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固形燃料とか。(アルコールを固形化したもの、例えば旅館で鍋とかに使うやつ)それいったらまあ、紙も可燃性固体だけどいよいよキャンパーは携行品に注意が必要ですな
>危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬などを指します。
ただ>可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品であって、小売店などで一般的に購入いただけるもの>(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど)は、>2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内であれば、持ち込むことができます。>この場合、中身が簡単に漏れ出ないようにご注意ください。
って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
>って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。ちがう
>「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。>席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、>車掌に呼び止められた。「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、>133ミリリットル入りの缶1個を没収された。https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572257/ [nishinippon.co.jp]
国交省やJR各社の回答を見ても、モノ自体がNGという判断ですね。別表第4号
日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。
モノは これ [amazon.co.jp]だとして
日常の用途で使用する → ○小売店等で通常購入可能 → ○可燃性液体を
亀レス(死語?)ですが、
> 燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。
今回のケースに限っては、多分そういうことだと思います。
ややこしいのは、酒、化粧品、医薬品は持ち込みが禁止される可燃性液体そのものではない運用らしいこと。「らしい」というのは、問い合わせたときの回答に歯切れが悪かったから。(電話だったせいかも)エタノール80%の消毒用アルコール(手指を除菌するやつとか)は少量だったらOKと言っていたよ。
規則の適用部分や根拠、運用解釈(内規?)を質問してみたが歯切れが悪かったので。(対応のお姉さまを問い詰めるのはかわいそうなので止めた)
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
可燃性固体はいいのかな (スコア:0)
固形燃料とか。(アルコールを固形化したもの、例えば旅館で鍋とかに使うやつ)
それいったらまあ、紙も可燃性固体だけど
いよいよキャンパーは携行品に注意が必要ですな
ちゃんと書いてあるぞ (スコア:2, 参考になる)
>危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬などを指します。
ただ
>可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品であって、小売店などで一般的に購入いただけるもの
>(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど)は、
>2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内であれば、持ち込むことができます。
>この場合、中身が簡単に漏れ出ないようにご注意ください。
って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
Re: (スコア:1)
>って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
ちがう
>「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。
>席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、
>車掌に呼び止められた。「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、
>133ミリリットル入りの缶1個を没収された。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572257/ [nishinippon.co.jp]
Re: (スコア:3, 興味深い)
国交省やJR各社の回答を見ても、モノ自体がNGという判断ですね。
別表第4号
日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。
モノは これ [amazon.co.jp]だとして
日常の用途で使用する → ○
小売店等で通常購入可能 → ○
可燃性液体を
Re:ちゃんと書いてあるぞ (スコア:0)
亀レス(死語?)ですが、
> 燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。
今回のケースに限っては、多分そういうことだと思います。
ややこしいのは、酒、化粧品、医薬品は持ち込みが禁止される可燃性液体そのものではない運用らしいこと。
「らしい」というのは、問い合わせたときの回答に歯切れが悪かったから。(電話だったせいかも)
エタノール80%の消毒用アルコール(手指を除菌するやつとか)は少量だったらOKと言っていたよ。
規則の適用部分や根拠、運用解釈(内規?)を質問してみたが歯切れが悪かったので。(対応のお姉さまを問い詰めるのはかわいそうなので止めた)