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Googleマイマップを削除しても、残骸が発生して消せなくなる不具合」記事へのコメント

  • http://google-and.meblog.biz/article/1286854.html [meblog.biz]
    http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]

    この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
    Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
    誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。

    もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
    --
    I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      ええっと、

      > Googleのマイマップ機能を利用して、
      > 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
      > 誰でも検索できてしまうとのこと。

      ってのが

      > Googleが個人情報保護法違反を犯している

      根拠なんでしょうか?

      よくある法律のオレ解釈で、
      「有名人の住所」→「個人情報」
      だから個人情報保護法違反って話?

      独禁法絡みのトピックでも
      「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
      って勘違い野郎をよく見かけますが...

      この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
      • by Anonymous Coward
        > 根拠なんでしょうか
        リンク先嫁

        これが法律違反であるということは、次のことからわかる。
          ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。
          ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。
          ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
           (公開された)被害者の許諾を得ていない。
         以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
        • Re: (スコア:5, 参考になる)

          いくつか怪しい部分があるね。

          まず、Googleが個人情報取扱事業者にあたるのかどうか。

          個人情報の保護に関する法律では以下のように定義されている。

          この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。

          そして、さらに、個人情報データベースとは以下のように定義されている。

          この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
              一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
              二 前号に

          • Re: (スコア:3, 参考になる)

            taka2さんの指摘の通り、Googleがマイマップ以外にも個人情報を取得していて、そちらが「個人情報データベース等」である場合、「個人情報取扱事業者」となる。

            なのですが、他にも怪しい点はあるので、違法と言い切るのは難しいです。

            第三者への公開が禁止されていたりするのは、「個人情報データベース等」内の「個人データ」であり、マイマップ内の「個人情報」は対象外である。

            マイマップに個人情報が書かれた事を、googleが個人情報を取得したと言えるのかどうかが怪しい。

            ちなみに、個人情報保護法は過失は罰しないので、第三者への意図しない公開が故意でなければ、罰則はありません。
            • by Anonymous Coward
              >ちなみに、個人情報保護法は過失は罰しないので、第三者への意図しない公開が故意でなければ、罰則はありません。

              個人情報保護法の対象かどうかは別にして、Googleによる公開は何せ仕様ですから故意ですよね。
              • いいえ、故意どころか、過失になるかどうかも微妙だと思います。

                まず、ヘルプに公開についての説明がある時点で、故意だと言うのは難しいでしょう。
                個人情報が第三者に公開されてしまう可能性をどの程度認識していたかで、過失があるかどうか判断されるでしょうが、過失が在っても無くても、罰則は無いので意味はないと思います。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                ユーザの過失を誘う意図があったかではなくて
                ユーザの登録した情報を公開する意図ですよ?
                公開と限定公開の選択肢しか与えずに置いて
                その意図が無いわけ無いでしょう。
              • >ユーザの登録した情報を公開する意図ですよ?

                ユーザーが「公開」と指定したものを公開したのは故意ですが。
                ユーザーが「非公開のつもり」で登録したものが、公開されてしまった点は故意ではありません。
                ユーザーが個人情報を不用意に登録したのも、googleの意図とは無関係です。
                従って、第三者への個人情報の公開は、googleの故意ではないという事です。
                親コメント

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