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インパクトありますね
ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。
契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
相続者一同が書類にハンコをつくのは大変なので、遺言では信頼できて動ける人を遺言執行者に指定しておきましょう。
民法改正で遺言執行者の権限が明確化される [fsouzoku.jp]
現行では「遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)」とされています。遺言執行者がいなくても遺言書の内容を実現することができますが、手間と時間がかかってしまうケースもあります。例えば遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、勝手に財産を処分(売却・預貯金の引き出し等)した場合、遺言執行者がいればその行為を無効にすることができ、遺言書の内容どおりの相続を実現することができます。
さらに預貯金の相続手続き等の際に、遺言執行者がいない場合には相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書や遺産分割協議書の提出を求められることがあり、多くの労力がかかってしまう他、遺言書の内容に反対する相続人がいた場合には手続き自体がストップしてしまうこともあります。遺言執行者がいる場合には手続きを単独で行うことができますので、このような場合にもスムーズに手続きを行うことができます。
財産が多くて大変そうな人は、あらかじめ弁護士法人あたりにお金を払ってお願いしておきましょう。弁護士個人だと、どっちが先に死ぬかとか、死ななくても引退していたりするし。
遺言は、自筆証書遺言保管制度 [moj.go.jp]を利用しましょう。
預貯金の引き出しが「勝手に財産を処分」というのは、議論の余地が物凄くあるだろうな。
引き出した現金とその元の預貯金は共に互換的な形態だから、形態を変えた事で財産の処分とはならないという考えはあるね。つまり、預貯金の引き出しではなく、引き出した預貯金の費消や退蔵が「勝手に財産を処分」する事になるね。
というか、改正民法では被相続人の死後に引き出した預貯金はその全額が相続の対象となるので、預貯金の引き出しがなんかの利益になるって事は無いよな。
無名な人だとそうでしょうけど、新聞の訃報欄に載り、かつ担当者がついている口座なら普通に連絡なしに凍結されます、というかされました。連絡しなくても何故が線香とか持って担当者が家までやってきてお悔やみの挨拶をしたりもするので、同時に凍結するのでしょう。居留守&着信無視&郵送物無視を続ければ訃報欄等が正しいかどうかを銀行が確認できないので即凍結は回避できるかもしれませんが2~3週間も連絡がとれない状態になれば不審な状況どと判断されて結局凍結されるでしょう。
だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と案内されるわけか。父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。
死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね
生活費や葬儀などで、当面の費用のため、相続開始のときの預貯金債権の額の3分の1 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分」但し、その上限額は 150万円 [daylight-law.jp]は払い戻しが認められます。但し揉め事につながりかねないので、遺言を書くか生命保険にしておくのがおすすめとのこと。
厳密に言えばって、それはどの法のどの条項で違法なのかな?
# 横領その他は無理筋だよ、言っとくけど。# 相続税法も無理だろ、隠すとかじゃなければ
民法 第882条
相続は、死亡によって開始する。
法律上の死亡とは、医師による死亡診断です。なので首が飛んでいて、生物学的には死が明らかでも、医師が診断するまで法律的には死んでいない。医師により死亡診断された瞬間に相続という手続きが開始されます。
相続が死亡により開始されるのは分かった。
で、相続が開始された後に、相続人が遺産の預金を下ろすのは、どの法のどの条項で違法となるのかな?
# やっぱりって感じだが
じゃあ親が死んで年金がなくなるとかで死体を隠してるのは死んだと判断されてないから死体じゃないってことか?そんなアホなことがあってたまるか
相続人が遺産を引き出すのは問題有りません。法務局に相続人として届出するまでは相続人の候補者であって相続人ではありません。
法定相続人であっても、相続放棄という選択もあり得ます。
生物学上は死体でも、法律上は死体ではありません。物事というのは多面的なものです。脳死、行方不明、失踪、事象の狭間では、生活上の概念、生物学上の概念、法律上の概念に揺らぎが生じるのです。
一体何を言っている事やら。
法的には誰が相続人になるかということは民法で定められている。それ以外の相続人は遺言で指定される。相続人の候補者という概念は無いし、法務局に相続人として届出するという決まりも無い。
呼吸する様に嘘を付くって言葉があるが。
>死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね
実際銀行ではそれを説明されて引き出せなくなってました。行員のコンプライアンス姿勢がわかりそうですね。
> 実際銀行ではそれを説明されて引き出せなくなってました。> 行員のコンプライアンス姿勢がわかりそうですね。
コンプライアンスとは法的コンプライアンスの事、行員のコンプライアンス姿勢とは凍結前に若干の預金を引き出す様に行員が勧める事で良いかな。
で、銀行が被相続人の死亡を知った時点で口座を凍結するのが普通だけど、それにはどの様な法的根拠があるのかな?また凍結前に若干の預金を引き出す様に行員が勧める事にどの様な法的問題があるのかな?
