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(秘密の保護)第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
具体的に誰と誰がとかどういう内容だったとか書かなければ、
通信の秘密の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保されることも含まれるものですから、上記の各法律の保護の及ぶ範囲は、通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含むものです。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
みんな犯罪告白? (スコア:2, すばらしい洞察)
なんで、「昔、誰と誰が話していたのを聞いたよ。筒抜け」的なことを書いた人。
存在をもらしてませんか?
聞くだけにして胸にしまっておけばよいものを。
Re: (スコア:0)
具体的に誰と誰がとかどういう内容だったとか書かなければ、
「存在若しくは内容を漏らし」たり「窃用し」たりしたことにはならないはずですが。
今のところ具体的内容のコメントは見当たらないようなので、
まあ少なくとも現時点までは問題ないんじゃないでしょうか。
Re:みんな犯罪告白? (スコア:1, 参考になる)
「その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」なので、
なので、存在するという事を書いた時点でアウトです。
具体的にいつ確認したかや、内容がどうだったか等は関係ないはずです。
具体的にまずいものは今の時点ではなさそうですけど、 ぎりぎりの線はありますね。書いているもの。
Re: (スコア:0)
(普通に日本語を解釈すればわかりそうなもんだが。)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
5.通信の秘密、個人情報保護について
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/5Privacy.htm [soumu.go.jp]
ahominさん (及び ahomin さんにすば洞や参考になるモデつけた諸君)、理解してもらえたかな?
Re: (スコア:0)
と解釈したのですが、違いますか?
Re: (スコア:0)
当然「この世には傍受という行為が存在する」ということも別に秘密ではないのです。
なので、「通信を傍受したことがある」というだけの文では秘密を漏らしていることにはあたらないのです。
(電波法第59条にも、傍受した(している)という事実を漏らしてはならない、とは書いていません。
もしそうなら、通信を傍受する時は絶対に誰にも知られず姿も見られないようにこっそりと秘密裏に行なわなくてはいけなくなります)
では例えば「恋人同士の痴話喧嘩(の通信)