アカウント名:
パスワード:
仕事に関係しない事での処罰は私刑であるというのは個人的には賛成です。本来であれば飲酒運転で免停になろうが、それで免職になるのはおかしな話です。しかしながら企業が社会の一員である社会では、反社会的な行為を行った人間を雇い続けるのは良くない事だという「企業に対するモラル」が圧力として存在します。(「社会的な制裁を十分にうけた」とかいって刑罰に影響があったりする)今回の件は犯罪では無い上に、流出したIPAの情報も公開情報だった為に「信用と名誉を傷つけた」として処分するしかなかったのでしょう。今後、犯罪行為を行ったと決まれば(結審すれば)さらに追加で処分があるものと思います。その際は「社会への影響」とかって文言が入るはずです。
# うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。(容疑者の段階で辞めさせられる会社も沢山知ってるので)# 会社の世間体を保つ為の処分を良しとする風土はまだ根強いかと
# うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。
刑事事件の場合、「推定無罪の原則」に則り保留する会社は結構ありますよ。無罪(無実無罪)であったのに懲戒免職していたとなると後々損害賠償請求されますから。
今回みたいな場合、懲戒免職ではなく(表向き)依願退職させる企業はあると思いますよ。
よく間違われてますが「推定無罪の原則」は判決が出るまでは無罪として扱われるという意味ではありませんよ。実際には、この言葉は「検察側が有罪を立証する責任を負い、仮に(合理的な疑いを越える程度に)立証できなければ無罪として扱われる」という刑事法上の原則を指すものです。要するに、被告人は別に無罪であることを立証しなくても良く、有罪の証明がなければ無罪と推定されるというわけです。
逆に、本当に被疑者を無罪として扱わねばならないとしたら、被疑者を勾留したり取り調べしたりできる根拠が無くなってしまいます。
# 確かに、マスコミやら社会の被疑者の扱いは問題ですけどね。
>逆に、本当に被疑者を無罪として扱わねばならないとしたら、>被疑者を勾留したり取り調べしたりできる根拠が無くなってしまいます。
これおかしくないですか?拘留したり取り調べるのは容疑があるからであって、無罪じゃないからではないでしょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
仕事に関係しないものまで職場が処分するのはオカシイ (スコア:5, すばらしい洞察)
> 市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
については、職場が処分すべきものではないと思う。
刑法によって罰金・禁固・懲役などの刑罰が与えられるべきで、
職場が処分するのであれば、それは私刑ですよ。
日本では慣例として、そういう私刑条項が含まれた雇用契約がありますけど、おかしいと思いますよ。
次に、仕事関連のファイルについてだが、流出させたことが問題なのであって、その経緯であるWinnyは関係ないと思う。
仕事関連のファイルを自宅に持ち帰るのは誰もがやっていることであれば、Winnyでなくたってトロイの木馬を食らって侵入され、ファイルを盗まれることもある。そういう場合も、停職の処分にしますか? あるいは、Webサーバの管理人が適切に管理せずに侵入されて流出させた場合にも、停職の処分にしますか? Winnyに注目してしまうと本質を見失うと思いますよ。
今回は犯罪ではないから(Re:仕事に関係しないものまで職場が処分するのはオカシイ (スコア:1)
仕事に関係しない事での処罰は私刑であるというのは個人的には賛成です。本来であれば飲酒運転で免停になろうが、それで免職になるのはおかしな話です。
しかしながら企業が社会の一員である社会では、反社会的な行為を行った人間を雇い続けるのは良くない事だという「企業に対するモラル」が圧力として存在します。(「社会的な制裁を十分にうけた」とかいって刑罰に影響があったりする)
今回の件は犯罪では無い上に、流出したIPAの情報も公開情報だった為に「信用と名誉を傷つけた」として処分するしかなかったのでしょう。
今後、犯罪行為を行ったと決まれば(結審すれば)さらに追加で処分があるものと思います。その際は「社会への影響」とかって文言が入るはずです。
# うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。(容疑者の段階で辞めさせられる会社も沢山知ってるので)
# 会社の世間体を保つ為の処分を良しとする風土はまだ根強いかと
Re:今回は犯罪ではないから(Re:仕事に関係しないものまで職場が処分するのはオカシイ (スコア:3, 参考になる)
# うちの会社の場合は、結審するまで処分は保留するので、社員には優しい会社かな。
刑事事件の場合、「推定無罪の原則」に則り保留する会社は結構ありますよ。
無罪(無実無罪)であったのに懲戒免職していたとなると後々損害賠償請求されますから。
今回みたいな場合、懲戒免職ではなく(表向き)依願退職させる企業はあると思いますよ。
puts "This user is a beginning Ruby programmer."
# おふとぴ (スコア:1)
よく間違われてますが「推定無罪の原則」は判決が出るまでは無罪として扱われるという意味ではありませんよ。
実際には、この言葉は「検察側が有罪を立証する責任を負い、仮に(合理的な疑いを越える程度に)立証できなければ無罪として扱われる」という刑事法上の原則を指すものです。
要するに、被告人は別に無罪であることを立証しなくても良く、有罪の証明がなければ無罪と推定されるというわけです。
逆に、本当に被疑者を無罪として扱わねばならないとしたら、被疑者を勾留したり取り調べしたりできる根拠が無くなってしまいます。
# 確かに、マスコミやら社会の被疑者の扱いは問題ですけどね。
どうもひっかかるなあ (スコア:0)
>逆に、本当に被疑者を無罪として扱わねばならないとしたら、
>被疑者を勾留したり取り調べしたりできる根拠が無くなってしまいます。
これおかしくないですか?拘留したり取り調べるのは容疑があるからであって、無罪じゃないからではないでしょう。