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携帯ゲーム機にて、無線LANのアクセスポイントに「ただ乗り」する子供達」記事へのコメント

  • 暗号化もMAC縛りもせずに使っていると言うことは、
    一般開放するという意志を表している訳ですよね。
    なら、それを注意するのはお門違いじゃないでしょうか。
    「解放して下さってる方に感謝して使いなさい」ならわかりますが。
    (もちろん、WEP解読してMACアドレス詐称して、とか、犯罪の踏み台として、というのなら別です)

    もし、使われた無線LAN設置者が他人に使わせるのを意図していないというのであれば、
    注意喚起すべきは、小学生ではなく、その設置者が対象になると思うのですが。

    • 家や著作物と一緒にしている方がいますが……

      他人の家に勝手に入ることや、著作物を放流する行為は「犯罪」ですよね。
      アクセス制御がかかっていないAPを使用することは犯罪ではありませんよね。

      同列にするべきではないと思うのですが?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2009年03月09日 19時04分 (#1527712)

        刑法では電気は実体はないものの財物とみなされ、無断使用すれば立派に窃盗罪が成立します。3銭の損害で告発された人も居ます。
        野良APを利用することは「現状では」「法的には」犯罪にはならないでしょうが、それによる通信料金が従量制だったら課金された瞬間に窃盗系の犯罪が成立しかねません。無論現代においては定額制がほとんどですが、それにしたってプロバイダは通信量に応じた出費を行っており、通信量が異常に増大すればプロバイダから追加料金の支払い請求や通信帯域の制限など、何らかのアクションを起こされるかも知れません。無論通信帯域を横取りされたことで、本来の利用者が何らかの不利益を蒙るかも知れません。玄関に鍵をかけていないことは本人の失態ですが、だからと言って押し入れば当然不法侵入に問われます。ああ、不法侵入で思い出しましたが、アメリカでは、拒否されているにも関わらずspamを送りつづけることは、サーバという私用物に対する不法侵入と見なされるという判例がありますねえ。

        個人的には「法が追いついてないだけ」で、本来は犯罪同様に扱われる事例だと思います。

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        • by Anonymous Coward
          しかし、その財物を公共の場所に垂れ流している訳で。
          たしかに、実態の無い財物を垂れ流しても「現状では」「法的には」犯罪にはならないですが。
      • >他人の家に勝手に入ることや、著作物を放流する行為は「犯罪」ですよね。
        >アクセス制御がかかっていないAPを使用することは犯罪ではありませんよね。

        だから件の学校では「他人の家のトイレを勝手に使うような行為」と言っているのかもしれませんね。
        あ、でも友達の家に遊びに行って、ドアが開いてるトイレを勝手に使ったら犯罪かな?
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        • by Anonymous Coward

          >あ、でも友達の家に遊びに行って、ドアが開いてるトイレを勝手に使ったら犯罪かな?
          それには特定多数と不特定多数の問題と、友人がその行動を予測できるかと、緊急避難の問題があり複雑です。
          けど普通は「友達から明示的に家に招かれる」という行為に付随するものと看做されてセーフ。
          ちなみに、招待もされていないのに勝手に入っているなら、その時点でアウト。

      • by Anonymous Coward on 2009年03月09日 21時13分 (#1527794)

        > 犯罪ではありませんよね。
        > 同列にするべきではないと思うのですが?

        この流れであなただけが「刑法犯か否か」しか着目してないんですよ。もちろん法に触れるかどうかは大事なことですが、それだけを重要視してそれ以外の規範を無視するかのような考えはかなり危険だと思います。「法は倫理の最小限」という言葉もあるように「犯罪であるかないか」だけを論じるのは最低限のポイントしか論じていないわけで、他人がその二つを「同列にしている」のは、より高い倫理観によれば、同列に扱っていい程度「しちゃいけないこと」だと主張していると認識してほしいです。でないと、子供に「法に触れなきゃなにをしてもいい」という誤った考えを植え付けてしまいかねますよ。

        少なくとも、当初の

        暗号化もMAC縛りもせずに使っていると言うことは、
        一般開放するという意志を表している

        という考えは、過失や罠の可能性を考えていない点で問題ある考えであると思います。

        あなたは街中の路上で財布を見つけたら、他人が落としたと思いますか?自分のために置いてくれたとおもいますか?

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        • by Anonymous Coward
          無制限に開いているポート80番も過失や罠の可能性が高いですよね。
          • by Anonymous Coward

            ああ貴方、無差別のポートスキャニングを是とする人?
            telnetポートが開いていてパスワードがかかってなかったら、コンピュータが一般開放されていると考えて使い倒す人?

      • by Anonymous Coward

        犯罪じゃなかったらやっていい、という話ではないでしょう。
        くだらない理屈並べないで、どっちにも注意すればいいじゃない

        #くだらない

      • by Anonymous Coward
        他人の所有物を無断で使用することは犯罪に当たります。
        意図的ではない事故的なものは別でしょうが、今回の事例の様なものは
        反復性などを鑑みて事故的なものとは認められないでしょう。
        • by Anonymous Coward on 2009年03月09日 18時14分 (#1527672)

          それが、今の日本の法律では利益窃盗は犯罪ではないんです。
          でも無線LANを勝手に使うことがいいこととはとても思えないので、子供や設置者への啓蒙と同時に、法のほうも修正することを検討したほうがいい気がします。

          親コメント
          • 電気とか結構捕まってますけど(0.2円の被害とか)
            あれはまた違うんでしょうか?
            親コメント
            • by Anonymous Coward
              自分も気になったのでググッてみました。
              「電気は財物とみなす」と刑法245条で特別に規定されているようです。
              • by Anonymous Coward
                ちなみに隣の家のエアコンの冷えた空気を我が家に引きこんでも犯罪になったんだからね。わざわざ刑法に条文は立てなかったけど。(準用というやつ)
        • by Anonymous Coward
          電波は別にあなたに割り当てられた物ではない
      • by Anonymous Coward

        ということは、ウォードライブは犯罪 [allabout.co.jp]じゃないので推奨ってことでOK?

      • by Anonymous Coward

        明治時代にな、電気は「モノ」じゃないから
        勝手に電線から取っても犯罪じゃない。って輩がいて。
        ちゃんと「他人の契約に無断でタダ乗りするのは犯罪」となってます。

人生unstable -- あるハッカー

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