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Shareの脆弱性をついた攻撃であれば、まったく問題ない、ということは間違ってもないと思うのですが。ましてや、Amazon Web Servicesなど利用していたら、少なくとも不正アクセスで捜査がはじまれば足がつくのは早いと思います。
「どうせShareを使っている人なんて、不正なファイルをダウンロードしている人たちだから訴えてはこないだろう」と高を括っている?むしろ、これで訴えてきた人のPCを「証拠保全」を理由に研究し、不正ファイルがあればお縄、という話でしょうか。
どちらにせよ、ファイル交換などに縁がない生活をしている身から見れば「どうでもいい」の範疇ではありますが。
よくある誤解なのですが、ここでいう業務とは、法律用語での業務だと思います。この場合の業務上とは「仕事をしているとき」じゃなくて法律用語としての業務、即ち「人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般」だと思われます。だから、他人のコンピュータを破壊する目的で、ウイルスを送り込んだり脆弱性を付いてコンピュータを使えない状態にしたり、DoS攻撃をしたりと言うのは、たとえそれが一般用語で言う「業務用」でなくても、電子計算機損壊等業務妨害と言うことになるでしょう。
例えば自動車運転過失致死傷の法律ができる前は、自動車運転している最中に事故を起こし、相手に障害を与えた場合は業務上過失傷害と言うことになりましたよね。
#実は業務上過失傷害・過失致死傷の業務妨害の業務は、威力業務妨害、#電子計算機損壊等業務妨害よりもさらに限定された概念らしいので微妙に違いますが
既にツッコミが入っていますが…「財産権の得喪若しくは変更に係る」としているので、単にデータを書き換えた場合ではなくて、概ね「財産権の根拠となる数字を不正に書き換えた場合」と考えれば良いかと。
具体的には、銀行のホスト上にある口座残高を書き換えて1億円足しておく、クリック単価のバナー広告を自分でクリックしまくる、盗んだカードで電子マネーをチャージする、などが該当するでしょう。(最後は2つは判例から判断すると、人が介在しないような仕組みであれば成立するはず。)
今後は、その法律素人にジャッジをさせようって国なんだから、まぁいいんじゃない?元コメも別に断定してるわけでもないんだし。
間抜けなことを書いて他人にバーカといわれる自由はありますよ。もちろん。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
法的にはどうなんでしょうね。 (スコア:3, 興味深い)
Shareの脆弱性をついた攻撃であれば、まったく問題ない、ということは間違ってもないと思うのですが。
ましてや、Amazon Web Servicesなど利用していたら、少なくとも不正アクセスで捜査がはじまれば足がつくのは早いと思います。
「どうせShareを使っている人なんて、不正なファイルをダウンロードしている人たちだから訴えてはこないだろう」と高を括っている?
むしろ、これで訴えてきた人のPCを「証拠保全」を理由に研究し、不正ファイルがあればお縄、という話でしょうか。
どちらにせよ、ファイル交換などに縁がない生活をしている身から見れば「どうでもいい」の範疇ではありますが。
神社でC#.NET
Re:法的にはどうなんでしょうね。 (スコア:2, 興味深い)
今回の攻撃はDoSのようなので、被攻撃PCを「利用をし得る状態」にさせたかどうかがポイントでしょうか。攻撃が発展して任意のコードを実行まで行くと、明確にクロになるだろうと思います。
なもので、「脆弱性を突くだけでは違法ではない」とは言いきれないかと。
Re:法的にはどうなんでしょうね。 (スコア:2, 参考になる)
Re:法的にはどうなんでしょうね。 (スコア:3, 参考になる)
よくある誤解なのですが、ここでいう業務とは、法律用語での業務だと思います。
この場合の業務上とは「仕事をしているとき」じゃなくて法律用語としての業務、即ち「人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般」だと思われます。
だから、他人のコンピュータを破壊する目的で、ウイルスを送り込んだり脆弱性を付いてコンピュータを使えない状態にしたり、DoS攻撃をしたりと言うのは、たとえそれが一般用語で言う「業務用」でなくても、電子計算機損壊等業務妨害と言うことになるでしょう。
例えば自動車運転過失致死傷の法律ができる前は、自動車運転している最中に事故を起こし、相手に障害を与えた場合は業務上過失傷害と言うことになりましたよね。
#実は業務上過失傷害・過失致死傷の業務妨害の業務は、威力業務妨害、
#電子計算機損壊等業務妨害よりもさらに限定された概念らしいので微妙に違いますが
Re:法的にはどうなんでしょうね。 (スコア:2)
既にツッコミが入っていますが…「財産権の得喪若しくは変更に係る」としているので、単にデータを書き換えた場合ではなくて、概ね「財産権の根拠となる数字を不正に書き換えた場合」と考えれば良いかと。
具体的には、銀行のホスト上にある口座残高を書き換えて1億円足しておく、クリック単価のバナー広告を自分でクリックしまくる、盗んだカードで電子マネーをチャージする、などが該当するでしょう。(最後は2つは判例から判断すると、人が介在しないような仕組みであれば成立するはず。)
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
今後は、その法律素人にジャッジをさせようって国なんだから、まぁいいんじゃない?
元コメも別に断定してるわけでもないんだし。
Re: (スコア:0)
間抜けなことを書いて他人にバーカといわれる自由はありますよ。もちろん。