根拠も無しに、コンプライアンスとか言うんじゃないよ。迂闊過ぎる。
ネット銀行だが、通知していないのに被相続人の死亡を知っていたケースはあったな。ネット銀行の特務でも動いているのだろうか。
田舎だと地方新聞のお悔やみ欄に載りますね。遺族から連絡しなくても。きっと病院とか葬儀会社とかから連絡もらうルートがあるんだろうと思う。
田舎で田舎の銀行なら、うむ。しかし、都会住みでネット銀行だからねえ。別に名士って訳でもないし。
意外にも、葬儀代や生活費といって相続人全員の意思確認をしなくても引き出せるケースが多いみたい。相続人が3人いるのに、被相続人と同居していた一人が9割がた引き出している、なんてケースも。
# ちょうどその関連で相続のもめ事にかかわっているのでAC
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
死後時 (スコア:1)
インパクトありますね
ID/パスワードを残すよりも、関連アカウントとローカルかクラウドストレージのファイルを削除してくれるオプションあれば契約したいかも。
契約によってはIDの使用権利を譲渡できないのもありそうだけど、亡くなったら別なのかな。
依頼された情報を開示するだけで、その先はしらんがな。なら良いか。
Re:死後時 (スコア:0)
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
このサービスはどうなんだろう。SNS サービスのIDが遺産になるケースはあまりなさそうだし、主たる用途は遺族から関係各所への連絡だろうから死亡時すぐ使えるんだろうか。そのあたりが気になる。
遺言執行者を指定しておきましょう (スコア:3)
銀行口座は相続の関係もあって口座の持ち主が死んだら凍結、相続者一同が揃ってから申請を出してからじゃなきゃ動かせない、だったかな。
相続者一同が書類にハンコをつくのは大変なので、遺言では信頼できて動ける人を遺言執行者に指定しておきましょう。
民法改正で遺言執行者の権限が明確化される [fsouzoku.jp]
現行では「遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民法第1015条)」とされています。遺言執行者がいなくても遺言書の内容を実現することができますが、手間と時間がかかってしまうケースもあります。例えば遺言書の内容が自分にとって不利な内容となっている相続人が、勝手に財産を処分(売却・預貯金の引き出し等)した場合、遺言執行者がいればその行為を無効にすることができ、遺言書の内容どおりの相続を実現することができます。
さらに預貯金の相続手続き等の際に、遺言執行者がいない場合には相続人全員の署名・捺印や印鑑証明書や遺産分割協議書の提出を求められることがあり、多くの労力がかかってしまう他、遺言書の内容に反対する相続人がいた場合には手続き自体がストップしてしまうこともあります。遺言執行者がいる場合には手続きを単独で行うことができますので、このような場合にもスムーズに手続きを行うことができます。
財産が多くて大変そうな人は、あらかじめ弁護士法人あたりにお金を払ってお願いしておきましょう。弁護士個人だと、どっちが先に死ぬかとか、死ななくても引退していたりするし。
遺言は、自筆証書遺言保管制度 [moj.go.jp]を利用しましょう。
Re: (スコア:0)
預貯金の引き出しが「勝手に財産を処分」というのは、議論の余地が物凄くあるだろうな。
引き出した現金とその元の預貯金は共に互換的な形態だから、形態を変えた事で財産の処分とはならないという考えはあるね。
つまり、預貯金の引き出しではなく、引き出した預貯金の費消や退蔵が「勝手に財産を処分」する事になるね。
というか、改正民法では被相続人の死後に引き出した預貯金はその全額が相続の対象となるので、預貯金の引き出しがなんかの利益になるって事は無いよな。
Re:死後時 (スコア:2)
口座が凍結になるのは銀行がその人の死亡を確認した時です
また、税務署などが銀行に口座の持ち主の死亡を連絡することもありません
Re:死後時 (スコア:1)
無名な人だとそうでしょうけど、新聞の訃報欄に載り、かつ担当者がついている口座なら普通に連絡なしに凍結されます、というかされました。
連絡しなくても何故が線香とか持って担当者が家までやってきてお悔やみの挨拶をしたりもするので、同時に凍結するのでしょう。
居留守&着信無視&郵送物無視を続ければ訃報欄等が正しいかどうかを銀行が確認できないので即凍結は回避できるかもしれませんが
2~3週間も連絡がとれない状態になれば不審な状況どと判断されて結局凍結されるでしょう。
Re: (スコア:0)
だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると
「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫
ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と
案内されるわけか。
父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。
Re: (スコア:0)
だから誰かが死んで銀行に行って手続きしようとすると
「手続きが終わると勝手に出金出来なくなりますが大丈夫
ですか?必要なら手続き前に出金してください。」と
案内されるわけか。
父が亡くなった時にそんな案内をされた覚えがある。
死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね
Re:死後時 (スコア:2, 参考になる)
生活費や葬儀などで、当面の費用のため、相続開始のときの預貯金債権の額の3分の1 × 払い戻しを求める相続人の法定相続分」但し、その上限額は 150万円 [daylight-law.jp]は払い戻しが認められます。但し揉め事につながりかねないので、遺言を書くか生命保険にしておくのがおすすめとのこと。
Re: (スコア:0)
厳密に言えばって、それはどの法のどの条項で違法なのかな?
