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仕事に関係しない事での処罰は私刑であるというのは個人的には賛成です。本来であれば飲酒運転で免停になろうが、それで免職になるのはおかしな話です。しかしながら企業が社会の一員である社会では、反社会的な行為を行った人間を雇い続けるのは良くない事だという「企業に対するモラル」が圧力として存在します。(「社会的な制裁を十分にうけた」とかいって刑罰に影響があったりする)今回の件は犯罪では無い上に、流出したIPAの情報も公開情報だった為に「信用と名誉を傷つけた」として処分するしかなかったのでしょう。今後、犯罪行為を行ったと決まれば(結審すれば)さらに追加で処分があるものと思います。その際は「社会への影響」とかって文言が入るはずです。
# うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。(容疑者の段階で辞めさせられる会社も沢山知ってるので)# 会社の世間体を保つ為の処分を良しとする風土はまだ根強いかと
処分を社会的圧力として処理してしまうのは(言葉の上では)不適当だと思う。犯罪とは別に民法上の不法行為や契約違反は成立するのだから、こっちで処理するのが正当じゃないかな。労使関係は労働契約上のものでしかなく、解雇権や懲罰権もその内にある。つまり別の問題だということは分かっているのだから、職員の行った行為と会社に与えた損害が契約上どう判断されるかを素直に問べき。それを判断する中で犯罪かどうかとかは入ってきそうだろうけど。というわけでまあ同意。
ずれた話になるけど、私刑を仕事に関係しない事での処罰、と簡単に決められるだろうか。契約が一つの基準になるかもしれないが、契約の当不当も考えないといけないはずだし、そもそもどういう契約だったのかも認定する必要がある。特に解雇権乱用や懲罰権の乱用等の契約違反との区別が難しそう。簡単にするならこっちも不法行為が成立するかだけを考えればいいけど、ここまでくると訴訟法も絡んでくるか。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
仕事に関係しないものまで職場が処分するのはオカシイ (スコア:5, すばらしい洞察)
> 市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
については、職場が処分すべきものではないと思う。
刑法によって罰金・禁固・懲役などの刑罰が与えられるべきで、
職場が処分するのであれば、それは私刑ですよ。
日本では慣例として、そういう私刑条項が含まれた雇用契約がありますけど、おかしいと思いますよ。
次に、仕事関連のファイルについてだが、流出させたことが問題なのであって、その経緯であるWinnyは関係ないと思う。
仕事関連のファイルを自宅に持ち帰るのは誰もがやっていることであれば、Winnyでなくたってトロイの木馬を食らって侵入され、ファイルを盗まれることもある。そういう場合も、停職の処分にしますか? あるいは、Webサーバの管理人が適切に管理せずに侵入されて流出させた場合にも、停職の処分にしますか? Winnyに注目してしまうと本質を見失うと思いますよ。
今回は犯罪ではないから(Re:仕事に関係しないものまで職場が処分するのはオカシイ (スコア:1)
仕事に関係しない事での処罰は私刑であるというのは個人的には賛成です。本来であれば飲酒運転で免停になろうが、それで免職になるのはおかしな話です。
しかしながら企業が社会の一員である社会では、反社会的な行為を行った人間を雇い続けるのは良くない事だという「企業に対するモラル」が圧力として存在します。(「社会的な制裁を十分にうけた」とかいって刑罰に影響があったりする)
今回の件は犯罪では無い上に、流出したIPAの情報も公開情報だった為に「信用と名誉を傷つけた」として処分するしかなかったのでしょう。
今後、犯罪行為を行ったと決まれば(結審すれば)さらに追加で処分があるものと思います。その際は「社会への影響」とかって文言が入るはずです。
# うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。(容疑者の段階で辞めさせられる会社も沢山知ってるので)
# 会社の世間体を保つ為の処分を良しとする風土はまだ根強いかと
Re:今回は犯罪ではないから(Re:仕事に関係しないものまで職場が処分するのはオカシイ (スコア:1)
処分を社会的圧力として処理してしまうのは(言葉の上では)不適当だと思う。
犯罪とは別に民法上の不法行為や契約違反は成立するのだから、こっちで処理するのが正当じゃないかな。
労使関係は労働契約上のものでしかなく、解雇権や懲罰権もその内にある。
つまり別の問題だということは分かっているのだから、職員の行った行為と会社に与えた損害が契約上どう判断されるかを素直に問べき。
それを判断する中で犯罪かどうかとかは入ってきそうだろうけど。
というわけでまあ同意。
ずれた話になるけど、私刑を仕事に関係しない事での処罰、と簡単に決められるだろうか。
契約が一つの基準になるかもしれないが、契約の当不当も考えないといけないはずだし、
そもそもどういう契約だったのかも認定する必要がある。
特に解雇権乱用や懲罰権の乱用等の契約違反との区別が難しそう。
簡単にするならこっちも不法行為が成立するかだけを考えればいいけど、ここまでくると訴訟法も絡んでくるか。