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との高木センセイのご意見です。
「ウイルス作成罪」と岡崎図書館事件(日記予定) [takagi-hiromitsu.jp]
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、 を人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的で、 (第162回国会衆議院法務委員会第26号 大林政府参考人答弁より) あるいは、人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で、 などと修正するべき
人の電子計算機における実行の用に供する目的で、
を
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的で、 (第162回国会衆議院法務委員会第26号 大林政府参考人答弁より)
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的で、
(第162回国会衆議院法務委員会第26号 大林政府参考人答弁より)
あるいは、
人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で、
などと修正するべき
>使用者の意図に反する動作をさせる意図(目的)が作成者にあった場合
たとえばバージョンアップなどでインターフェースを変えたりする時に、「もしかして、旧来のユーザが間違えるかもしれないけど、こちらの方がより良い」といった改善を加えた場合、これは「使用者の意図とは違う結果を招き入れる」というある種の未必の故意が成立するのではないかな?という危惧が残る。
「使用者の意図に沿う目的で」作成されたブランコであれば、仕様上の見解の相違で使用者の意図と異なるものであっても該当しないのではないでしょうか。
訴訟問題に発展するかどうかは契約行為によるもので、ウィルス作成罪とは別の次元の話なのではないかな。
>仕様上の見解の相違
だから、「配布方法」の方が問題なんだって。例えば、「電源入れたらメモリを全部使い切って円周率を高速計算するプログラム」の作成・配布・保管が悪とは言えないはず。でも、「デフラグ」とか適当な名前と説明で配布されて実行すればえらいことになる。あるいは、「ドライブをフォーマットするプログラム」とかさ。
だから、「実行」して「害がある」だけで判断するのは危険。あくまでも、「騙して実行させた」ら「害がある」時だけにしないと。
「騙す」だけでは狭い。黙っていた場合も含めないと。SONYのrootkit事件(あえて事件と呼ぶ)を含めることができないとまずいでしょう。
黙って(抱き合わせ)た、ってのは騙したのと同じでしょ。少なくとも法的にはそうだよ。
ウイルスを作成するためのソフトであれば問題ないことになりますかね。ボタンを押すとウイルスの実行ファイルが作成されます。という説明文が表示されるように作ればウイルスをばら撒きたいユーザーの意図のとおりで、この段階で不正な動作もしていませんよね。
あくまでも最終工程を行いウイルスを完成させたのは配布者だ。という事になります。
そこまで明確にウィルスと認めた配布形態で公衆にさらしたら、任意の第三者が形態を変えた瞬間に「幇助」とみなされそう。(画面外起動&OKボタンにフォーカス、とかすれば改変すら不要)
今回の思考実験のような事案が本当に発生したとしても、そういう愉快犯を専門に取り締まるような電子~罪とかすでにありそうですね。公開するやいなや騒乱罪の首謀者確定?
それは故意でひっかかるというのが刑法の専門家の意見で、私もそう思います。
それに対する高木さん自身の意見は、「現在の案だと、知らない間は過失で済むが、過失の内容を知ってしまった後は故意になるのではないかという点に懸念がある」ということのようです。
しかし、過失があることに気づいた後に放置したことが故意として認められるためには、不作為の作為が成立しなければならず、これはそう簡単に認められるものではありません。仮に、不作為の作為が認められるような状況であれば、高木さんの案通り「人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で」という表現を付け加えたとしても、結果は変わらず有罪になると考えられます。つまり、その変更案には意味がない。
高木さんは、ソフトウェアの世界は他と違うと思っているようですが、実際のところ、過失に気づいた後は故意になるのか、という状況は他の分野でも発生するし、刑法はそれをカバーしているわけで、それを知っている人からすれば、「なんでソフトウェアだけそういう特別扱いが必要なの?」と思うのは当然だと思います。
ジョークソフトもびっくりページも全てアウトだが大丈夫か?
ソフトウェアに限らずジョークがジョークで済まずに訴訟沙汰になることも有るのですから、その可能性の排除は不可能ですし、そこまで完璧な物を目指すのは無意味だと思います。本人は冗談のつもりで作ったプログラムが、使った人に深刻な影響を与えた場合、いくら本人がジョークソフトだと主張してもダメですし。ジョークソフトの提供と言う目的の主張が一般的に受け入れられるような物で有れば問題無いでしょう。
人のコンピュータのデータを破壊したりしたいと考えている人の「意図に沿うべき動作」をするように別の誰かがプログラムを作った場合、作った人は作成罪に問われることはないのかな?
参考に 刑法 [e-gov.go.jp]から一部を貼っておきますね
(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(電子計算機損壊等業務妨害)第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
目的要件を修正すべき (スコア:2, 興味深い)
との高木センセイのご意見です。
「ウイルス作成罪」と岡崎図書館事件(日記予定) [takagi-hiromitsu.jp]
本当に大丈夫ですか? (スコア:2)
使用者の意図が、必ずしも作成者の意図と一致しない場合が多いので
仕様上の見解の相違が訴訟問題に発展しそうな気もします。
Re:本当に大丈夫ですか? (スコア:1, 参考になる)
まさにそこが高木センセイの問題視するところで、
目的要件が元のままだと、使用者の意図しだいでどうとでも処罰対象にされてしまいますが、
目的要件があのように修正されれば、
使用者の意図に反する動作をさせる意図(目的)が作成者にあった場合だけ処罰
されることになるので、これでOKなのでは?