# 横領その他は無理筋だよ、言っとくけど。
# 相続税法も無理だろ、隠すとかじゃなければ
Re: (スコア:0)
民法 第882条
相続は、死亡によって開始する。
法律上の死亡とは、医師による死亡診断です。
なので首が飛んでいて、生物学的には死が明らかでも、医師が診断するまで法律的には死んでいない。
医師により死亡診断された瞬間に相続という手続きが開始されます。
Re: (スコア:0)
相続が死亡により開始されるのは分かった。
で、相続が開始された後に、相続人が遺産の預金を下ろすのは、どの法のどの条項で違法となるのかな?
# やっぱりって感じだが
Re: (スコア:0)
じゃあ親が死んで年金がなくなるとかで死体を隠してるのは
死んだと判断されてないから死体じゃないってことか?
そんなアホなことがあってたまるか
Re: (スコア:0)
相続人が遺産を引き出すのは問題有りません。
法務局に相続人として届出するまでは相続人の候補者であって相続人ではありません。
法定相続人であっても、相続放棄という選択もあり得ます。
Re: (スコア:0)
生物学上は死体でも、法律上は死体ではありません。
物事というのは多面的なものです。
脳死、行方不明、失踪、事象の狭間では、生活上の概念、生物学上の概念、法律上の概念に揺らぎが生じるのです。
Re: (スコア:0)
一体何を言っている事やら。
法的には誰が相続人になるかということは民法で定められている。それ以外の相続人は遺言で指定される。相続人の候補者という概念は無いし、法務局に相続人として届出するという決まりも無い。
呼吸する様に嘘を付くって言葉があるが。
Re: (スコア:0)
>死亡時点で遺産ですので厳密には違法幇助になりそうな案内ですね
実際銀行ではそれを説明されて引き出せなくなってました。
行員のコンプライアンス姿勢がわかりそうですね。
Re: (スコア:0)
> 実際銀行ではそれを説明されて引き出せなくなってました。
> 行員のコンプライアンス姿勢がわかりそうですね。
コンプライアンスとは法的コンプライアンスの事、行員のコンプライアンス姿勢とは凍結前に若干の預金を引き出す様に行員が勧める事で良いかな。
で、銀行が被相続人の死亡を知った時点で口座を凍結するのが普通だけど、それにはどの様な法的根拠があるのかな?また凍結前に若干の預金を引き出す様に行員が勧める事にどの様な法的問題があるのかな?
根拠も無しに、コンプライアンスとか言うんじゃないよ。迂闊過ぎる。
Re: (スコア:0)
ネット銀行だが、通知していないのに被相続人の死亡を知っていたケースはあったな。
ネット銀行の特務でも動いているのだろうか。
Re: (スコア:0)
田舎だと地方新聞のお悔やみ欄に載りますね。遺族から連絡しなくても。
きっと病院とか葬儀会社とかから連絡もらうルートがあるんだろうと思う。
Re: (スコア:0)
田舎で田舎の銀行なら、うむ。
しかし、都会住みでネット銀行だからねえ。
別に名士って訳でもないし。
Re: (スコア:0)
意外にも、葬儀代や生活費といって相続人全員の意思確認をしなくても引き出せるケースが多いみたい。
相続人が3人いるのに、被相続人と同居していた一人が9割がた引き出している、なんてケースも。
# ちょうどその関連で相続のもめ事にかかわっているのでAC