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ウィルス作成罪、今度こそ創設へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 15時25分 (#1879115)
    電磁的記録ではないからセーフ?
    • by nci (34333) on 2010年12月24日 17時41分 (#1879186)

      まあ、法律用語だからなあ
      認識としては「電子的方式、磁気的方式」ということで
      アウトでしょうねえ。たとえホログラフィックコンピュータが出来たとしても
      まあ電子的方式だろうし。

      ##商業登記も電磁的記録うんちゃらということでしたが、
      ##CD-Rは受け付けてくれました!

      親コメント
    • Re:CD-Rに焼いて配布したら (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2010年12月24日 15時58分 (#1879136)

      そこまでしてウイルスを広げたいか?

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2010年12月24日 17時50分 (#1879193)

      定義は刑法に書いてある。

      第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

      CD-Rは電磁的記録

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        たとえばパンチカードやOCR用フォントでの印刷物は、人の知覚によって認識できるので、
        電子計算機による情報処理の用に供されるものであるけど「電磁的記録」に含まれないということでしょうか。

        バーコードやQRコードも、そうなのかな。

        • by bit (41221) on 2010年12月24日 23時30分 (#1879402)

          そういえば、紙テープの穿孔から「ゴジラが東京に向かっている」とか読み取ったお方がいましたな。

          >人の知覚によっては認識することができない方式

          ネロにかかると、難しい定義になるかもしれない。

          親コメント
    • by Anonymous Coward
      何言ってるんだ?CD-Rも電磁的記録だぞ
      当て嵌らないのはソースを紙に印刷して配布くらいだろう

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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