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Googleマイマップを削除しても、残骸が発生して消せなくなる不具合」記事へのコメント

  • http://google-and.meblog.biz/article/1286854.html [meblog.biz]
    http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]

    この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
    Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
    誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。

    もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
    --
    I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
    • もうすこし身近(?)なところに,似たような例がないかと考えたんですが,

      「2ちゃんねるに有名人の住所が書き込まれた」

      ようなものなのかな,と.
      この場合の法的解釈とかがどうなってるかは,よくわかりません.><
      • by Anonymous Coward
        もっと単純に・・・誰かがここへのレスで合計5000件の個人情報を書き込めばいいんですよ。
        それでOliverが罰せられるのか?そういうことでしょ?

        個人情報取り扱い事業者として罰せられることはないでしょうね。
        掲示板の管理を怠った、とかで別で揉める可能性は高いでしょうが。
        • by Anonymous Coward on 2008年11月09日 14時40分 (#1452382)
          たとえ1件の個人情報だったとしても、スラッシュドットには個人情報取り扱い事業者としての責任が生じます。なぜなら、ID登録者が5000人を超えているからです。

          例えば、同窓会の幹事になったとして、同窓生の人数が1000人であろうと、2000人であろうと、個人情報取り扱い事業者としての責任は生じません。同窓生の数が4999人を超えない限りにおいてです。しかし、学校は卒業生の合計人数が5000人以上になった時点で、当然、個人情報取り扱い事業者としての責任が生じます。そして、この事業者(=学校)から、100名の職員名簿が漏れた場合、同法による責任が生じます。この際「卒業生のデータベースと、職員のデータベースは管理方法が違っていた」という言い訳は通用しません。

          ただし、個人情報が晒された時点で即座にスラッシュドットが有罪となるわけではありません。それがプロバイダ責任制限法です。こういうケースでは、削除すれば許される、というのが現在の法解釈です。主体的に削除しようとしない姿勢はグレーゾーンで、Googleの主戦場はどの程度主体的か、という点に集約されるでしょう。一応Googleは言われたら消すという姿勢は崩していないはずです(ただし、今回はそれが技術的な要因で出来ていないわけですが)。
          親コメント
          • 大筋には関係ない話:私立学校は同法の対象ですが,公立学校は原則として都道府県や市町村の条例(たいてい個人情報と個人データを区別しない)にしたがいます。
            親コメント
          • by Anonymous Coward
            そもそも、任意に個人情報を書き込むことができるということは

            > 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
            > 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。(利用目的による制限)
            > 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない
            • by Anonymous Coward
              > よって、掲示板やWiki等、個人情報かどうかのチェックがなされずに即書き込みが行われるサービスは全て個人情報保護法違反です。

              Wikipediaって人物の項目がどう見ても5000件以上あるわけだから、どう考えても個人情報保護法違反だよな。
            • by Anonymous Coward
              ただし、サービス提供者はその発信に無限の責任を負うわけじゃないんだよ。責任制限法で「知った後削除すればいい」と定められているんだから。
          • by Anonymous Coward
            > ただし、個人情報が晒された時点で即座にスラッシュドットが有罪となるわけではありません。それがプロバイダ責任制限法です。こういうケースでは、削除すれば許される、というのが現在の法解釈です。主体的に削除しようとしない姿勢はグレーゾーンで、Googleの主戦場はどの程度主体的か、という点に集約されるでしょう。一応Googleは言われたら消すという姿勢は崩していないはずです(ただし、今回はそれが技術的な要因で出来ていないわけですが)。

            プロバイダ責任制限法は損害賠償の責任を定めていますので、技術力のなさゆえに削除できないのであっても、削除のコストと賠償のコストを天秤にかけて敢えて削除しないのであっても、負う責任は全く同じです。
            後者は大変evilですが、最近のグーグルの行動を見るにつけトラブルシューティングの優先順位は非常に低い=evilであると判断せざるを得ません。
            もっとも、本質的に無能なだけかもしれません。

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