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インパクトありますね
ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。
契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。
だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と案内されるわけか。父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。
死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね
厳密に言えばって、それはどの法のどの条項で違法なのかな?
# 横領その他は無理筋だよ、言っとくけど。# 相続税法も無理だろ、隠すとかじゃなければ
民法 第882条
相続は、死亡によって開始する。
法律上の死亡とは、医師による死亡診断です。なので首が飛んでいて、生物学的には死が明らかでも、医師が診断するまで法律的には死んでいない。医師により死亡診断された瞬間に相続という手続きが開始されます。
相続が死亡により開始されるのは分かった。
で、相続が開始された後に、相続人が遺産の預金を下ろすのは、どの法のどの条項で違法となるのかな?
# やっぱりって感じだが
相続人が遺産を引き出すのは問題有りません。法務局に相続人として届出するまでは相続人の候補者であって相続人ではありません。
法定相続人であっても、相続放棄という選択もあり得ます。
一体何を言っている事やら。
法的には誰が相続人になるかということは民法で定められている。それ以外の相続人は遺言で指定される。相続人の候補者という概念は無いし、法務局に相続人として届出するという決まりも無い。
呼吸する様に嘘を付くって言葉があるが。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
死後時 (スコア:1)
インパクトありますね
ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。
契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。
依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。
Re: (スコア:0)
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。
Re: (スコア:2)
口座が凍結になるのは銀行がその人の死亡を確認した時です
また、税務署などが銀行に口座の持ち主の死亡を連絡することもありません
Re: (スコア:0)
だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると
「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫
ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と
案内されるわけか。
父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。
Re: (スコア:0)
だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると
「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫
ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と
案内されるわけか。
父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。
死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね
Re: (スコア:0)
厳密に言えばって、それはどの法のどの条項で違法なのかな?
# 横領その他は無理筋だよ、言っとくけど。
# 相続税法も無理だろ、隠すとかじゃなければ
Re: (スコア:0)
民法 第882条
相続は、死亡によって開始する。
法律上の死亡とは、医師による死亡診断です。
なので首が飛んでいて、生物学的には死が明らかでも、医師が診断するまで法律的には死んでいない。
医師により死亡診断された瞬間に相続という手続きが開始されます。
Re: (スコア:0)
相続が死亡により開始されるのは分かった。
で、相続が開始された後に、相続人が遺産の預金を下ろすのは、どの法のどの条項で違法となるのかな?
# やっぱりって感じだが
Re:死後時 (スコア:0)
相続人が遺産を引き出すのは問題有りません。
法務局に相続人として届出するまでは相続人の候補者であって相続人ではありません。
法定相続人であっても、相続放棄という選択もあり得ます。
Re: (スコア:0)
一体何を言っている事やら。
法的には誰が相続人になるかということは民法で定められている。それ以外の相続人は遺言で指定される。相続人の候補者という概念は無いし、法務局に相続人として届出するという決まりも無い。
呼吸する様に嘘を付くって言葉があるが。