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中の人が持ち逃げしたとしても、「障害のせいハッキングのせい」と言い張られると、はたして株主にそれを覆すだけの証拠があるのかどうか。紙媒体のころですら裏書偽装とかあったのに、データだけになったら完全な担保って難しい気がする。
顧客の証券紛失は故意でも障害でもありえるけど「一切補償なし」だと証券会社として終わりなんだよ。最初から詐偽目的なら会社の信用なんてどうでもいーわけで、ハッキング自演して計画倒産したんじゃねーの? と、疑われた。つか、巨額の資金を集めた新興企業が詐偽被害を理由にいきなり倒産したらどんな業種でも疑われるわ。
>顧客の証券紛失は故意でも障害でもありえるけど「一切補償なし」だと証券会社として終わりなんだよ。ついでに資本主義国としてもね。で、その対策として金融関連法があり監督機関があり、金融機関はその監督を受ける代わりに利用者のリスクの保証を一部国が肩代わりする。監督を受ける事の中身には、「テキトーな事をすれば犯罪になる」ってのも含まれる。ビットコインは国から独立する代わりに、その保護が効かないだけでなく経営がテキトーな事をしても犯罪とならない可能性が多々有る。
ビットコインに対する保護が効かないのは、ビットコイン自体の価値に対してであって、取引サービス不履行に対する捜査は被害者からの告発があればやらなきゃないでしょ。現にMt.Gox自身も民事再生手続の保護を受けようとしている。国が保障するかどうかと、犯罪になるかどうかは全く別の話。
>ビットコインに対する保護が効かないのは、ビットコイン自体の価値に対してであって、取引サービス不履行に対する捜査は被害者からの告発があればやらなきゃないでしょ。それは単なる契約不履行で民事のお話。だから被害者から契約不履行の話が有ったってそのままじゃ捜査機関は捜査はしませんよ。良く言う「民事不介入」って奴で、こういう場合詐欺師の最強の盾の一つ。
で、それが証券法なり金融法なりに違法として定義されているとどうなるかって言えば、取引方法なり管理方法なりが法や監督省庁の示す基準から外れたら即犯罪。刑事事件となり捜査機関は捜査が必要になるし、捜査が出来る。
なんで金融関連法がそうやって規定するのか(あなたの説ならそんなのは不要で全部窃盗で良いって事になるが現実にはそうなっていない)ちょっとは考えるべきだろ。
挙句、情況が犯罪とならない限り、個人で犯罪者と思われる相手の情報を手に入れる事すらままならないのだから、差が有るのは明らか何だが。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
オンライン証券会社でも起こりそうな問題 (スコア:0)
中の人が持ち逃げしたとしても、「障害のせいハッキングのせい」と言い張られると、
はたして株主にそれを覆すだけの証拠があるのかどうか。
紙媒体のころですら裏書偽装とかあったのに、
データだけになったら完全な担保って難しい気がする。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
顧客の証券紛失は故意でも障害でもありえるけど「一切補償なし」だと証券会社として終わりなんだよ。
最初から詐偽目的なら会社の信用なんてどうでもいーわけで、ハッキング自演して計画倒産したんじゃねーの? と、疑われた。
つか、巨額の資金を集めた新興企業が詐偽被害を理由にいきなり倒産したらどんな業種でも疑われるわ。
Re:オンライン証券会社でも起こりそうな問題 (スコア:0)
>顧客の証券紛失は故意でも障害でもありえるけど「一切補償なし」だと証券会社として終わりなんだよ。
ついでに資本主義国としてもね。
で、その対策として金融関連法があり監督機関があり、金融機関はその監督を受ける代わりに利用者のリスクの保証を一部国が肩代わりする。
監督を受ける事の中身には、「テキトーな事をすれば犯罪になる」ってのも含まれる。
ビットコインは国から独立する代わりに、その保護が効かないだけでなく経営がテキトーな事をしても犯罪とならない可能性が多々有る。
Re:オンライン証券会社でも起こりそうな問題 (スコア:1)
ビットコインに対する保護が効かないのは、ビットコイン自体の価値に対してであって、取引サービス不履行に対する捜査は被害者からの告発があればやらなきゃないでしょ。
現にMt.Gox自身も民事再生手続の保護を受けようとしている。
国が保障するかどうかと、犯罪になるかどうかは全く別の話。
Re: (スコア:0)
>ビットコインに対する保護が効かないのは、ビットコイン自体の価値に対してであって、取引サービス不履行に対する捜査は被害者からの告発があればやらなきゃないでしょ。
それは単なる契約不履行で民事のお話。
だから被害者から契約不履行の話が有ったってそのままじゃ捜査機関は捜査はしませんよ。
良く言う「民事不介入」って奴で、こういう場合詐欺師の最強の盾の一つ。
で、それが証券法なり金融法なりに違法として定義されているとどうなるかって言えば、取引方法なり管理方法なりが法や監督省庁の示す基準から外れたら即犯罪。
刑事事件となり捜査機関は捜査が必要になるし、捜査が出来る。
なんで金融関連法がそうやって規定するのか(あなたの説ならそんなのは不要で全部窃盗で良いって事になるが現実にはそうなっていない)ちょっとは考えるべきだろ。
挙句、情況が犯罪とならない限り、個人で犯罪者と思われる相手の情報を手に入れる事すらままならないのだから、差が有るのは明らか何だが。