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著作権法第一条にはつぎのようにあります。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません。あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [srad.jp]』もその画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。
脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。
> 例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。それは第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」とあるからです。
> それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりませんhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100203153359.pdf [courts.go.jp] の事を言っているのだと思いますが、これはドキュメンタリーでは「創作的な表現」にあたらない部分が多いからです。多いだけで引っかかることもあり、この判例の場合ちょっと引っかかっています。
> あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [slashdot.jp]』も> その画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから> 何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。思想感情を創作的に表現していると判断されたら発生するという考え方もできるので、結構デンジャラスなことをしていますよね。
> 結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」> ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、> やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。で、その限定した結果除外された部分が30条から50条の著作権の制限です。逆に言えば、これ以外には効力があります。
> 脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、> 他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、> そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。という理屈は間違いで、たんにオサマ・ビンラディンの著作権を保護する後ろ盾となる国がいないからです。僕らの後ろには日本国がいるので、ベルヌ条約等経由でアメリカでも僕らの著作権は守られますが、オサマ・ビンラディンの後ろには誰も居ないので守られません。同様の例として、北朝鮮映画の著作権があげられるでしょう。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm [msn.com]http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf [courts.go.jp]
それは順序が逆では?
×第10条2項に〜あるから著作権で保護されない○著作権で保護されないものであるから、第10条2項を作った
お~ま~え~は~あ~ほ~か~。「著作権で保護されないもの」を定義してるのが著作権法なのだから、そっちが先に決まってるだろ。
さてはあれだな、プログラミングするときも、普通の人がちゃんと考えればシンプルに作れるようなものを、妙にややこしくしちゃってクラスとかの相互参照関係がややこしくなっちゃってどっちを先にコンパイルしたらいいんだろうとか悩んでたタイプだろ。
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。たしか「意図せぬ映り込みはセーフ」という運用になっていたはずですが、何気なくとも意図的に撮っていては権利関係から逃れられないでしょう。
うわ完全オフトピだった。
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。
そう言った場合にも、単なる複製や、ごく小規模な修正で無い限り、二次的著作物として著作権は発生するでしょう。また、利用しない限り原作者の著作権を侵害することは無いでしょう。原作者の許可なしに利用すれば、著作権の侵害に当たるでしょうね。
二次的著作物についての権利は、たしか「不法なものについては法的保護を与えない」という原則があったような気がしますが、いかんせん付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識では何とも。少なくとも海賊版の制作者が海賊版の二次著作権について主張するのは見たことがないです。
# 例外っぽいものに「20年間公然と所有を主張し続ければ時効により所有権を取得出来る」とかいうのが民法にあったはずです。土地とかでよく問題になります。25年だったかな。長いこと大学に住み着いた学生崩れが住み着いた部屋の所有権を主張してさすがに無理だったとかいう事件があったはず。
複製については「した瞬間に」著作者が独占する複製権を侵害した(著作者以外は勝手に複製してはならないのです)ことになるわけで、利用云々は関係ないです。
二次的著作物についての権利は、たしか「不法なものについては法的保護を与えない」という原則があったような気がしますが
原作者の許可無しに利用しなければ、不法ではありません。つまり、まったく利用しないか、原作者の許可があれば利用しても法に触れない、ってことです。そう言う場合には二次的著作物の著作権も認められるでしょう。
少なくとも海賊版の制作者が海賊版の二次著作権について主張するのは見たことがないです。
