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翌月払いでの商品購入ができるサービス「Paidy」を悪用した詐欺が発生」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    メルカリ出品者に金払って購入してるんだから、
    paidyから請求あっても、ばっくれたらいいんじゃないの?

    • by Anonymous Coward

      私もこの辺が疑問。

      Paidyって第三者が知り得る情報で新規登録(同時に即時の決済も?)できて、
      確認メール(本人確認みたいなやつ)もないのに、売買契約って成立するの?

      • Re: (スコア:2, 興味深い)

        by Anonymous Coward

        ストーリーにも書かれてますけど、
        「Paidyを利用した購入では、請求を無視すると商品の発送先住所に請求書が送られる」ってことですよ。
        発送先住所そのものは、Paidyの利用者登録情報とは別。
        (Paidyはあくまで決済だけ。通販で商品発送するのはヤマダ電機とかの、Paidy対応家電量販店)

        やりクチとしては、メルカリの落札に対して、
        出品者が「ネット通販の代引き発送で送付」したようなもの。
        代引きだと、受け取り時に支払うので、メルカリでの支払いと二重に支払うなんてことはしないと思いますが、
        Paidyの場合は後払いってことで、商品を受け取るその場では支払わないから、詐欺が成立する、と。

        ・正規の入金がない場合、「発送先に請求する」というPaidyのシステム
        が最大の問題ですが、そもそも
        ・決済手段であるPaidyに、ヤマダ電機が「発送先情報」を渡す
        というのもおかしな話だし、
        ・ギフト発送したときに、決済手段にPaidyを選択できるというヤマダ電機の通販システム
        も一役買っているかと。

        • by Anonymous Coward

          請求書が送られてきたところで、何の契約関係もない会社から
          一方的に送りつけられたものなんだから、破って捨てればいいだけじゃない。

          • by Anonymous Coward

            降りかかる火の粉は払わないとローン組めなくなるよ

            • by Anonymous Coward

              裁判所から支払催促が来たならともかく、一方的に送りつけられたものについては放棄してOK。

              • by Anonymous Coward

                信用情報機関にネガ情報が登録されるかどうかに裁判所は関係ないから、Paidyの一存でネガ情報を登録することはできる
                そうなってから削除させるのは手間がかかるし、ネガ情報がある状態で契約しようとした企業の社内情報に否決事例が記録されたら削除させるのは至難の業
                そうなりたくなければ「放棄」せず発覚した時点で争わないといけない

              • by Anonymous Coward on 2020年01月19日 11時03分 (#3747475)

                会社が「ネガ情報のせただけで放置」なぞありえないから、同時に支払催促に移行するでしょ。
                支払催促裁判の勝訴判決があれば、信用情報は削除できる。

                親コメント

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