直後に追いかけて取り返す場合
これは日本では正当防衛が適用されると思います。
Re:自力救済 (スコア:1)
いえ、いったん奪われたのであれば、もはや急迫不正の侵害は存在しないため、「正当防衛」ではなく(明文の根拠のない)「自救行為」の問題となります。
Re:自力救済 (スコア:1)
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律によって、それは正当防衛と見なされることになっています。
追い掛けていって取り押さえて死なせたような場合でも過剰防衛にはなりません(仕返しのつもりで殴る蹴るの暴行を加えたりしない限りは)。
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) [e-gov.go.jp]
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
判決の一例 [courts.go.jp]
Re:自力救済 (スコア:2)
おそらく盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項1号の「盗贓ヲ取還セントスルトキ 」のことを言っているのだと思いますが、それは(条文をよく読めば分かると思いますが)盗まれた物を取り返そうとする場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷する行為について、これが正当防衛となり、したがって、殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを規定しているものです(また、およそ過剰防衛にならないわけでもありません。明文の規定はないものの、やはり(通常の正当防衛よりは緩やかな)「相当性」の要件は求められ、これを満たさなければ過剰防衛となります。最決平成6年6月30日刑集48巻4号21頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50167&hanreiKbn=02 [courts.go.jp])。したがって、この規定は、盗まれた物を取り返す行為について、これが正当防衛となって窃盗罪や強盗罪が成立しなくなる、ということを定めているものではありませんし、盗まれた物を取り返すため犯人を殺傷した場合には生命・身体・貞操への現在の危険がなくても正当防衛となって殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを定めているものでもありません。
また、リンクを貼られている民事の裁判例は被告の過失を否定しているだけで、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律については何らの判断も示していませんから、残念ながら全く無関係です。
Re:自力救済 (スコア:1)
なるほど、他人が食ってるアイスに横からかぶりついて食べてしまった場合、取リ帰そうとする行為はアウトってことですね。
#ガキのころそんな事件からケンカになったことがあったっけ。
Re:自力救済 (スコア:1)
まあ、かぶりつかれたアイスをどうやって取り返すつもりなのか、そっちのほうが気になりますね。
金銭的賠償でよければ、不法行為に基づく損害賠償を請求し、相手が応じなければ裁判所に訴えてください。
Re:自力救済 (スコア:1)
まあ、かぶりつかれたアイスをどうやって取り返すつもりなのか、そっちのほうが気になりますね。
アイスを持ってた人に会うことがあれば聞いてみよう。
またケンカになったりして。
Re: (スコア:0)
直後のタイミングによっては現行犯逮捕くらいはあるだろうが、正当防衛はさすがにない。
まじめな話「正当防衛」を持ち出した理由について問い詰めたい。
Re: (スコア:0)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B [wikipedia.org]
>自己または他人の権利を防衛するため
この権利にはいわゆる命の危険とかだけではなく、財産権的なものも含まれるような気がします。
また、盗まれた直後で、相手を見失っていない(犯人の背中が見えている)状態で追いかけて取り戻すことは、あとで警察などが犯人を見つけることに比べて権利の回復が容易であるかもしれないところ、見失ってしまうと権利の回復が困難になるので「急迫生」に該当すると考えました。
Re:自力救済 (スコア:1)
もう盗まれてしまっている以上は急迫不正の侵害はありません。正当防衛はあくまで差し迫った権利侵害を予防するためのものであって、権利侵害の後に権利の回復を図るために(民事訴訟→強制執行というルートによらずに)実力を行使すること(自力救済)が許されるかどうかというのは、正当防衛ではなく自救行為の問題です。
Re: (スコア:0)
自分の財布を強盗が横から奪おうとして、自分と強盗が両方とも財布を掴んで引っ張り合いをしているような時に、思わず空いてる片手で強盗をぶん殴ってしまったとしても割とセーフ
でも自分の手が離れてしまって、強盗だけが自分の財布を握ってる状態で、逃げようとする強盗を後ろから蹴飛ばすのは割とアウト
って話だよな。たぶん実例を挙げないとわかりにくいと思うよ。
Re: (スコア:0)
犯人が物を手にとるだけで盗みが完了するというのではなく、それから(所有者に気づかれずに、もしくは追手をうまくまいて)逃げおおせることで初めて盗みが完結する(権利の侵害が完結する)と考えたらどうですか?
Re: (スコア:0)
あと現行犯逮捕ならオケという話も出てますが、盗みの犯人を追っかけてつかまえて、その時点で(警察につきだすのではなく)「返せよゴラー」と叫んで相手の手からモノを奪い返すのにそれほど違法性があるとは思えないのですが。
Re: (スコア:0)
「返せよゴラー」って叫んで奪い取る過程で相手が怪我をしたら傷害罪に問われかねないよ。
(確か判例もあった筈)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「正当防衛が成立しない」という解釈に立つなら、「返さないと警察につきだすよ?」(これは交渉によって任意に返してもらう)ではなく「返せよゴラー」と叫んだ時点で脅迫もしくは強要罪が成立しそうな気がします。相手の腕をねじりあげてモノをつかんだ手を離させれば怪我をしてなくても暴行罪かな。で、それはおかしいのではないかというのが私の意見。
あと現行犯逮捕の過程で(相手が逃げようとしてるのなら)タックルかますとかくらいはやると思いますし、そうやって相手の体をつかまえても相手が抵抗する(逃げるために殴り掛かってくる)なら、おとなしくさせるためにパンチの数発くらいかますと思いますが、それはいいんですよね?
Re: (スコア:0)
ていうか、「正当防衛が成立しない」という解釈に立つなら、外形的に見て、モノを強制的に奪い返す行為は「強盗罪」ですよね?
怪我をさせたら傷害罪の判例っていうのは、過剰防衛になったということではないのですか?正当防衛が成立する状況で「やりすぎ」ると過剰防衛というのは普通のことだと思いますが。
Re: (スコア:0)
暴力に訴えかけている時点で人間のクズって判定されるのでは
Re:自力救済 (スコア:1)
いえ、後者の例は(明文のない違法性阻却事由である)「自救行為」として犯罪の成立が否定されるかどうかが問題となる事例だということです。正当防衛が成立しないからといって直ちに暴行罪が成立するというわけではありません。
Re:自力救済 (スコア:1)
すいません、暴行罪と書きましたが、強盗罪や窃盗罪や恐喝罪、というのが正確です。
Re:自力救済 (スコア:1)
考えたらどうですか?と言われても、そのようには考えられていません…。
Re: (スコア:0)
ではお聞きします。盗まれた直後に追いかけて取り返したことで強盗罪や窃盗罪や恐喝罪に問われて有罪になった判例は存在しますか?
Re:自力救済 (スコア:1)
こんなところで聞いて何の意味があるのか分かりませんが、少なくとも私は1件も存じ上げませんね。もっとも、そのようなケースだと過剰な暴力にでも及ばない限り検察官も起訴しないのでは。