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この件を語るのは、http://gohoo.org/ [gohoo.org]の情報も見て、釣り合いをとる
検察側・被告の職場のパソコンにウイルスの痕跡が残されていたと主張・江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写された防犯カメラの映像などの状況証拠を提示・猫に首輪を付けることができたのは被告だけだと主張
弁護側・猫の首輪に記録媒体を貼り付けたテープから別人のDNAが検出された点を指摘・首輪を取り付ける場面が防犯カメラの映像に写っていない点を指摘・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
どちらも主張にすぎないので、検察側2項目目は江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写されたと称する防犯カメラの映像などの状況証拠を提示と書かないと、正確な記事にはならない。本当にそのような内容が写されているかどうかを正に裁判で争うわけ(要証事実)だから。
大手メディアはだいたいこのような検察側に偏った記述の仕方が多い。殊この事件に関しては。
色々思うところはあるけど……。一番気になるのは、コレ。
> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
これに反論する術は、検察にあるのか?過去の遠隔操作ウィルスには気が付けなかった実績があるから、検察が見付けられないウィルスが入っていて、痕跡を残さず削除された、という主張に反論できないと思う。
立証責任は検察側にあるのだから、検察は「悪魔の証明」をしなければならない。
だから猫の件と山の件を立証しようとしているんだろうけど、防犯カメラに
>> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論>>これに反論する術は、検察にあるのか?
そもそもとして、反論する必要はありません。
「俺も遠隔操作されていたんだ」を通してしまうと、「わざと痕跡を残し、そういうことにできるようにしておけば無罪」という前例になってしまいます。そんな前例は司法も作るわけにはいきませんので、検察側は反論せずほうっておけばいいだけです。
同意。(今回の事件がそうかは知らないが例えば)検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
ただ問題は、そうするとPCに無知な一般人が遠隔操作されると、ほぼ詰みになってしまうことだけど・・・。とはいえ、あからさまに第三者だと類推する根拠が無ければ、(遠隔操作が事実か事実でないかにしろ)その人が犯人の最有力候補になるのは仕方ない。
>検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」>という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。>だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
そうやって、今まで冤罪を繰り返したのでは?(「推定無罪」すら無視して)
冤罪被害者は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス発見
真犯人は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス不存在
(繰り返しますが、今回の事件で検察の証拠が十分かどうかは知らない。あくまで一般論として。)
「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。例えるなら「凶器の包丁が容疑者の自宅から発見された」状況なんだから。「真犯人が俺の家に置いたんだ、俺じゃない!」って主張するのは勝手だけど、検察側にその主張にそって推定無罪を適用しろというのは無理があるよ。PCが一般人にとって難しいもので、現実よりはるかにその状況に陥りやすい、というのは念頭において捜査する必要があるけど。
検察側が既に証拠を立証してるんだったら、それを否定するのは容疑者側の仕事。
> 「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。
いままでの冤罪被害者の人たちはそうやって冤罪被せられたんでは??
だから被疑者本人がアクセスしていた、あるいは、その他の決定的な証拠を出さざるを得ないんじゃないの?(でてるんだっけ?)
この容疑者の場合「PCにウィルスの痕跡があった」→「このPCでウィルスを開発したことの証明だ」にされてるわけだが
???推定無罪って、有罪の判決が出るまでは無罪として扱うってことですよ。今は公判中なんだし推定無罪は思いっきり適用されます。何を言いたいのかさっぱりです。
×冤罪○誤認逮捕
そのようにした結果、4件(だっけ?)の誤認逮捕を生み出してきたから、この裁判がこれだけ注目されているんだけどそのことも忘れちゃったの?悪魔の証明がどうとか言う人もいるけど、それは容疑者にとっても悪魔の証明になるから、PCに痕跡があるかどうかを重要な証拠と考える事自体に問題があるのだと思います。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
報道の仕方や取り上げ方にも注目するといい (スコア:5, 参考になる)
この件を語るのは、
http://gohoo.org/ [gohoo.org]
の情報も見て、釣り合いをとる
Re: (スコア:5, 参考になる)
検察側
・被告の職場のパソコンにウイルスの痕跡が残されていたと主張
・江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写された防犯カメラの映像などの状況証拠を提示
・猫に首輪を付けることができたのは被告だけだと主張
弁護側
・猫の首輪に記録媒体を貼り付けたテープから別人のDNAが検出された点を指摘
・首輪を取り付ける場面が防犯カメラの映像に写っていない点を指摘
・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
どちらも主張にすぎないので、検察側2項目目は
江の島で首輪に記録媒体を付けられた猫に被告が接近する様子などが写されたと称する防犯カメラの映像などの状況証拠を提示
と書かないと、正確な記事にはならない。本当にそのような内容が写されているかどうかを正に裁判で争うわけ(要証事実)だから。
大手メディアはだいたいこのような検察側に偏った記述の仕方が多い。殊この事件に関しては。
Re: (スコア:1)
色々思うところはあるけど……。
一番気になるのは、コレ。
> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
これに反論する術は、検察にあるのか?
