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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
法律的に認められるのか? (スコア:3, すばらしい洞察)
もし、法律的に争えば、具体的な情報漏洩の危険が差し迫っていないのに、個人のパソコンを調べようとしたことで、会社がプライバシー侵害で負けると思いますね。
もし従業員の私物パソコンを調べるなら、具体的に事件がおきかねない状況にあること、どの人物が事件を引き起こしかねないかを特定し、必要最低限の範囲で行うようにしないと、外部に対して合理的に必要性を説明できないと思います。
・・・まぁ、現実的には労働組合も弱体化して、雇用主と争うことなんてできない現実のほうが強くて、法的に争うなんて人は出てこないと思いますが・・・。
ただセキュアドのTechnoboseとして、もし経営者から『きみ、今度従業員の私物検査をしてみようじゃないか』と言われたら、会社の世間体を悪くしたり、最悪、従業員にプライバシー侵害で訴えられたりするリスクがあるので考え直してくださいね、と言ってみますね。
Re:法律的に認められるのか? (スコア:3, 参考になる)
これは単純に私的所有権への干渉で、これを強要すれば強要罪が成立することになるだろうね。
一方、会社に貸与されたPCなどについては、強制的に調査されても文句は言えません。業務上好ましくない(あるいは明らかに規則に反した)メールなどを残していると不利益が生ずるかもしれませんのでご注意を。
Re:法律的に認められるのか? (スコア:1, 参考になる)
>違反者を懲戒処分とすることまでは認められるけど、
>従業員の同意なく私有財産へ干渉(調査)することは許されない。
処分にしたって、ウイルスによって違反の証拠が掴めたから懲戒処分に出来ただけで、
会社の外どころか国外に持ち出ししたと思われるデンソーのケース [chunichi.co.jp]では、
起訴見送りですからね。会社貸与含むデータストレージの不正持ち出しだけでは、
そう簡単に露見しない/追求される事は無いって事なんでしょうね。
よく言われることですが、ウイルス感染以前に「不正持ち出し」が行われている、
そこを食い止められなかったら、既に漏洩は起きていると考えたほうがいい。
ウイルス感染は不正が明るみになった氷山の一角でしかないと考えたほうがいい。
感染した個人のPCだけ調べる事は、効果の薄い対処療法でしかないと思ったほうがいい。
まあ、企業として「しないよりはましだ」と必死になる動機は理解できますが…。
>残していると不利益が生ずるかもしれませんのでご注意
逆に、「中にわいせつ画像などもあり人に見られたくなかったから。精神的にパニックになってやった」
と言って残さず消してしまえば、最悪でも懲戒処分で済んでしまうという前例が出来た。
現状や未来に不満がある漏洩予備軍の場合、懲役刑を免れれば良いと考えるかも知れない。