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高木先生のように単語の隅をつつく役は重要なことだと思いますが、
「EZ番号は……プライバシーに関する情報は含まれておりません」を「「EZ番号は……プライバシーではありません」と読み間違えるのは、ちょっと日本語力が足りないんじゃないの?
「プライバシーに関する情報が含まれていない」なら、「それ自体がプライバシー情報ではない」のは当たり前では?それ自体がプライバシー情報だというのなら、プライバシー情報に関する情報が含まれている(っていうかそのもの)
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
揚げ足取りしかしない先生の癖に (スコア:0, すばらしい洞察)
高木先生のように単語の隅をつつく役は重要なことだと思いますが、
「EZ番号は……プライバシーに関する情報は含まれておりません」
を
「「EZ番号は……プライバシーではありません」
と読み間違えるのは、ちょっと日本語力が足りないんじゃないの?
Re: (スコア:1)
「プライバシーに関する情報が含まれていない」なら、「それ自体がプライバシー情報ではない」のは当たり前では?
それ自体がプライバシー情報だというのなら、プライバシー情報に関する情報が含まれている(っていうかそのもの)
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:揚げ足取りしかしない先生の癖に (スコア:0)
個体識別番号も製造時にはただの記号であっても、契約時に利用者の情報と関連付けるので、その点では指紋データベースと同じです。
また、個人情報保護法の「容易に照合」の解釈についても、容易に照合が出来ないのであれば、なぜ個体識別番号という情報を付加する必要があるのでしょう?
指紋だってデータベースが無ければ「容易に照合」するのは困難ですから、利便性のために携帯に指紋を登録してその画像を付加する方式を採用しないのは何故でしょう?
データベースを保有していなければ「容易に照合」するのは困難だから問題ないって発想が基本的にサイバーノーガードな考え方だし、それに法律がお墨付きを与えていると考えるのもおかしいでしょ。
個人と「関連付けた時点」で容易に照合可能になったんですよ。そういう操作を行った記号は基本的に個人情報と大差ないでしょう。