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ファイル共有ソフトで提供しても、不正競争防止法違反使っただけで電磁的記録不正作出・同供用だそうですよ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000013-mai-soci [yahoo.co.jp]
法律の条文を読んだけど、不正競争防止法違反は不正に利益を得たり、相手の利益を害する目的の場合に適用されるので、B-CASに対する反発がある中、ある意味義侠心からソフトを提供したなら、逮捕はむしろ言論・表現の自由の侵害ではないのかと。
card_sourceでググったら、いくらでも改変プログラムやその使い方が出てるし、もう公知の情報になってしまっている https://www.google. [google.co.jp]
個人的には、カード内の実装そのものが「人の事務処理」であると考えるとしっくりくる。人(B-CAS社)の事務(契約情報を確認してKsをdecryptする)処理。
銀行の例えで言うならば、B-CASカードはキャッシュカード側ではなくてATM側。
だとすると、SoftCASはどうなるのだろう?
この例えで言うと、
その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録(EMM)を不正に作った者は(ry不正に作られたEMMを、第一項の目的で、B-CASカードに供した者は、そのEMMを不正に作ったものと同一の刑に処する。
SoftCASだと「電磁的記録不正作出・同供用の罪」に問うのは難しそうですね。(B-CASカードの書き換えがそれにあたるかどうかも怪しいと思いますが。)
しかし、著作権法改正後の「技術的保護手段の回避」にはひっかかりそうですね。
「技術的保護手段」に指定されてないから無理っしょ。指定される見込みもないし。
そこは確かに不思議に思った。 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonos... [geocities.jp] ここ見たんだけど
『BCAS社(人)のCASカード(事務処理機器)がカード内契約情報(ホニャホニャに関する電磁的記録)に基づいて(用に供する)見ていいかどうかの判断をする(誤らせる)』
銀行ATMとかの事例はちゃんとこういう要件に当てはめが出来る。
ただ、疑問が出てくる。カードが事務処理機器となるのか?はまぁいいとして。カードが「自己以外の者」の機器と言う為には所有権が問題になる。赤/青カードですら問題があるの
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無償で流しても、使っただけでも逮捕? (スコア:1)
ファイル共有ソフトで提供しても、不正競争防止法違反
使っただけで電磁的記録不正作出・同供用だそうですよ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000013-mai-soci [yahoo.co.jp]
法律の条文を読んだけど、不正競争防止法違反は不正に利益を得たり、相手の利益を害する目的の場合に適用されるので、
B-CASに対する反発がある中、ある意味義侠心からソフトを提供したなら、逮捕はむしろ言論・表現の自由の侵害ではないのかと。
card_sourceでググったら、いくらでも改変プログラムやその使い方が出てるし、もう公知の情報になってしまっている
https://www.google. [google.co.jp]
Re:無償で流しても、使っただけでも逮捕? (スコア:0)
個人的には、カード内の実装そのものが「人の事務処理」であると考えるとしっくりくる。
人(B-CAS社)の事務(契約情報を確認してKsをdecryptする)処理。
銀行の例えで言うならば、B-CASカードはキャッシュカード側ではなくてATM側。
だとすると、SoftCASはどうなるのだろう?
Re: (スコア:0)
この例えで言うと、
その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録(EMM)を不正に作った者は(ry
不正に作られたEMMを、第一項の目的で、B-CASカードに供した者は、そのEMMを不正に作ったものと同一の刑に処する。
Re: (スコア:0)
SoftCASだと「電磁的記録不正作出・同供用の罪」に問うのは難しそうですね。
(B-CASカードの書き換えがそれにあたるかどうかも怪しいと思いますが。)
しかし、著作権法改正後の「技術的保護手段の回避」にはひっかかりそうですね。
Re: (スコア:0)
「技術的保護手段」に指定されてないから無理っしょ。
指定される見込みもないし。
「人の事務処理を誤らせる」とは。 (スコア:0)
そこは確かに不思議に思った。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonos... [geocities.jp]
ここ見たんだけど
『BCAS社(人)のCASカード(事務処理機器)がカード内契約情報(ホニャホニャに関する電磁的記録)に基づいて(用に供する)見ていいかどうかの判断をする(誤らせる)』
銀行ATMとかの事例はちゃんとこういう要件に当てはめが出来る。
ただ、疑問が出てくる。
カードが事務処理機器となるのか?はまぁいいとして。
カードが「自己以外の者」の機器と言う為には所有権が問題になる。
赤/青カードですら問題があるの