パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

KDDI曰く「携帯電話の個体識別番号はプライバシ情報ではない」」記事へのコメント

  • 個人情報の保護に関する法律 [caa.go.jp]第一章 総則 の第二条

    この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

    個体識別番号は個人情報そのものであり、KDDI は「個人情報取扱事業者」であるため、「第三者提供」には法律上の制約がかかる。

    KDDI が「プライバシ情報ではない」と言ったから、だから何だというのか。そう言いさえすれば、個体識別番号は個人情報ではなく、個人情報保護法の適用は受けないとでも言いたいのか?

    KDDI も面白い事を言うなぁ。そしてそれを真に受けてトンチンカンな議論を繰り広げる読者の多いことよ。そういうのはマズゴミなど「文化人」に任せておいて、理系はもっとまともな議論をしようよ。

    • KDDI といえば過去に幾度かプライバシー情報を流出させた前歴があるが、

      2006年頃からお詫びは紙切れ一枚 [livedoor.com]で済ませていましたが、去年のメールアドレスの流出では紙切れ一枚よこさなくなったようだから、顧客のプライバシー情報漏洩に関する意識・責任の取り方が良く判りますね。

      こういう前例はやはり企業の取り組み・個人情報管理能力を判断する材料として、きれいさっぱり忘れるのではなく、消費者として「こういう所とは関わりにならない」というのが自衛策になるかと思います。

      今回はまして、個体識別番号ではプライバシ情報ではない旨を書いてのけるぐらいだから、個体識別番号を個人情報保護法に基づいて適正な取り扱いをする事に対する拒否宣言をしたようなものでしょう。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      KDDIを擁護するわけではないが。

      個体識別番号は、他の情報と照合してはじめて個人を識別できる。
      しかし、この「照合することができる他の情報」との照合は「容易」ではないんじゃないか?
      「照合することができる他の情報」は誰でも手軽に入手できるものではなく、
      個人または事業者が独自に収集して情報化する(もちろん、収集時には個人情報の取扱を
      明記しなければならない)か、KDDIから情報の提供を受けないと照合して個人の特定はできない。

      だから、個体識別番号単体を個人情報やプライバシー情報だと言い切れるかは難しいと思う。
      もちろん「照合することができる他の情報」は個人情報であるので
      KDDIや独自に収集して情報化した事業者にはその管理の義務が発生するはずだが。

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

処理中...