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マイクロチップのプロバイダ曰く「刑事訴訟や民事訴訟によって止むを得ない場合を除いては、データ保護法によって定められている義務であり、どうしようもない」とのことだ。
マイクロチップのプロバイダに対し、民事で情報開示請求すれば「やむを得ない場合」にあたると思うのだが。
そのマイクロチップのプロバイダとしても法の枠内でしか動けないので「止むを得ない場合」にしてくれれば開示するよと言ってるんじゃないのですかね?
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
民事訴訟起こせばよいのでは? (スコア:2)
マイクロチップのプロバイダに対し、民事で情報開示請求すれば「やむを得ない場合」にあたると思うのだが。
Re:民事訴訟起こせばよいのでは? (スコア:1)
そのマイクロチップのプロバイダとしても法の枠内でしか動けないので「止むを得ない場合」にしてくれれば開示するよと言ってるんじゃないのですかね?