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何年も前にCCに変わったのに未だにGFDLだよって書いたまま違法な商売をしてる
ライセンスって法律なの?
法律でも契約でもないよ。契約は相手から同意を得る必要があるので、OSS でいうライセンスは契約ではないよ。わかりやすくいうと条件つきの許可だよ。
何で平然と嘘つくんだろう。条件付きで許可することとかの約束事が、契約という法律行為だぞ?
他の人も言ってるけど、許可がでてない(同意・合意されてない)以上、その相手に使用権が与えられることもないので、勝手に使ったら著作権法に反するよね。
# 物理的なものなら所有権の侵害
ライセンスは許諾。契約ではない。自分の著作物に関して著作権を他人が行使することを作者側から一方的に許諾するものがライセンス。そこに利用者側の同意は必要としていないため契約としては成立していないし、成立する必要もない。実際 OSS ではシュリンクラップやクリックオンによる契約は発生しないのが一般的。
「この条件でなら利用してもよい」と言われているだけなので、同意していようがしていなかろうが、"この条件"に違反すれば著作権侵害。
一方的とかバカなのか?この画像はネットで拾ったから勝手に使っても問題ないとか言っちゃう級のバカ
許諾の意味を辞書で引け許諾には必ず双方の合意が必要そしてそれを契約と言うんだ
もちろんライセンスは契約条件が書かれているだけだがそれは、それをもとに両者感で合意(契約)するためのものだからだ
当然、その契約が成立してないならダメさ成立しないしする必要もない、とか意味不明にも程がある
誰も拾ってきた他人の著作物の議論なんかしてないでしょ。
著作権法第17条で「著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 」と定められている。
第63条第1項で「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」と定められている。
で、この許諾は、"契約の他に単独行為によっても可能であると解されている" んだわ。
https://w [gnu.org]
知ってるよ書いるね、GNUが、勝手に
けどGNU何ぞに世界各国の法律無視して良いよなんて言う権限ねぇからやるんならその国の法的に許可された範囲で契約結んで許諾しなきゃダメなんすわ
解されるって点で言っても法的に基本的に禁止されていることを例外的に許可するなら契約行為が必要って方が一般的だしな
GNUがこれはライセンスであって契約とは違いますなんて言っても法の前には無意味だから
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
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何年も前にCCに変わったのに未だにGFDLだよって書いたまま違法な商売をしてる
Re: (スコア:0)
ライセンスって法律なの?
Re: (スコア:0)
法律でも契約でもないよ。
契約は相手から同意を得る必要があるので、OSS でいうライセンスは契約ではないよ。
わかりやすくいうと条件つきの許可だよ。
Re: (スコア:0)
何で平然と嘘つくんだろう。
条件付きで許可することとかの約束事が、契約という法律行為だぞ?
他の人も言ってるけど、許可がでてない(同意・合意されてない)以上、
その相手に使用権が与えられることもないので、勝手に使ったら著作権法に反するよね。
# 物理的なものなら所有権の侵害
Re: (スコア:0)
ライセンスは許諾。契約ではない。
自分の著作物に関して著作権を他人が行使することを作者側から一方的に許諾するものがライセンス。
そこに利用者側の同意は必要としていないため契約としては成立していないし、成立する必要もない。
実際 OSS ではシュリンクラップやクリックオンによる契約は発生しないのが一般的。
「この条件でなら利用してもよい」と言われているだけなので、
同意していようがしていなかろうが、"この条件"に違反すれば著作権侵害。
Re: (スコア:0)
一方的とかバカなのか?
この画像はネットで拾ったから勝手に使っても問題ないとか言っちゃう級のバカ
許諾の意味を辞書で引け
許諾には必ず双方の合意が必要
そしてそれを契約と言うんだ
もちろんライセンスは契約条件が書かれているだけだが
それは、それをもとに両者感で合意(契約)するためのものだからだ
当然、その契約が成立してないならダメさ
成立しないしする必要もない、とか意味不明にも程がある
Re: (スコア:0)
誰も拾ってきた他人の著作物の議論なんかしてないでしょ。
著作権法第17条で
「著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利
(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利
(以下「著作権」という。)を享有する。 」
と定められている。
第63条第1項で
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」
と定められている。
で、この許諾は、"契約の他に単独行為によっても可能であると解されている" んだわ。
https://w [gnu.org]
Re:Wikipediaのミラーサイト (スコア:0)
知ってるよ
書いるね、GNUが、勝手に
けどGNU何ぞに世界各国の法律無視して良いよなんて言う権限ねぇから
やるんならその国の法的に許可された範囲で契約結んで許諾しなきゃダメなんすわ
解されるって点で言っても
法的に基本的に禁止されていることを例外的に許可するなら
契約行為が必要って方が一般的だしな
GNUがこれはライセンスであって契約とは違いますなんて言っても法の前には無意味だから