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Googleマイマップを削除しても、残骸が発生して消せなくなる不具合」記事へのコメント

  • http://google-and.meblog.biz/article/1286854.html [meblog.biz]
    http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]

    この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
    Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
    誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。

    もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
    --
    I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      ええっと、

      > Googleのマイマップ機能を利用して、
      > 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
      > 誰でも検索できてしまうとのこと。

      ってのが

      > Googleが個人情報保護法違反を犯している

      根拠なんでしょうか?

      よくある法律のオレ解釈で、
      「有名人の住所」→「個人情報」
      だから個人情報保護法違反って話?

      独禁法絡みのトピックでも
      「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
      って勘違い野郎をよく見かけますが...

      この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
      • by Anonymous Coward
        > 根拠なんでしょうか
        リンク先嫁

        これが法律違反であるということは、次のことからわかる。
          ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。
          ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。
          ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
           (公開された)被害者の許諾を得ていない。
         以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
        • Re: (スコア:5, 参考になる)

          いくつか怪しい部分があるね。

          まず、Googleが個人情報取扱事業者にあたるのかどうか。

          個人情報の保護に関する法律では以下のように定義されている。

          この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。

          そして、さらに、個人情報データベースとは以下のように定義されている。

          この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
              一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
              二 前号に

          • Re:個人情報保護法違反 (スコア:2, すばらしい洞察)

            by taka2 (14791) on 2008年11月09日 9時22分 (#1452290) ホームページ 日記
            Googeマイマップのデータベースが「個人情報データベース等」にあたるかどうかはまた別の話ですが、

            > まず、Googleが個人情報取扱事業者にあたるのかどうか。

            これについては、Gmail の登録ではまず間違いなく個人情報を5000件以上持ってるだろうし、「Google社は個人情報取り扱い事業者にあたる」で確定でしょ。

            A・B 二つの事業を行う会社があったとして、
            「Aという事業のデータベースについては個人データが5000件以上あるから、Aという事業については個人情報取り扱い事業者にあたる」
            「Bという事業のデータベースについては個人データが5000件未満だから、Bという事業については個人情報取り扱い事業者にならない」
            なんてことにはなりません。
            「A、B両事業のデータベースあわせて個人データがのべ5000件以上あるなら、その会社は個人情報取り扱い事業者になる」
            となり、A・B両事業について個人情報取り扱い事業者としての義務が発生します。
            親コメント
            • そうですね、その点は後で気づいて、#1452261では書いたんですけど、こちらを書くときは抜けてました。

              親コメント
            • by Anonymous Coward
              いや、だからそれは間違いですって。確定と断定するのは早計ですよ。
              Googleは『マイマップの個人情報』を事業の用に供していません。(しているという話はどこからも出てきてない)
              従って、『マイマップの個人情報』に対する個人情報取扱事業者ではありません。

              > A・B 二つの事業を行う会社があったとして、
              > 「Aという事業のデータベースについては個人データが5000件以上あるから、Aという事業については個人情報取り扱い事業者にあた> る」
              > 「Bという事業のデータベースについては個人データが5000件未満だから、Bという事業については個人情報取り扱い事業者にならない」
              > なんてことにはなりません。

              前提がおかしいですよ。「事業を行う」が事実である証拠はないはず。
              事業を行っているのは『マイマップの個人情報』を入力したユーザで、Googleが担っているのはその委託先という役割です。
              Googleが『マイマップの個人情報』を無断で事業に用いること自体が違法です。

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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