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インパクトありますね
ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。
契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
相続者一同が書類にハンコをつくのは大変なので、遺言では信頼できて動ける人を遺言執行者に指定しておきましょう。
民法改正で遺言執行者の権限が明確化される [fsouzoku.jp]
現行では「遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)」とされています。遺言執行者がいなくても遺言書の内容を実現することができますが、手間と時間がかかってしまうケースもあります。例えば遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、勝手に財産を処分(売却・預貯金の引き出し等)した場合、遺言執行者がいればその行為を無効にすることができ、遺言書の内容どおりの相続を実現することができます。
さらに預貯金の相続手続き等の際に、遺言執行者がいない場合には相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書や遺産分割協議書の提出を求められることがあり、多くの労力がかかってしまう他、遺言書の内容に反対する相続人がいた場合には手続き自体がストップしてしまうこともあります。遺言執行者がいる場合には手続きを単独で行うことができますので、このような場合にもスムーズに手続きを行うことができます。
財産が多くて大変そうな人は、あらかじめ弁護士法人あたりにお金を払ってお願いしておきましょう。弁護士個人だと、どっちが先に死ぬかとか、死ななくても引退していたりするし。
遺言は、自筆証書遺言保管制度 [moj.go.jp]を利用しましょう。
預貯金の引き出しが「勝手に財産を処分」というのは、議論の余地が物凄くあるだろうな。
引き出した現金とその元の預貯金は共に互換的な形態だから、形態を変えた事で財産の処分とはならないという考えはあるね。つまり、預貯金の引き出しではなく、引き出した預貯金の費消や退蔵が「勝手に財産を処分」する事になるね。
というか、改正民法では被相続人の死後に引き出した預貯金はその全額が相続の対象となるので、預貯金の引き出しがなんかの利益になるって事は無いよな。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
死後時 (スコア:1)
インパクトありますね
ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。
契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。
依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。
Re: (スコア:0)
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。
遺言執行者を指定しておきましょう (スコア:3)
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
相続者一同が書類にハンコをつくのは大変なので、遺言では信頼できて動ける人を遺言執行者に指定しておきましょう。
民法改正で遺言執行者の権限が明確化される [fsouzoku.jp]
現行では「遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)」とされています。遺言執行者がいなくても遺言書の内容を実現することができますが、手間と時間がかかってしまうケースもあります。例えば遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、勝手に財産を処分(売却・預貯金の引き出し等)した場合、遺言執行者がいればその行為を無効にすることができ、遺言書の内容どおりの相続を実現することができます。
さらに預貯金の相続手続き等の際に、遺言執行者がいない場合には相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書や遺産分割協議書の提出を求められることがあり、多くの労力がかかってしまう他、遺言書の内容に反対する相続人がいた場合には手続き自体がストップしてしまうこともあります。遺言執行者がいる場合には手続きを単独で行うことができますので、このような場合にもスムーズに手続きを行うことができます。
財産が多くて大変そうな人は、あらかじめ弁護士法人あたりにお金を払ってお願いしておきましょう。弁護士個人だと、どっちが先に死ぬかとか、死ななくても引退していたりするし。
遺言は、自筆証書遺言保管制度 [moj.go.jp]を利用しましょう。
Re: (スコア:0)
預貯金の引き出しが「勝手に財産を処分」というのは、議論の余地が物凄くあるだろうな。
引き出した現金とその元の預貯金は共に互換的な形態だから、形態を変えた事で財産の処分とはならないという考えはあるね。
つまり、預貯金の引き出しではなく、引き出した預貯金の費消や退蔵が「勝手に財産を処分」する事になるね。
というか、改正民法では被相続人の死後に引き出した預貯金はその全額が相続の対象となるので、預貯金の引き出しがなんかの利益になるって事は無いよな。