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科学実習の教材をうっかり機内に忘れる → 空港が一時閉鎖」記事へのコメント

  • 去年中国に行く時、試作基板を手荷物で持って行こうとして、カウンターで事前に申告した。そうしたら、何に使うんだから始まって、根掘り葉掘り。結局電源がつながっていないことを確認してようやく搭乗できた。

    • by Anonymous Coward

      試作基板だって、本来は法的に輸送が規制されている。
      規制対象でないということは、誰かが証明しないといけない。
      該非証明書を自分で作って添付しておけば大丈夫ですよ。

      そりゃなにかわからんもんを申告されたら何か分かるようにするのが仕事だから
      面倒なのは当たり前。

      • by Anonymous Coward on 2012年04月05日 12時49分 (#2130126)

        > 試作基板だって、本来は法的に輸送が規制されている。
        どの法で?

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2012年04月05日 15時08分 (#2130227)

          外国為替法、輸出貿易管理令、貨物等省令、とたどる必要があります。

          規制される商品は主に核兵器等の兵器開発、製造、使用、加工に用いられる商品(または可能性の高い)で国際的な安全管理を目的とし、該当、非該当をメーカー側が経済産業省へ申請します。該当貨物は"該当貨物”となりそれでも輸出が必要な場合は別途輸出許可の書類が必要となります。"非該当”の場合は税関申請書類と共に”非該当証明”を提出する事により税関側へ"該当商品ではない事”を明らかに出来、スムーズな輸出通関が可能となります。

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          • 米合衆国大使館に駐日している経済アタッシェ担当官とか、目的地の相当官僚に事前に電話すればチェックリストをこさえる手助けになる情報は引き出せますね。米国アタッシェはフレンドリーにニホンゴで対応してくれました。

            // やったことがあるんですよ。ビビッてしまったのでたかがOSF/Motif 1.x の最初から2番目くらいのリリースの時に。
            // 日銀にも何度か通いましたとも。

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        • by Anonymous Coward

          少なくとも外為法は全部規制してますがな。

          • by Anonymous Coward

            外為法は輸送を規制していません。

            • by Anonymous Coward on 2012年04月05日 15時16分 (#2130230)

              外為法では、6条で、本邦を「本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島」と定義して、外国を「本邦以外の地域」と定めているので、

              公海上への貨物の移動であっても輸出とみなされます。

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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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