過去の遠隔操作ウィルスには気が付けなかった実績があるから、
検察が見付けられないウィルスが入っていて、痕跡を残さず
削除された、という主張に反論できないと思う。
立証責任は検察側にあるのだから、検察は「悪魔の証明」を
しなければならない。
だから猫の件と山の件を立証しようとしているんだろうけど、
防犯カメラに
Re: (スコア:-1)
>> ・被告のパソコンに残された痕跡も遠隔操作による可能性があると反論
>
>これに反論する術は、検察にあるのか?
そもそもとして、反論する必要はありません。
「俺も遠隔操作されていたんだ」を通してしまうと、
「わざと痕跡を残し、そういうことにできるようにしておけば無罪」という前例になってしまいます。
そんな前例は司法も作るわけにはいきませんので、
検察側は反論せずほうっておけばいいだけです。
「遠隔操作でないこと」を証明させるのは悪魔の証明 (スコア:-1)
同意。(今回の事件がそうかは知らないが例えば)
検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」
という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。
だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
ただ問題は、そうするとPCに無知な一般人が遠隔操作されると、ほぼ詰みになってしまうことだけど・・・。
とはいえ、あからさまに第三者だと類推する根拠が無ければ、(遠隔操作が事実か事実でないかにしろ)その人が犯人の最有力候補になるのは仕方ない。
Re:「遠隔操作でないこと」を証明させるのは悪魔の証明 (スコア:1)
>検察「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」→容疑者「いやそれは外部からの遠隔操作だ」
>という事例だったら、外部操作だということを証明するのは容疑者側の責務な気がする。
>だって、そうじゃないと、検察側が「遠隔操作でないこと」を立証するという悪魔の証明になってしまうもの。
そうやって、今まで冤罪を繰り返したのでは?(「推定無罪」すら無視して)
Re: (スコア:0)
冤罪被害者は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス発見
真犯人は「やった覚えはないのだからPCを調べてくれ」→ウイルス不存在
>「推定無罪」すら無視して (スコア:0)
(繰り返しますが、今回の事件で検察の証拠が十分かどうかは知らない。あくまで一般論として。)
「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。
例えるなら「凶器の包丁が容疑者の自宅から発見された」状況なんだから。
「真犯人が俺の家に置いたんだ、俺じゃない!」って主張するのは勝手だけど、検察側にその主張にそって推定無罪を適用しろというのは無理があるよ。
PCが一般人にとって難しいもので、現実よりはるかにその状況に陥りやすい、というのは念頭において捜査する必要があるけど。
検察側が既に証拠を立証してるんだったら、それを否定するのは容疑者側の仕事。
Re: (スコア:0)
> 「容疑者のPCからアクセスしていた形跡があった」なら、推定無罪を適用するのはやりすぎでしょ。
いままでの冤罪被害者の人たちはそうやって冤罪被せられたんでは??
だから被疑者本人がアクセスしていた、あるいは、その他の決定的な証拠を出さざるを得ないんじゃないの?
(でてるんだっけ?)
Re: (スコア:0)
この容疑者の場合「PCにウィルスの痕跡があった」→「このPCでウィルスを開発したことの証明だ」にされてるわけだが
Re: (スコア:0)
???
推定無罪って、有罪の判決が出るまでは無罪として扱うってことですよ。
今は公判中なんだし推定無罪は思いっきり適用されます。
何を言いたいのかさっぱりです。
Re: (スコア:0)
×冤罪
○誤認逮捕
Re: (スコア:0)
そのようにした結果、4件(だっけ?)の誤認逮捕を生み出してきたから、
この裁判がこれだけ注目されているんだけどそのことも忘れちゃったの?
悪魔の証明がどうとか言う人もいるけど、それは容疑者にとっても
悪魔の証明になるから、PCに痕跡があるかどうかを重要な証拠と考える事自体に
問題があるのだと思います。