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>GPS妨害装置は日本でも手に入るが、このような「予想外」のトラブルを引き起こさないためにも、十分に留意して使用してほしい。
たとえば日本で売っている衛星ジャミングシステム【衛星ジャマー】[STMX] [store-mix.com]のページによると、
GPSが通信不能に! ナビゲーションも、GPS携帯も、GPS追跡端末にも!しかも携帯電話にも使える!
なーんて書いてありますが、総務省総合通信局のページ [soumu.go.jp]によれば、
通話抑止装置を使用するためには無線局の免許が必要であり、免許を受けるためには使用場所(ライブを行うコンサートホール等)及び無線従事者資格(第三級陸上特殊無線技士以上)など一定の条件があります。しかし、一部のメーカー等から「無線局の免許が不要。」、「微弱な電波で電波法に抵触しない。」などのうたい文句で販売され、店頭や通信販売により入手することが可能となっています。もし免許を受けずに通話抑止装置を設置・運用した場合は、電波法違反となり1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる対象となります。すでに装置を設置している場合には、直ちに使用を中止して撤去してください。
通話抑止装置を使用するためには無線局の免許が必要であり、免許を受けるためには使用場所(ライブを行うコンサートホール等)及び無線従事者資格(第三級陸上特殊無線技士以上)など一定の条件があります。
しかし、一部のメーカー等から「無線局の免許が不要。」、「微弱な電波で電波法に抵触しない。」などのうたい文句で販売され、店頭や通信販売により入手することが可能となっています。
もし免許を受けずに通話抑止装置を設置・運用した場合は、電波法違反となり1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる対象となります。すでに装置を設置している場合には、直ちに使用を中止して撤去してください。
とありますので、GPSだけでなく携帯電話も妨害できるこの手の機器の使用におかれましては違法性も十分留意された方がいいんじゃないでしょうか>タレコミ
>微弱電波は言い訳になりません。
そうじゃなくってよ。
携帯電話等の通話抑止装置の使用について - 東海総合通信局 [soumu.go.jp]
Q1 携帯電話等の通信抑止装置に免許が必要なのは何故ですか それは、携帯電話等の基地局からの電波の強さは場所によって異なりますが、一定の範囲で携帯電話等の通信機能を抑止しようとすると、最も電波の強いところでも抑止できる(携帯電話の基地局からの電波に対抗できる、強い妨害電波を発射できる)よう設計しなければなりません。結果として、このような設備は電波法の規定でいう「微弱」を越えることになり、免許が必要です。
Q1 携帯電話等の通信抑止装置に免許が必要なのは何故ですか
それは、携帯電話等の基地局からの電波の強さは場所によって異なりますが、一定の範囲で携帯電話等の通信機能を抑止しようとすると、最も電波の強いところでも抑止できる(携帯電話の基地局からの電波に対抗できる、強い妨害電波を発射できる)よう設計しなければなりません。結果として、このような設備は電波法の規定でいう「微弱」を越えることになり、免許が必要です。
簡単に言うと、他の通信を妨害しているから。#免許なしの微弱電波で運用できるのは、他の通信を妨害しないことが前提…らしい
詳しくは電波法第四条 [soumu.go.jp]あたりを読んでくれw
四条の一の事であれば、後の方を見よう。総務省令で定めるもの
総務省が認めなければ、微弱でも違法。
>第五十六条> 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学の>ための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信>設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信そ>の他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号ま>でに掲げる通信については、この限りでない。
罰則規定はありませんが、他の無線局の運用を阻害するような妨害を与えないように運用しなければなりません。つまり、妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから「違法」です。
微弱な電波を用いたものは免許を受ける必要がないだけであって、他の条文の適用が免除されるわけではありません
>> 妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから
逆に言えば売り方の問題ってことですかね?
「心の平穏を生み出す波長の微弱電波を出す装置です. 注意:携帯電話など無線機器の通信に支障をきたす恐れがありますので,周囲で無線機器を使用していない環境でご使用ください」
みたいな売り方ならOKってこと?
電波法引くならこっち [e-gov.go.jp]で。
第百八条の二は物理破壊だけじゃなくて通信妨害も含まれますけど、妨害する相手によって罪になるという意味でしょうね。放送局、消防、救急、警察、気象、電力会社、鉄道なんかの重要な通信を妨害すると罪になるよと。
で、ほかの条文も読んだ感じだと、無線局の免許を受けてるものが妨害するようなことをした場合、改善命令することは出来るけど、罰することは出来ない。ただし、改善命令を無視したものを罰することは出来る。
ただし、妨害機能のあるものは低出力であっても無線局の届出が必須と読めるので、無届の無線局で取り締まるのはありかも。
「しかも携帯電話にも使える!」とうたっているので、実質通話抑止装置だから違法、というツッコミなのでは。
たぶん、他の通信機器を妨害できるほどの電波は免許が不要なほどの微弱電波じゃないのでしょう。
それと、微弱ならすべて免除されるというわけでは無く、通信機器を使う際には他の通信を妨害しないように努める義務があったはずです。
電波法の違法性は、一寸横においといて(オイ
自分にとって有用性の有る使い方が思いつかなかったのですが。何か(法に触れず)楽しいアレゲな使い方って有るのでしょうか?