意図的な海賊版であれば、そうでしょうね。しかし、世の中の二次著作物が、すべて海賊版ってことはありません。それと、引用とかサンプリングを使った二次的著作物に関して、その二次的著作物の著作権が主張される場合はあって、結果としてそれが海賊版(つまり、正当な引用やサンプリングの範囲を逸脱した)と判定されることもありますね。
「付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識」って言い切っちゃってる人に言うのもなんだけど、今後のためにももうちょっとしっかり著作権法を読み込んだ方がいいと思うぞ。
ある著作物をベースにした二次制作物が著作物としての要件を満たすのであれば二次著作物となって、二次著作物に対する著作権も当然発生するのだけれども、その二次著作物に対する著作財産権は、二次著作物の著作者だけが行使できるのではなく、原著作者も行使できることになってる。(あくまで日本の著作権法では、だけど。)
詳しくはwikipedia [wikipedia.org]でも見てくれ。
意図的なのか天然なのかわからんが、味噌もクソも一緒にした話にするのはやめて欲しいなぁ。
二次的著作物とは、著作権法2条1項11号で「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義されてる。
これに対して、同法第32条に定める要件を満たした正当な引用を行った著作物は、上記の二次的著作物の要件に合致しない。すなわち引用しただけでは二次的著作物にはならない。
また、一般に「海賊版」と言う場合は、現著作者に無断で(二次著作者の発案による)翻案等が行われた二次的著作物のことよりも、原著
>結果としてそれが海賊版(つまり、正当な引用やサンプリングの範囲を逸脱した)と判定される
日本もフェアユース的なアイデアをもっと受け入れるべきだと思う。
*自分の作品今いる米国では多分フェアユースの範囲内だと思うけどけど日本に持って帰ったら著作権法に触れそうだな。
実際に海外からDVDの持ち込みは違法ですからね
> 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
親コメの方で言ってるのは「思想又は感情」かどうかではなくて,「創造的な表現」かどうかの方ですから。
とはいえ,「何気なしに」撮った写真が結構「創造的(ゲージツ的)」に見えることもあったりして,明確な線引きは難しいよね。
それは理解しています。だから、単なる複製には著作権は発生しない、って例を挙げたわけです。「思想又は感情」に基づいて撮影された、単なる複製ではない写真なら、そこに何らかの「創造的な表現」を認めざるを得ないでしょう。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
著作権は? (スコア:2)
そもそも著作権とは (スコア:1)
著作権法第一条にはつぎのようにあります。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません。あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [srad.jp]』もその画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。
脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。
Re:そもそも著作権とは (スコア:4, 参考になる)
> 例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。
それは第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
とあるからです。
> それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100203153359.pdf [courts.go.jp] の事を言っているのだと思いますが、
これはドキュメンタリーでは「創作的な表現」にあたらない部分が多いからです。
多いだけで引っかかることもあり、この判例の場合ちょっと引っかかっています。
> あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [slashdot.jp]』も
> その画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから
> 何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
思想感情を創作的に表現していると判断されたら発生するという考え方もできるので、
結構デンジャラスなことをしていますよね。
> 結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
> ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、
> やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。
で、その限定した結果除外された部分が30条から50条の著作権の制限です。
逆に言えば、これ以外には効力があります。
> 脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、
> 他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、
> そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。
という理屈は間違いで、たんにオサマ・ビンラディンの著作権を保護する後ろ盾となる国がいないからです。
僕らの後ろには日本国がいるので、ベルヌ条約等経由でアメリカでも僕らの著作権は守られますが、
オサマ・ビンラディンの後ろには誰も居ないので守られません。
同様の例として、北朝鮮映画の著作権があげられるでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm [msn.com]
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf [courts.go.jp]
Re: (スコア:0)
それは順序が逆では?
