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>さらにTポイントツールバーのPOSTデータには、固有の利用番号が付いている可能性が高い
Tポイントツールバー利用規約 [tsite.jp]の「第6条(履歴の収集)3.」には
本ツールバーには固有の利用番号が登録されています。当該利用番号は、本ツールバーが機能するために必要な情報であり、無効化あるいは削除することはできません。
と書いてあるのだから、その固有の利用番号そのものか、利用番号から生成された情報がTポイントサイトに伝わっていることは確実です。だから「可能性が高い」なんて推測の表現は不要だろうと思います。
以下は私個人の意見です。
CCC以外の第三者が固有の利用番号を含むPOSTデータをスニッフィングした場合、非常に高い蓋然性で特定のT-IDを持った特定の個人に関する情報を得られることになります(法人の場合を除く)。そうすると、固有の利用番号は実は個人情報と考えても良いかもしれません。これに対する反論として、固有の利用番号自体は記号の羅列であり、第三者により特定の個人を識別できる情報ではないので、個人情報保護法でいう個人情報には当たらないといわれるかもしれません。しかし、固有の利用番号と個人との対応表を持つCCCから見れば個人を識別できる情報であって、CCCは個人情報として扱わなければならないと第三者が言うことは可能です。その意味では、それは個人情報だと、個人情報という定義を規範的に考えて広く考えることもできるのではないかと私は考えています。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
固有の利用番号 (スコア:5, すばらしい洞察)
>さらにTポイントツールバーのPOSTデータには、固有の利用番号が付いている可能性が高い
Tポイントツールバー利用規約 [tsite.jp]の「第6条(履歴の収集)3.」には
と書いてあるのだから、その固有の利用番号そのものか、利用番号から生成された情報がTポイントサイトに伝わっていることは確実です。だから「可能性が高い」なんて推測の表現は不要だろうと思います。
以下は私個人の意見です。
CCC以外の第三者が固有の利用番号を含むPOSTデータをスニッフィングした場合、非常に高い蓋然性で特定のT-IDを持った特定の個人に関する情報を得られることになります(法人の場合を除く)。
そうすると、固有の利用番号は実は個人情報と考えても良いかもしれません。
これに対する反論として、固有の利用番号自体は記号の羅列であり、第三者により特定の個人を識別できる情報ではないので、個人情報保護法でいう個人情報には当たらないといわれるかもしれません。しかし、固有の利用番号と個人との対応表を持つCCCから見れば個人を識別できる情報であって、CCCは個人情報として扱わなければならないと第三者が言うことは可能です。その意味では、それは個人情報だと、個人情報という定義を規範的に考えて広く考えることもできるのではないかと私は考えています。