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> # 警察の任意同行や、管首相の浜岡原発への要請と同様のものかと。
#1954587でも一部引用されてるけど、個人情報保護法に基づいて主務大臣が勧告や指導を行うことが出来る。従わなかったら刑事罰にもなるんだから、強制力もある。
「(国の定めた基準には従っているのに)とにかく止めてね。お願い(止めないとどうなるかわかってるんだろうな)」って浜岡の件とは違うよ。
せめて国の基準の問題に言及して停止命令(の前倒し)的なニュアンスを含めるとかして、政府責任で止めるような形を取ればよかったんだけどね...# ま、「中電が自主的に止めた」ってことにしておきたいんでしょうな。
#1954587でも一部引用されてるけど、個人情報保護法に基づいて主務大臣が勧告や指導を行うことが出来る。 従わなかったら刑事罰にもなるんだから、強制力もある。
現在は個人情報保護法の所管が経済産業省から消費者庁に移管されている [kantei.go.jp]筈ですが…。
今回の事案では経済産業省所管の行政領域で生じている。
仰る通りでした [caa.go.jp]。お詫びして訂正いたします。 # 経産省の概要資料の冒頭にPマーク [srad.jp]制度の推進と書かれていて脱力
任意同行 [wikipedia.org]については、法的な根拠があるので、浜岡原発においての、管の思いつき要請とは、まったく違うと思う。
いや任意同行と同程度の法的根拠は任意要請の行政指導にもあるんですけど……# いまだに浜岡の件を超法規的措置か何かだと思ってる馬鹿がいることにびっくり
任意同行は本来被疑者と推定される蓋然性が相当高いことが求められるので、その点において既に問題があるケースは散見されますけどね。
そもそも論としては、任意同行について強要してはいけないというのは、例えば物理的に拘束するとか、嫌ですと言った後もずっとついてくるとか、そういうのを指します。お上が言ってくるとなんとなく断りづらいというのは含まれません。これは強要があったかどうかの立証をどう行うのかということを考えれば当然だと分かるでしょう。行政指導における任意要請なども基本的には同様です。また、行政から直接的な不利益
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どういう権限? (スコア:0)
Re:どういう権限? (スコア:0, 興味深い)
# 警察の任意同行や、管首相の浜岡原発への要請 [srad.jp]と同様のものかと。
Re:どういう権限? (スコア:2, 参考になる)
> # 警察の任意同行や、管首相の浜岡原発への要請と同様のものかと。
#1954587でも一部引用されてるけど、個人情報保護法に基づいて主務大臣が勧告や指導を行うことが出来る。
従わなかったら刑事罰にもなるんだから、強制力もある。
「(国の定めた基準には従っているのに)とにかく止めてね。お願い(止めないとどうなるかわかってるんだろうな)」って浜岡の件とは違うよ。
せめて国の基準の問題に言及して停止命令(の前倒し)的なニュアンスを含めるとかして、
政府責任で止めるような形を取ればよかったんだけどね...
# ま、「中電が自主的に止めた」ってことにしておきたいんでしょうな。
Re: (スコア:0)
現在は個人情報保護法の所管が経済産業省から消費者庁に移管されている [kantei.go.jp]筈ですが…。
Re:どういう権限? (スコア:3, 参考になる)
所管省庁は消費者庁(内閣府の外局)であるので、直接の担当の大臣は内閣府特命担当大臣であり、主任の国務大臣は内閣府のそれである内閣総理大臣となる。
一方、報告の徴収等の主体は、”個人情報保護法上の主務大臣”であって、それは”当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等”と個人情報保護法に明示されてる。
今回の事案では経済産業省所管の行政領域で生じている。
ので、報告の徴収を求めたのは、経済産業省(この事案での個人情報保護法上の主務大臣は経済産業大臣)で間違いないはず。
Re: (スコア:0)
仰る通りでした [caa.go.jp]。お詫びして訂正いたします。
# 経産省の概要資料の冒頭にPマーク [srad.jp]制度の推進と書かれていて脱力
Re:どういう権限? (スコア:1)
> # 警察の任意同行や、管首相の浜岡原発への要請と同様のものかと。
任意同行 [wikipedia.org]については、法的な根拠があるので、
浜岡原発においての、管の思いつき要請とは、まったく違うと思う。
Re: (スコア:0)
いや任意同行と同程度の法的根拠は任意要請の行政指導にもあるんですけど……
# いまだに浜岡の件を超法規的措置か何かだと思ってる馬鹿がいることにびっくり
Re: (スコア:0)
>任意同行については、法的な根拠があるので、
>浜岡原発においての、管の思いつき要請とは、まったく違うと思う。
「任意同行」については法的な根拠はあるけど
1)刑事訴訟法第198条第1項による任意同行は「被疑者は出頭を拒むことが出来る」
2)警察官職務執行法第二条に質問可能はあるが、その後の第3項に「身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」
とあるなど、『警察が強要することは法律として認められていない』にも関わらず、「事実上の強要がある」と言う部分では、菅の思いつき要請と似たようなレベルかと。
Re: (スコア:0)
任意同行は本来被疑者と推定される蓋然性が相当高いことが求められるので、その点において既に問題があるケースは散見されますけどね。
そもそも論としては、任意同行について強要してはいけないというのは、例えば物理的に拘束するとか、嫌ですと言った後もずっとついてくるとか、そういうのを指します。お上が言ってくるとなんとなく断りづらいというのは含まれません。これは強要があったかどうかの立証をどう行うのかということを考えれば当然だと分かるでしょう。
行政指導における任意要請なども基本的には同様です。また、行政から直接的な不利益