Re:本当に大丈夫ですか? (スコア:1)
>使用者の意図に反する動作をさせる意図(目的)が作成者にあった場合
たとえばバージョンアップなどでインターフェースを変えたりする時に、
「もしかして、旧来のユーザが間違えるかもしれないけど、こちらの
方がより良い」といった改善を加えた場合、これは「使用者の意図とは
違う結果を招き入れる」というある種の未必の故意が成立するのでは
ないかな?という危惧が残る。
目的要件なので (スコア:0)
「使用者の意図に沿う目的で」作成されたブランコであれば、仕様上の見解の相違で
使用者の意図と異なるものであっても該当しないのではないでしょうか。
訴訟問題に発展するかどうかは契約行為によるもので、ウィルス作成罪とは別の次元の話なのではないかな。
Re: (スコア:0)
>仕様上の見解の相違
だから、「配布方法」の方が問題なんだって。例えば、「電源入れたらメモリを全部使い切って円周率を高速計算するプログラム」の作成・配布・保管が悪とは言えないはず。でも、「デフラグ」とか適当な名前と説明で配布されて実行すればえらいことになる。あるいは、「ドライブをフォーマットするプログラム」とかさ。
だから、「実行」して「害がある」だけで判断するのは危険。あくまでも、「騙して実行させた」ら「害がある」時だけにしないと。
Re: (スコア:0)
「騙す」だけでは狭い。黙っていた場合も含めないと。
SONYのrootkit事件(あえて事件と呼ぶ)を含めることができないとまずいでしょう。
Re: (スコア:0)
黙って(抱き合わせ)た、ってのは騙したのと同じでしょ。少なくとも法的にはそうだよ。
Re: (スコア:0)
Re:目的要件を修正すべき (スコア:2)
ウイルスを作成するためのソフトであれば問題ないことになりますかね。
ボタンを押すとウイルスの実行ファイルが作成されます。という説明文が表示されるように作れば
ウイルスをばら撒きたいユーザーの意図のとおりで、この段階で不正な動作もしていませんよね。
あくまでも最終工程を行いウイルスを完成させたのは配布者だ。という事になります。
Re: (スコア:0)
そこまで明確にウィルスと認めた配布形態で公衆にさらしたら、
任意の第三者が形態を変えた瞬間に「幇助」とみなされそう。
(画面外起動&OKボタンにフォーカス、とかすれば改変すら不要)
今回の思考実験のような事案が本当に発生したとしても、
そういう愉快犯を専門に取り締まるような
電子~罪とかすでにありそうですね。
公開するやいなや騒乱罪の首謀者確定?
遺書.exe (スコア:1)
ただ、つまりは第159回国会で既にこの文面だった様ですが・・
>一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
意図に沿う作動なら構わないと?だったら、
無償版 増殖型HDD完全データ消去プロ.exe
みたくファイルネームなら作動が明示的ですしアリなのではないですか。
「期待」まで含めれば違ってくるでしょうが漠然とし過ぎで立証に少々ムリが。
この手の実行ファイルを誤って踏む人はファイル名なんか見ちゃいないんじゃないですか?
状況や誘導が踏ませるのでなければ「 .exe」系の実行ファイルなんか誰も踏まないでしょう。
市販の音楽CDを読み込んだら隠しディレクトリが作られて―系の仕組みは排除できるでしょうが
うっかりを狙うタイプのウイルスといえるウイルスには対応できないのでは。
Re: (スコア:0)
> > 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
> > 又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
それ、目的要件じゃありまんよ?
Re:目的要件を修正すべき (スコア:1, 参考になる)
それは故意でひっかかるというのが刑法の専門家の意見で、私もそう思います。
それに対する高木さん自身の意見は、「現在の案だと、知らない間は過失で済むが、過失の内容を知ってしまった後は故意になるのではないかという点に懸念がある」ということのようです。
しかし、過失があることに気づいた後に放置したことが故意として認められるためには、不作為の作為が成立しなければならず、これはそう簡単に認められるものではありません。仮に、不作為の作為が認められるような状況であれば、高木さんの案通り「人の電子計算機における実行の用に供し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる目的で」という表現を付け加えたとしても、結果は変わらず有罪になると考えられます。つまり、その変更案には意味がない。
高木さんは、ソフトウェアの世界は他と違うと思っているようですが、実際のところ、過失に気づいた後は故意になるのか、という状況は他の分野でも発生するし、刑法はそれをカバーしているわけで、それを知っている人からすれば、「なんでソフトウェアだけそういう特別扱いが必要なの?」と思うのは当然だと思います。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:目的要件を修正すべき (スコア:2, すばらしい洞察)
ソフトウェアに限らずジョークがジョークで済まずに訴訟沙汰になることも有るのですから、その可能性の排除は不可能ですし、そこまで完璧な物を目指すのは無意味だと思います。
本人は冗談のつもりで作ったプログラムが、使った人に深刻な影響を与えた場合、いくら本人がジョークソフトだと主張してもダメですし。
ジョークソフトの提供と言う目的の主張が一般的に受け入れられるような物で有れば問題無いでしょう。
Re: (スコア:0)
人のコンピュータのデータを破壊したりしたいと考えている人の「意図に沿うべき動作」をするように別の誰かがプログラムを作った場合、作った人は作成罪に問われることはないのかな?
Re: (スコア:0)
参考に 刑法 [e-gov.go.jp]から一部を貼っておきますね