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何者であってもそれを守るのが当然でしょ規約が気に入らないなら使わなきゃいいだけの話
じゃあ使わないって流れになりかねないから会社が火消してんのにお前はアホか?
じゃあ使わないって流れにすればいいだけで、炎上させたり規約違反のリバースエンジニアリングを正当化するのは別問題だろう。
お前みたいなゴミ屑の意見なんてどうでもいいが、それはオラクルの理念とは違うそうだぜ?
使わないって流れ自体が炎上じゃないの?
じゃあ使わないって流れにさせようとするのも、炎上させるのと同じくらい『別問題』だよね。
「すればいいだけ」と言えるような一択には見えないんですけど…。
# なんでそんなにディスコミュニケーションを強いるの?
オープンソースはどんな理由であってもライセンスは守らなければならない(特にGPL)プロプラは悪なので守らなくても良い
と言うことですか
規約とセキュリティのどちらを優先するのかということと、そもそもリバースエンジニアリングは利用にあたるのかということです。
じゃぁ、使わないよって思って、他のオープンソースのDBを使ってたのに気づいたらそれもOracleになってしまって、仕方が無くまた他の奴を使ってたら、それもOracleになった。
> しかしオラクル製品は利用者の所有物だからリバースエンジニアリング出来る。オラクルが契約していていない「セキュリティコンサルタント」が、オラクルの製品を利用してるわけだから、この場合、利用を許した「利用者」が違反にあたるのでしょうか。
米国にはフェアユースがあるので場合によりけりじゃないかな。
リバースエンジニアリング自体は「利用」ではないのでは。実行ファイルを実行しなくても解析はできる。
#いやまあ、実際の所一切「利用」にあたる行為なしで解析できるのかって#言われるとアレだけど。
オラクルの権利を超えてると訴えたら購入の対価は「オラクルのサービスを利用する権利」って言い出すと思うよ
プログラム使用権許諾書サンプルダウンロード [oracle.co.jp] とあるように当然ながら使用権許諾書となってますね。
フェアユースであるかどうかはともかく、製品そのものの所有権は"お客様"側にないと考えるべきです。
:(1)「お客様」とは、プログラム・ユーザー証書に記載される日本オラクルまたはその正規販売代理店(以下「パートナー」といいます)に対して日本オラクルのプログラムを注文した個人や団体をいいます。 :3. お客様は以下の行為をしてはならないものとします。 :(3) 対象プログラムのリバース・エンジニアリング(但し、相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)、逆アセンブルもしくは逆コンパイルを自ら行ない、または第三者にそれらの行為を行わせること :
実際にリバースエンジニアリングしたのが第三者であれば、許諾の条件から外れますね(もちろんこちらもフェアユースであるかどうかは別)
日本には、プログラムの使用権なんてものはありませんよ。プログラムの所有権というものもありません。あるのは知的財産権による複製権その他だけです。
これは契約に基づく権利ですから、日本にもありますね
それでも、プログラムの使用権の許諾や所有権が元よりOracleにあることを前提として書かれているOracleのライセンス契約書は酷いでしょう…。債権と債務が滅茶苦茶。
>日本オラクル、米国オラクル・コーポレーション(以下「オラクル」といいます)、およびそのライセンサーは、対象プログラムについて一切の所有権および知的財産権を保有します。[...]>お客様は、使用権を許諾された範囲で対象プログラムを必要なだけ複製(インストール)することができ、また、バックアップ目的で、対象プログラムのメディアを1部複製することができます。
利用者が規約のもとにコン猿会社に使用させているのだから守らないと駄目では自動車の使用者責任みたいなでなければザルすぎる
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
利用規約にあるなら (スコア:0)
何者であってもそれを守るのが当然でしょ
規約が気に入らないなら使わなきゃいいだけの話
Re:利用規約にあるなら (スコア:1)
じゃあ使わないって流れになりかねないから会社が火消してんのにお前はアホか?
Re: (スコア:0)
じゃあ使わないって流れにすればいいだけで、炎上させたり規約違反のリバースエンジニアリングを正当化するのは別問題だろう。
Re:利用規約にあるなら (スコア:1)
お前みたいなゴミ屑の意見なんてどうでもいいが、
それはオラクルの理念とは違うそうだぜ?
Re: (スコア:0)
使わないって流れ自体が炎上じゃないの?
Re: (スコア:0)
じゃあ使わないって流れにさせようとするのも、炎上させるのと同じくらい『別問題』だよね。
「すればいいだけ」と言えるような一択には見えないんですけど…。
# なんでそんなにディスコミュニケーションを強いるの?
Re: (スコア:0)
オープンソースはどんな理由であってもライセンスは守らなければならない(特にGPL)
プロプラは悪なので守らなくても良い
と言うことですか
Re: (スコア:0)
規約とセキュリティのどちらを優先するのかということと、
そもそもリバースエンジニアリングは利用にあたるのかということです。
Re:利用規約にあるなら (スコア:1)
じゃぁ、使わないよって思って、他のオープンソースのDBを使ってたのに気づいたらそれもOracleになってしまって、仕方が無くまた他の奴を使ってたら、それもOracleになった。
Re: (スコア:0)
その利用者と契約した「セキュリティコンサルタント社」はオラクルとは直接契約していない。
しかしオラクル製品は利用者の所有物だからリバースエンジニアリング出来る。
これを「やめて」と言ったらオラクルの権利を超えてるでしょう。
Re: (スコア:0)
> しかしオラクル製品は利用者の所有物だからリバースエンジニアリング出来る。
オラクルが契約していていない「セキュリティコンサルタント」が、
オラクルの製品を利用してるわけだから、この場合、
利用を許した「利用者」が違反にあたるのでしょうか。
Re: (スコア:0)
米国にはフェアユースがあるので場合によりけりじゃないかな。
Re: (スコア:0)
リバースエンジニアリング自体は「利用」ではないのでは。
実行ファイルを実行しなくても解析はできる。
#いやまあ、実際の所一切「利用」にあたる行為なしで解析できるのかって
#言われるとアレだけど。
Re: (スコア:0)
オラクルの権利を超えてると訴えたら購入の対価は「オラクルのサービスを利用する権利」って言い出すと思うよ
Re:利用規約にあるなら (スコア:2)
プログラム使用権許諾書サンプルダウンロード [oracle.co.jp] とあるように当然ながら使用権許諾書となってますね。
フェアユースであるかどうかはともかく、製品そのものの所有権は"お客様"側にないと考えるべきです。
実際にリバースエンジニアリングしたのが第三者であれば、許諾の条件から外れますね(もちろんこちらもフェアユースであるかどうかは別)
Re: (スコア:0)
日本には、プログラムの使用権なんてものはありませんよ。プログラムの所有権というものもありません。あるのは知的財産権による複製権その他だけです。
Re: (スコア:0)
これは契約に基づく権利ですから、日本にもありますね
Re: (スコア:0)
それでも、プログラムの使用権の許諾や所有権が元よりOracleにあることを前提として書かれているOracleのライセンス契約書は酷いでしょう…。債権と債務が滅茶苦茶。
>日本オラクル、米国オラクル・コーポレーション(以下「オラクル」といいます)、およびそのライセンサーは、対象プログラムについて一切の所有権および知的財産権を保有します。
[...]
>お客様は、使用権を許諾された範囲で対象プログラムを必要なだけ複製(インストール)することができ、また、バックアップ目的で、対象プログラムのメディアを1部複製することができます。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
利用者が規約のもとにコン猿会社に使用させているのだから守らないと駄目では
自動車の使用者責任みたいな
でなければザルすぎる