# 嫁に浮気がばれる?# GPSで追尾されても困る事はしておらんはずだし・・・
って、男が言っているのか。彼女が退屈しのぎでメールしているのに気づかないなんてある意味悲惨だなw
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:4, 参考になる)
>GPS妨害装置は日本でも手に入るが、このような「予想外」のトラブルを引き起こさないためにも、十分に留意して使用してほしい。
たとえば日本で売っている衛星ジャミングシステム【衛星ジャマー】[STMX] [store-mix.com]のページによると、
なーんて書いてありますが、総務省総合通信局のページ [soumu.go.jp]によれば、
とありますので、GPSだけでなく携帯電話も妨害できるこの手の機器の使用におかれましては違法性も十分留意された方がいいんじゃないでしょうか>タレコミ
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:1)
微弱電波は言い訳になりません。
微弱電波では基地局の電波を妨害できないから (スコア:3, 参考になる)
>微弱電波は言い訳になりません。
そうじゃなくってよ。
携帯電話等の通話抑止装置の使用について - 東海総合通信局 [soumu.go.jp]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
とても間抜けな話ではないかと。
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:1, 参考になる)
簡単に言うと、他の通信を妨害しているから。
#免許なしの微弱電波で運用できるのは、他の通信を妨害しないことが前提…らしい
詳しくは電波法第四条 [soumu.go.jp]あたりを読んでくれw
Re: (スコア:0)
第百八条の二(重要無線通信妨害の罰則)
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:2)
四条の一の事であれば、後の方を見よう。
総務省令で定めるもの
総務省が認めなければ、微弱でも違法。
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:1, 参考になる)
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm [soumu.go.jp] を見ると
「無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。 (中略) また、周波数や用途など制限はありません。 」
とあるように、微弱であれば問題ないと思うのですが。
Re: (スコア:0)
>第五十六条
> 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学の
>ための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信
>設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信そ
>の他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号ま
>でに掲げる通信については、この限りでない。
罰則規定はありませんが、他の無線局の運用を阻害するような妨害を与えないように運用しなければなりません。
つまり、妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから「違法」です。
微弱な電波を用いたものは免許を受ける必要がないだけであって、他の条文の適用が免除されるわけではありません
Re: (スコア:0)
>> 妨害を与えることを目的とした機器はこの条文に違反しますから
逆に言えば売り方の問題ってことですかね?
「心の平穏を生み出す波長の微弱電波を出す装置です.
注意:携帯電話など無線機器の通信に支障をきたす恐れがありますので,周囲で無線機器を使用していない環境でご使用ください」
みたいな売り方ならOKってこと?
Re:日本で売っているあるGPSジャマーの場合 (スコア:1)
もしかして、機器の販売が幇助に該当するとかでしょうか?
Re: (スコア:0)
電波法引くならこっち [e-gov.go.jp]で。
第百八条の二は物理破壊だけじゃなくて通信妨害も含まれますけど、
妨害する相手によって罪になるという意味でしょうね。
放送局、消防、救急、警察、気象、電力会社、鉄道なんかの重要な通信を妨害すると罪になるよと。
で、ほかの条文も読んだ感じだと、
無線局の免許を受けてるものが妨害するようなことをした場合、
改善命令することは出来るけど、罰することは出来ない。
ただし、改善命令を無視したものを罰することは出来る。
ただし、妨害機能のあるものは低出力であっても無線局の届出が必須と読めるので、
無届の無線局で取り締まるのはありかも。
Re: (スコア:0)
「しかも携帯電話にも使える!」とうたっているので、
実質通話抑止装置だから違法、というツッコミなのでは。
Re: (スコア:0)
たぶん、他の通信機器を妨害できるほどの電波は免許が不要なほどの微弱電波じゃないのでしょう。
それと、微弱ならすべて免除されるというわけでは無く、通信機器を使う際には他の通信を妨害しないように努める義務があったはずです。
Re: (スコア:0)
電波法の違法性は、一寸横においといて(オイ
自分にとって有用性の有る使い方が思いつかなかったのですが。
何か(法に触れず)楽しいアレゲな使い方って有るのでしょうか?
# 嫁に浮気がばれる?
# GPSで追尾されても困る事はしておらんはずだし・・・
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
デート中は携帯禁止、私だけに集中して!とか。 (スコア:1)
って、男が言っているのか。彼女が退屈しのぎでメールしているのに気づかないなんて
ある意味悲惨だなw
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