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IPA職員の私物PCからの情報流出事件、該当職員が停職3ヶ月の懲戒処分に」記事へのコメント

  • まず、仕事関連のファイルを流出させた責任は問われても仕方ないが、
    > 市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
    については、職場が処分すべきものではないと思う。

    刑法によって罰金・禁固・懲役などの刑罰が与えられるべきで、
    職場が処分するのであれば、それは私刑ですよ。

    日本では慣例として、そういう私刑条項が含まれた雇用契約がありますけど、おかしいと思いますよ。

    次に、仕事関連のファイルについてだが、流出させたことが問題なのであって、その経緯であるWinnyは関係ないと思う。
    仕事関連のファイルを自宅に持ち帰るのは誰もがやっていることであれば、Winnyでなくたってトロイの木馬を食らって侵入され、ファイルを盗まれることもある。そういう場合も、停職の処分にしますか? あるいは、Webサーバの管理人が適切に管理せずに侵入されて流出させた場合にも、停職の処分にしますか? Winnyに注目してしまうと本質を見失うと思いますよ。
    • 仕事に関係ない?

      前回の時も擁護していたのが居たけど、結局Winnyを使って非合法活動をしてたわけだよ。
      市販ソフトの海賊版をダウンロードして使ったり、違法ポルノをダウンロードしたり、
      以前に所属していた会社の内部情報ファイルも持ち出したり、
      不貞行為の事実がばれたりと、とにかく悪事をいっぱいやってたわけ。
      #一部はWinnyを使った違法行為とは違うが。

      普通、社員が犯罪を犯したら、民間の一般企業なら懲戒解雇だよね。

      今回は立件されるか知らないけど、被害者から訴えられたら確実に有罪だね。
      IPAの職員と言うこともあって、被
      • >普通、社員が犯罪を犯したら、民間の一般企業なら懲戒解雇だよね。

        そうですかね。
        駐車違反で首になったひとはうちの会社にはいませんが。

        • by Anonymous Coward
          駐車違反をして、それが警察に見つかっても、期限内に罰金を払えば、その駐車違反は犯罪とはならない。
          だから、ほとんどの人は駐車違反が原因で会社をクビになったりはしない。

          しかし、期限内に罰金を払わなければ、その駐車違反は犯罪となる。半ば機械的に送検、起訴、裁判、有罪となり、前科者の仲間入りとなり、会社をクビになる可能性がある。

          危険なのは自転車だ。
          罰金制度が無いので、いきなり逮捕・・・前科者の仲間入りになることもあるよ。
          • by nim (10479) on 2009年01月21日 0時46分 (#1495491)

            >駐車違反をして、それが警察に見つかっても、期限内に罰金を払えば、その駐車違反は犯罪とはならない。

            道路交通法をよく読むと、駐車違反も犯罪(罪)と定義されていることがわかります。
            反則金を払えば、その罪を罰しないとされているだけです。
            前科にはならない(前科とは、刑事罰の履歴なので、犯罪を犯しても罰せられなければ
            犯罪ではない)が、犯罪は犯罪なのです。

            親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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