アカウント名:
パスワード:
著作権法第一条にはつぎのようにあります。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
> 例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。それは第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」とあるからです。
> それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりませんhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100203153359.pdf [courts.go.jp] の事を言っているのだと思いますが、これはドキュメンタリーでは「創作的な表現」にあたらない部分が多いからです。多いだけで引っかかることもあり、この判例の場合ちょっと引っかかっています。
> あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [slashdot.jp]』も> その画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから> 何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。思想感情を創作的に表現していると判断されたら発生するという考え方もできるので、結構デンジャラスなことをしていますよね。
> 結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」> ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、> やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。で、その限定した結果除外された部分が30条から50条の著作権の制限です。逆に言えば、これ以外には効力があります。
> 脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、> 他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、> そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。という理屈は間違いで、たんにオサマ・ビンラディンの著作権を保護する後ろ盾となる国がいないからです。僕らの後ろには日本国がいるので、ベルヌ条約等経由でアメリカでも僕らの著作権は守られますが、オサマ・ビンラディンの後ろには誰も居ないので守られません。同様の例として、北朝鮮映画の著作権があげられるでしょう。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm [msn.com]http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf [courts.go.jp]
それは順序が逆では?
×第10条2項に〜あるから著作権で保護されない○著作権で保護されないものであるから、第10条2項を作った
お~ま~え~は~あ~ほ~か~。「著作権で保護されないもの」を定義してるのが著作権法なのだから、そっちが先に決まってるだろ。
さてはあれだな、プログラミングするときも、普通の人がちゃんと考えればシンプルに作れるようなものを、妙にややこしくしちゃってクラスとかの相互参照関係がややこしくなっちゃってどっちを先にコンパイルしたらいいんだろうとか悩んでたタイプだろ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
著作権は? (スコア:2)
そもそも著作権とは (スコア:1)
著作権法第一条にはつぎのようにあります。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
Re:そもそも著作権とは (スコア:4, 参考になる)
> 例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。
それは第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
とあるからです。
> それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100203153359.pdf [courts.go.jp] の事を言っているのだと思いますが、
これはドキュメンタリーでは「創作的な表現」にあたらない部分が多いからです。
多いだけで引っかかることもあり、この判例の場合ちょっと引っかかっています。
> あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [slashdot.jp]』も
> その画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから
> 何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
思想感情を創作的に表現していると判断されたら発生するという考え方もできるので、
結構デンジャラスなことをしていますよね。
> 結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
> ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、
> やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。
で、その限定した結果除外された部分が30条から50条の著作権の制限です。
逆に言えば、これ以外には効力があります。
> 脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、
> 他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、
> そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。
という理屈は間違いで、たんにオサマ・ビンラディンの著作権を保護する後ろ盾となる国がいないからです。
僕らの後ろには日本国がいるので、ベルヌ条約等経由でアメリカでも僕らの著作権は守られますが、
オサマ・ビンラディンの後ろには誰も居ないので守られません。
同様の例として、北朝鮮映画の著作権があげられるでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm [msn.com]
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf [courts.go.jp]
Re: (スコア:0)
それは順序が逆では?
×第10条2項に〜あるから著作権で保護されない
○著作権で保護されないものであるから、第10条2項を作った
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
お~ま~え~は~あ~ほ~か~。
「著作権で保護されないもの」を定義してるのが著作権法なのだから、そっちが先に決まってるだろ。
さてはあれだな、プログラミングするときも、普通の人がちゃんと考えればシンプルに作れるようなものを、
妙にややこしくしちゃってクラスとかの相互参照関係がややこしくなっちゃって
どっちを先にコンパイルしたらいいんだろうとか悩んでたタイプだろ。