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「契約者固有ID」がわからないと課金情報を集約できない↓勝手に料金を請求できない↓ケータイビジネスモデルの崩壊?
料金請求をできないことはないけど、ものすごく面倒になることが予想されるなぁ。
なんですが、たしかSBだったかで、有効にしないとWeb使えないみたいな端末があったそうな
# これもjbeefセンセのとこの日記にあったはず
さらに今はほぼ自動送信になってるし、あと確認して送ったとしても、これがドメイン(というかなんというか)を跨いで一意であることの問題が大きいと思います。極端な話し、各ページのログイン時にのみ送信していても、そのページに広告もあったら、同時に送信してしまう。
で、広告会社はすべてのドメインよりあつめて一意のIDで集約し、プライバシー情報があつまる、さらにその情報を広告会社が別の会社に販売時にIDも付けれる、これはその会社でもIDを取得できるので、用意に個人の嗜好に沿ったアクションができてしまう。# 渡したつもりもないのに
一部は今のWeb上(Cookie)でも起きていることですが、一部はID使ってないと発生しない、かつCookieのように自分の意図で消したりできないという
個体識別番号が個人情報であろうがなかろうが、プライバシー情報を集めて、ユーザーの同意していない目的に使用した時点で、その広告会社はプライバシーマークを取得できませんね。
個体識別番号からプライバシー情報への紐付けが公開されていれば、個体識別番号は個人情報であると言えると思いますが、そうでなければ個体識別番号自体は個人情報ではないでしょう。それがプライバシーの侵害につながるということであれば、問題は個体識別番号ではなく、プライバシー情報への紐付け方法の管理の問題だと思います。
(2)現行制度について ○我が国の著作権法上、リンク行為が著作権侵害に該当するか否かは明確ではない。前述の とおり、一般的には、直接的な著作権侵害に該当することは考え難いと考えられている。また、 ケースによっては少なくとも著作権侵害の幇助や著作権の間接侵害に該当し得ると考えられ る。ただし、これまで具体的な判例が存在しないためにその範囲は必ずしも明らかではない。 (後略)
の部分を、
我が国の個人情報保護法上、紐付け行為がプライバシー侵害に該当するか否かは明確ではない。前述の とおり、一般的には、直接的なプライバシー侵害に該当することは考え難いと考えられている。また、 ケースによっては少なくともプライバシー侵害の幇助やプライバシーの間接侵害に該当し得ると考えられ る。ただし、これまで具体的な判例が存在しないためにその範囲は必ずしも明らかではない。
と置き換えてみても、矛盾した内容になっているでしょうか。むしろ、個人情報と同様に保護が必要だと主張する人の意見と同じになっていると思いませんか。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
契約者固有IDがないと困るのでは? (スコア:0)
「契約者固有ID」がわからないと課金情報を集約できない
↓
勝手に料金を請求できない
↓
ケータイビジネスモデルの崩壊?
料金請求をできないことはないけど、ものすごく面倒になることが予想されるなぁ。
Re: (スコア:0)
それが知らないところで勝手に送られているのが問題なわけで。
特定の方法を使うと識別番号を取得できるが、ユーザーには送信直前に確認ダイアログが出る。
というような仕様なら問題ないでしょう。
Re: (スコア:1, 参考になる)
なんですが、たしかSBだったかで、有効にしないとWeb使えないみたいな端末があったそうな
# これもjbeefセンセのとこの日記にあったはず
さらに今はほぼ自動送信になってるし、あと確認して送ったとしても、これがドメイン(というかなんというか)を跨いで一意であることの問題が大きいと思います。
極端な話し、各ページのログイン時にのみ送信していても、そのページに広告もあったら、同時に送信してしまう。
で、広告会社はすべてのドメインよりあつめて一意のIDで集約し、プライバシー情報があつまる、さらにその情報を広告会社が別の会社に販売時にIDも付けれる、これはその会社でもIDを取得できるので、用意に個人の嗜好に沿ったアクションができてしまう。
# 渡したつもりもないのに
一部は今のWeb上(Cookie)でも起きていることですが、一部はID使ってないと発生しない、かつCookieのように自分の意図で消したりできないという
Re: (スコア:3, 興味深い)
個体識別番号が個人情報であろうがなかろうが、プライバシー情報を集めて、ユーザーの同意していない目的に使用した時点で、その広告会社はプライバシーマークを取得できませんね。
個体識別番号からプライバシー情報への紐付けが公開されていれば、個体識別番号は個人情報であると言えると思いますが、
そうでなければ個体識別番号自体は個人情報ではないでしょう。それがプライバシーの侵害につながるということであれば、
問題は個体識別番号ではなく、プライバシー情報への紐付け方法の管理の問題だと思います。
Re:契約者固有IDがないと困るのでは? (スコア:0)
の部分を、
我が国の個人情報保護法上、紐付け行為がプライバシー侵害に該当するか否かは明確ではない。前述の
とおり、一般的には、直接的なプライバシー侵害に該当することは考え難いと考えられている。また、
ケースによっては少なくともプライバシー侵害の幇助やプライバシーの間接侵害に該当し得ると考えられ
る。ただし、これまで具体的な判例が存在しないためにその範囲は必ずしも明らかではない。
と置き換えてみても、矛盾した内容になっているでしょうか。むしろ、個人情報と同様に保護が必要だと主張する人の意見と同じになっていると思いませんか。
Re: (スコア:0)