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米裁判所への物理的な侵入テスト中に逮捕された業者のスタッフ2名、起訴が取り下げられる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    >Coalfireは州裁判所事務局から侵入テストを依頼され、ダラス郡裁判所庁舎に2名を派遣していた。
    この事実だけで十分不起訴になる…
    というか当事者の同意がある以上逮捕自体が不適法…
    (会社側ではなく)被疑者側の弁護士が反訴してきたら色々とまずいので
    起訴を取り下げただけの話

    一応、精神的苦痛を負ったとか、そういうので会社側と州を訴えることは
    十分可能だと言える事案

    • by Anonymous Coward

      当事者がOKと言ってようが、「殺してくれと言われて殺した」場合なんて明白に罪だよ。
      殺人なら誰でも判断つくけど、こういう家宅侵入罪なんて分かりにくいかもね。

      でも当事者が必ず法律を理解しているとは限らない。
      今回は当事者が裁判所なので、本来は法律に詳しい組織がやらかすのもどうかと思うけど…

      • 当事者がOKと言ってもダメなのは「親告罪ではないもの」ですね。親告罪の場合は申告がない限り犯罪ではない。

        日本だと不法侵入は非親告罪ですが、アメリカだとどうなのだろうか。

        現場に知らせないだけで法的な拘束力のある認可状を付与し、現場で拘束された時点で開示する形にしないとあかんですな。
        --
        # rm -rf ./.
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          「親告罪の場合は申告がない限り犯罪ではない」は間違い。
          公訴が維持できないだけで犯罪ですので、お巡りさんに捕まります。

          犯罪の成立要件
           ・構成要件該当性
           ・違法性
           ・責任性
           ・故意または過失の存在

          上記において「被害者の承諾」は
           ①構成要件該当性を阻却する場合(不法侵入はこれにあたると思われる)
           ②違法性を阻却する場合(SMプレイとしての加害行為等)
           ③他の犯罪の構成要件となる場合(嘱託殺人等)
          これらの様に犯罪によって取扱いが異なります。

          ※学生時代不勉強だったので微妙に間違っていたら恥ずかしいのでAC

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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