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ファイル共有ソフトで提供しても、不正競争防止法違反使っただけで電磁的記録不正作出・同供用だそうですよ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000013-mai-soci [yahoo.co.jp]
法律の条文を読んだけど、不正競争防止法違反は不正に利益を得たり、相手の利益を害する目的の場合に適用されるので、B-CASに対する反発がある中、ある意味義侠心からソフトを提供したなら、逮捕はむしろ言論・表現の自由の侵害ではないのかと。
card_sourceでググったら、いくらでも改変プログラムやその使い方が出てるし、もう公知の情報になってしまっている https://www.google. [google.co.jp]
個人的には、カード内の実装そのものが「人の事務処理」であると考えるとしっくりくる。人(B-CAS社)の事務(契約情報を確認してKsをdecryptする)処理。
銀行の例えで言うならば、B-CASカードはキャッシュカード側ではなくてATM側。
だとすると、SoftCASはどうなるのだろう?
SoftCASだと「電磁的記録不正作出・同供用の罪」に問うのは難しそうですね。(B-CASカードの書き換えがそれにあたるかどうかも怪しいと思いますが。)
しかし、著作権法改正後の「技術的保護手段の回避」にはひっかかりそうですね。
「技術的保護手段」に指定されてないから無理っしょ。指定される見込みもないし。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
無償で流しても、使っただけでも逮捕? (スコア:1)
ファイル共有ソフトで提供しても、不正競争防止法違反
使っただけで電磁的記録不正作出・同供用だそうですよ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120620-00000013-mai-soci [yahoo.co.jp]
法律の条文を読んだけど、不正競争防止法違反は不正に利益を得たり、相手の利益を害する目的の場合に適用されるので、
B-CASに対する反発がある中、ある意味義侠心からソフトを提供したなら、逮捕はむしろ言論・表現の自由の侵害ではないのかと。
card_sourceでググったら、いくらでも改変プログラムやその使い方が出てるし、もう公知の情報になってしまっている
https://www.google. [google.co.jp]
Re: (スコア:0)
個人的には、カード内の実装そのものが「人の事務処理」であると考えるとしっくりくる。
人(B-CAS社)の事務(契約情報を確認してKsをdecryptする)処理。
銀行の例えで言うならば、B-CASカードはキャッシュカード側ではなくてATM側。
だとすると、SoftCASはどうなるのだろう?
Re: (スコア:0)
SoftCASだと「電磁的記録不正作出・同供用の罪」に問うのは難しそうですね。
(B-CASカードの書き換えがそれにあたるかどうかも怪しいと思いますが。)
しかし、著作権法改正後の「技術的保護手段の回避」にはひっかかりそうですね。
Re:無償で流しても、使っただけでも逮捕? (スコア:0)
「技術的保護手段」に指定されてないから無理っしょ。
指定される見込みもないし。