アカウント名:
パスワード:
>IPA関連以外の企業の情報を流出させたこと、>市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
会社から裁かれる罪は前者で、社会や法から裁かれるのが後者、とこの二つは別に考えるべきでは?それとも会社は社会に含まれるって考え?
>市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
今のところ、これらのダウンロードは違法行為じゃありません。
児童ポルノの所持が違法ってことなら間違ってないかと。
まぁ、流出がそもそもファイル交換ソフトでだから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で立件ってことはありえるんじゃない?Winnyとかじゃないなら単独所持だと思うけど。
実際、年始早々捕まってるし(苦笑)
ファイル交換ソフトで児童ポルノ違法所持、39歳男を逮捕http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20090107nt02.htm [yomiuri.co.jp]
でも著作権侵害の場合 [takagi-hiromitsu.jp]と同様、今のところ警察は提供目的所持での立件には踏み切ってないようなのですよね。LimeWireとかeMuleとかの、明確に共有の意思がないと共有されないソフトウェアから立件されているのもそのためでしょう。リンク先で紹介されているWinny裁判の一審判決を見る限り、この裁判の決着がつけば積極的に立件し出す(または法改正しないと立件不可能になる)のかもしれません。
奈良県は所持で逮捕されますが、何か?過去、実際に逮捕もされてます。
「子どもを犯罪の被害から守る条例」http://www.police.pref.nara.jp/kodomojourei/050701.htm [pref.nara.jp]
3 子どもに対する犯罪を助長する行為の規制等(3)子どもポルノの所持等の禁止(第13条) 子どもを使用して作成されたポルノを所持し、又は保管すること。
奈良の条例は13歳未満のポルノですよね。今回の人が「共有」(提供目的所持)していたのは、高校生くらいのポルノではないのですか?
「違法の前例がありましたよ」と答えただけですよ?
>高校生くらいのポルノ
リンク先を見ても高校生くらいとは書いてないんですよね。あくまで「児童ポルノ」。当人のHDDの中に小学生モノが全くないかといわれても誰もわからないですから、あくまで児童ポルノで過去に書類送検されてますよ。と回答したまでです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
処分は軽い? (スコア:1, 興味深い)
>IPA関連以外の企業の情報を流出させたこと、
>市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
会社から裁かれる罪は前者で、社会や法から裁かれるのが後者、とこの二つは別に考えるべきでは?
それとも会社は社会に含まれるって考え?
Re: (スコア:0)
>市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
今のところ、これらのダウンロードは違法行為じゃありません。
Re: (スコア:0)
>市販ソフトや児童ポルノをダウンロードしていたこと
児童ポルノの所持が違法ってことなら間違ってないかと。
Re:処分は軽い? (スコア:1)
Re:処分は軽い? (スコア:1)
まぁ、流出がそもそもファイル交換ソフトでだから、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で立件ってことはありえるんじゃない?
Winnyとかじゃないなら単独所持だと思うけど。
実際、年始早々捕まってるし(苦笑)
ファイル交換ソフトで児童ポルノ違法所持、39歳男を逮捕
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20090107nt02.htm [yomiuri.co.jp]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
でも著作権侵害の場合 [takagi-hiromitsu.jp]と同様、今のところ警察は提供目的所持での立件には踏み切ってないようなのですよね。LimeWireとかeMuleとかの、明確に共有の意思がないと共有されないソフトウェアから立件されているのもそのためでしょう。
リンク先で紹介されているWinny裁判の一審判決を見る限り、この裁判の決着がつけば積極的に立件し出す(または法改正しないと立件不可能になる)のかもしれません。
Re:は? (スコア:0)
奈良県は所持で逮捕されますが、何か?
過去、実際に逮捕もされてます。
「子どもを犯罪の被害から守る条例」
http://www.police.pref.nara.jp/kodomojourei/050701.htm [pref.nara.jp]
3 子どもに対する犯罪を助長する行為の規制等
(3)子どもポルノの所持等の禁止(第13条)
子どもを使用して作成されたポルノを所持し、又は保管すること。
Re: (スコア:0)
奈良の条例は13歳未満のポルノですよね。今回の人が「共有」(提供目的所持)していたのは、高校生くらいのポルノではないのですか?
Re:違法になったか?と聞かれれば。 (スコア:0)
「違法の前例がありましたよ」と答えただけですよ?
>高校生くらいのポルノ
リンク先を見ても高校生くらいとは書いてないんですよね。あくまで「児童ポルノ」。
当人のHDDの中に小学生モノが全くないかといわれても誰もわからないですから、あくまで児童ポルノで過去に書類送検されてますよ。と回答したまでです。