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続・捨印を言われるがままに押していませんか? (反証編)」記事へのコメント

  • って違うものなんでしょうか。その条文にある4個目の項目という点で同一なんでしょう?

    • 例えば「第3条の2」というのは、「第3条」と「第4条」の間に条文を挿入したい時に使う、条文の書き方で、枝番と言います。つまり、「第3条」「第3条の2」「第4条」が同じ位に存在します。たまに「第3条の2の2」(「第3条の2」と「第3条の3」の間に挿入)とか出現したりします。

      何故かというと、4以降をずらしてしまうとその条文を参照している法律を全て調べて変えなければならないし、条番号を参照している古い文章(判決文とか)が非常に読みづらくなるので、それを避けているのです。

      「項」というのは、「条」の下位に属する番号ですので、両者は明確に違います。

      ただ、これが常識的か、と言われると疑問を感じざるを得ないので、ここをまず挙げてくるようなのは、ただの揚げ足とりじゃないかと思います。
      親コメント
      • > ただ、これが常識的か、と言われると疑問を感じざるを得ないので、ここをまず挙げてくるようなのは、ただの揚げ足とりじゃないかと思います。

        作者のわずかな錯誤を装ってウソを書く意思があるかもと疑わせるには十分基本的なこと、とも思われます。それほど基本の事項です。
        暗誦できるほど条文に精通していなくても、たいした手間なしに正しく参照可能な参照先を半端に間違えて示す程度の文章書きであれば
        それ以外の主張についてもどこまで信用できるのかと用心することはあってもおかしくないです。

        たとえば/.-j諸氏もしばしば話題にする著作権法 [e-gov.go.jp]にも「の2」「項」はすぐ目に付く場所に登場します。
        元ねたの民法だってたやすく参照できるものですね。どれどれ民法参照ね……言っている条文と番号違うじゃん!何これ!?
        っていう慎重な人ばかりではないということではありましょうけれど。

        親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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