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供述書の偽造とそれを行使したということで、「公文書偽造等罪」と「偽造私文書等行使罪」かな?のコンボもあると思うんだけど、一向に動いてる様子がないよね。
明らかになってる犯罪を先に片付けなよって思うよね。
この場合は特別公務員職権濫用罪を構成することになると思う。その取り調べの過程に於て、暴行を行ったとすれば特別公務員暴行陵虐罪も。
刑法194条裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して,人を逮捕し,又は監禁したとき
刑法195条1項裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたとき
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
被告を逮捕するより先にやることがあるのでは? (スコア:5, 興味深い)
Re: (スコア:0)
供述書の偽造とそれを行使したということで、「公文書偽造等罪」と「偽造私文書等行使罪」かな?の
コンボもあると思うんだけど、一向に動いてる様子がないよね。
明らかになってる犯罪を先に片付けなよって思うよね。
Re:被告を逮捕するより先にやることがあるのでは? (スコア:0)
この場合は特別公務員職権濫用罪を構成することになると思う。
その取り調べの過程に於て、暴行を行ったとすれば特別公務員暴行陵虐罪も。
刑法194条
裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が
その職権を濫用して,人を逮捕し,又は監禁したとき
刑法195条1項
裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,
その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱
若しくは加虐の行為をしたとき