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著作権法第一条にはつぎのようにあります。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
> 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
親コメの方で言ってるのは「思想又は感情」かどうかではなくて,「創造的な表現」かどうかの方ですから。
とはいえ,「何気なしに」撮った写真が結構「創造的(ゲージツ的)」に見えることもあったりして,明確な線引きは難しいよね。
それは理解しています。だから、単なる複製には著作権は発生しない、って例を挙げたわけです。「思想又は感情」に基づいて撮影された、単なる複製ではない写真なら、そこに何らかの「創造的な表現」を認めざるを得ないでしょう。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
著作権は? (スコア:2)
そもそも著作権とは (スコア:1)
著作権法第一条にはつぎのようにあります。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
Re: (スコア:2)
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。
「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
Re: (スコア:0)
> 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
親コメの方で言ってるのは「思想又は感情」かどうかではなくて,「創造的な表現」かどうかの方ですから。
とはいえ,「何気なしに」撮った写真が結構「創造的(ゲージツ的)」に見えることもあったりして,明確な線引きは難しいよね。
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
親コメの方で言ってるのは「思想又は感情」かどうかではなくて,「創造的な表現」かどうかの方ですから。
それは理解しています。だから、単なる複製には著作権は発生しない、って例を挙げたわけです。
「思想又は感情」に基づいて撮影された、単なる複製ではない写真なら、そこに何らかの「創造的な表現」を認めざるを得ないでしょう。