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日本ではウイルスの作者がまたすぐにそんなPCを触らせてもらえるような環境に返してもらえるもんなんですかね?
罪状が「著作権法違反」だったのだから、やむを得ないような。#「破壊的プログラムの作成」そのものを罪に問えるような法律を作る必要がありそう。運用基準が恣意的になりそうで怖いが。
>罪状が「著作権法違反」だったのだから、やむを得ないような。
やむを得ないのではなくて、前回は器物損壊罪で立件できなかっただけ。
ウイルスで器物損壊と判断 以前は「著作権侵害」適用 [asahi.com]
府警は当初、器物損壊容疑での立件を検討したが、「クラナド」はハードディスクなどを壊すものではなく、アニメ画像を無断で添付したことが著作権侵害にあたると判断。
そこでスラッシュドットでも「すば洞」が付いていたアイデ [srad.jp]
データが有体物でないと考えて良いのは数学者と悪魔だけだと思う.
アイデアがまとまりかけたときに話しかけられて脳内から消えてしまった場合も器物損壊になりますか?
私もそう思います。心情的には輪からんでもないのですが、明らかに、お金が掛かるが有体物でない電気の不正使用を、窃盗ではなく、盗電という新しい罪状を作った、というような歴史から考えると、「電子的…」みたいな罪状は作るべきかと思います。
データというか、無差別に書き換えることでOSの基幹部分が動作しなくなった場合、コンピューター全体の機能不全を起こした、ということで器物損壊に持っていける。物理的な破壊だけじゃなく、本来その道具が持っている機能を正常に使えなくした、と広めに解釈できる。OSに関係しないユーザーデータ部だけを書き換えたなら検挙できなかった可能性はある。
執行猶予中なのにそのあたり学習しなかったんなら、スクリプトキディ的な域から脱出できてない。その程度の頭だから、おそらくまたやる。それ以前に、無名の友だちだの今回のタコの絵についてるキャプションだのの全く笑えないサムいネタが最大の罪。
「有体物」の解釈の問題として、必ずしも個体などに限らないとする説があります。例えば情報の窃盗という事件では記録媒体の窃盗という形で立件されるのが実務の現実ですが、法解釈の議論としては情報そのものに対する窃盗も成立するという説が強いです。つまりデータを財物、有体物と認めているわけです。残念ながら判例が追いついていないので、立件する際にはデータの記録媒体に対する行為を問題にするわけですが。
過去に電気の窃盗を認めた判例が出て法改正がされたように、情報も判例が出て立法というプロセスを踏むはずです。いつかそのうちに。いつのことだかは分かりませんけど。有体物のイメージが塗り変わるのはその後でしょうね。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
そうならないようにする事の是非はともかくとして (スコア:2)
日本ではウイルスの作者がまたすぐにそんなPCを触らせてもらえるような環境に返してもらえるもんなんですかね?
Re: (スコア:2, 参考になる)
罪状が「著作権法違反」だったのだから、やむを得ないような。
#「破壊的プログラムの作成」そのものを罪に問えるような法律を作る必要がありそう。運用基準が恣意的になりそうで怖いが。
前回は器物損壊罪が立件できなかった (スコア:4, すばらしい洞察)
>罪状が「著作権法違反」だったのだから、やむを得ないような。
やむを得ないのではなくて、前回は器物損壊罪で立件できなかっただけ。
ウイルスで器物損壊と判断 以前は「著作権侵害」適用 [asahi.com]
そこでスラッシュドットでも「すば洞」が付いていたアイデ [srad.jp]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:前回は器物損壊罪が立件できなかった (スコア:3, 興味深い)
# Open? Yes,open! By con.
Re:前回は器物損壊罪が立件できなかった (スコア:4, おもしろおかしい)
データが有体物でないと考えて良いのは数学者と悪魔だけだと思う.
Re: (スコア:0)
アイデアがまとまりかけたときに話しかけられて脳内から消えてしまった場合も器物損壊になりますか?
Re:前回は器物損壊罪が立件できなかった (スコア:3, すばらしい洞察)
私もそう思います。
心情的には輪からんでもないのですが、明らかに、お金が掛かるが有体物でない電気の不正使用を、窃盗ではなく、盗電という新しい罪状を作った、というような歴史から考えると、「電子的…」みたいな罪状は作るべきかと思います。
Re:前回は器物損壊罪が立件できなかった (スコア:1)
HDDならHDDでSN比の状態を変えてしまう、破壊してしまったという
見方で見れば器物破損を物理現象内で収めることができなくもないかなと。
Re: (スコア:0)
データというか、無差別に書き換えることでOSの基幹部分が動作しなくなった場合、
コンピューター全体の機能不全を起こした、ということで器物損壊に持っていける。
物理的な破壊だけじゃなく、本来その道具が持っている機能を正常に使えなくした、と
広めに解釈できる。
OSに関係しないユーザーデータ部だけを書き換えたなら検挙できなかった可能性はある。
執行猶予中なのにそのあたり学習しなかったんなら、スクリプトキディ的な域から脱出できてない。
その程度の頭だから、おそらくまたやる。
それ以前に、無名の友だちだの今回のタコの絵についてるキャプションだのの
全く笑えないサムいネタが最大の罪。
Re: (スコア:0)
「有体物」の解釈の問題として、必ずしも個体などに限らないとする説があります。
例えば情報の窃盗という事件では記録媒体の窃盗という形で立件されるのが実務の現実ですが、
法解釈の議論としては情報そのものに対する窃盗も成立するという説が強いです。
つまりデータを財物、有体物と認めているわけです。
残念ながら判例が追いついていないので、立件する際にはデータの記録媒体に対する行為を問題にするわけですが。
過去に電気の窃盗を認めた判例が出て法改正がされたように、情報も判例が出て立法というプロセスを踏むはずです。
いつかそのうちに。いつのことだかは分かりませんけど。
有体物のイメージが塗り変わるのはその後でしょうね。