×第10条2項に〜あるから著作権で保護されない
○著作権で保護されないものであるから、第10条2項を作った
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
お~ま~え~は~あ~ほ~か~。
「著作権で保護されないもの」を定義してるのが著作権法なのだから、そっちが先に決まってるだろ。
さてはあれだな、プログラミングするときも、普通の人がちゃんと考えればシンプルに作れるようなものを、
妙にややこしくしちゃってクラスとかの相互参照関係がややこしくなっちゃって
どっちを先にコンパイルしたらいいんだろうとか悩んでたタイプだろ。
Re:そもそも著作権とは (スコア:2)
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。
「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。たしか「意図せぬ映り込みはセーフ」という運用になっていたはずですが、何気なくとも意図的に撮っていては権利関係から逃れられないでしょう。
うわ完全オフトピだった。
Jubilee
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。
そう言った場合にも、単なる複製や、ごく小規模な修正で無い限り、二次的著作物として著作権は発生するでしょう。
また、利用しない限り原作者の著作権を侵害することは無いでしょう。原作者の許可なしに利用すれば、著作権の侵害に当たるでしょうね。
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
二次的著作物についての権利は、たしか「不法なものについては法的保護を与えない」という原則があったような気がしますが、いかんせん付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識では何とも。少なくとも海賊版の制作者が海賊版の二次著作権について主張するのは見たことがないです。
# 例外っぽいものに「20年間公然と所有を主張し続ければ時効により所有権を取得出来る」とかいうのが民法にあったはずです。土地とかでよく問題になります。25年だったかな。長いこと大学に住み着いた学生崩れが住み着いた部屋の所有権を主張してさすがに無理だったとかいう事件があったはず。
複製については「した瞬間に」著作者が独占する複製権を侵害した(著作者以外は勝手に複製してはならないのです)ことになるわけで、利用云々は関係ないです。
Jubilee
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
二次的著作物についての権利は、たしか「不法なものについては法的保護を与えない」という原則があったような気がしますが
原作者の許可無しに利用しなければ、不法ではありません。つまり、まったく利用しないか、原作者の許可があれば利用しても法に触れない、ってことです。
そう言う場合には二次的著作物の著作権も認められるでしょう。
少なくとも海賊版の制作者が海賊版の二次著作権について主張するのは見たことがないです。
意図的な海賊版であれば、そうでしょうね。
しかし、世の中の二次著作物が、すべて海賊版ってことはありません。
それと、引用とかサンプリングを使った二次的著作物に関して、その二次的著作物の著作権が主張される場合はあって、結果としてそれが海賊版(つまり、正当な引用やサンプリングの範囲を逸脱した)と判定されることもありますね。
Re: (スコア:0)
「付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識」って言い切っちゃってる人に言うのもなんだけど、
今後のためにももうちょっとしっかり著作権法を読み込んだ方がいいと思うぞ。
ある著作物をベースにした二次制作物が著作物としての要件を満たすのであれば二次著作物となって、
二次著作物に対する著作権も当然発生するのだけれども、その二次著作物に対する著作財産権は、
二次著作物の著作者だけが行使できるのではなく、原著作者も行使できることになってる。
(あくまで日本の著作権法では、だけど。)
詳しくはwikipedia [wikipedia.org]でも見てくれ。
Re: (スコア:0)
意図的なのか天然なのかわからんが、味噌もクソも一緒にした話にするのはやめて欲しいなぁ。
二次的著作物とは、著作権法2条1項11号で「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、
又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義されてる。
これに対して、同法第32条に定める要件を満たした正当な引用を行った著作物は、上記の
二次的著作物の要件に合致しない。
すなわち引用しただけでは二次的著作物にはならない。
また、一般に「海賊版」と言う場合は、現著作者に無断で(二次著作者の発案による)翻案等が
行われた二次的著作物のことよりも、
原著
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
>結果としてそれが海賊版(つまり、正当な引用やサンプリングの範囲を逸脱した)と判定される
日本もフェアユース的なアイデアをもっと受け入れるべきだと思う。
*自分の作品今いる米国では多分フェアユースの範囲内だと思うけどけど日本に持って帰ったら著作権法に触れそうだな。
Re: (スコア:0)
実際に海外からDVDの持ち込みは違法ですからね
Re: (スコア:0)
> 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
親コメの方で言ってるのは「思想又は感情」かどうかではなくて,「創造的な表現」かどうかの方ですから。
とはいえ,「何気なしに」撮った写真が結構「創造的(ゲージツ的)」に見えることもあったりして,明確な線引きは難しいよね。
Re:そもそも著作権とは (スコア:1)
親コメの方で言ってるのは「思想又は感情」かどうかではなくて,「創造的な表現」かどうかの方ですから。
それは理解しています。だから、単なる複製には著作権は発生しない、って例を挙げたわけです。
「思想又は感情」に基づいて撮影された、単なる複製ではない写真なら、そこに何らかの「創造的な表現」を認めざるを得ないでしょう。