アカウント名:
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これが法律違反であるということは、次のことからわかる。 ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上) ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。 ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。 ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。 ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については (公開された)被害者の許諾を得ていない。 以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
法第2条第2項この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
「特
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
個人情報保護法違反 (スコア:1, 参考になる)
http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]
この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。
もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re: (スコア:3, 興味深い)
> Googleのマイマップ機能を利用して、
> 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
> 誰でも検索できてしまうとのこと。
ってのが
> Googleが個人情報保護法違反を犯している
根拠なんでしょうか?
よくある法律のオレ解釈で、
「有名人の住所」→「個人情報」
だから個人情報保護法違反って話?
独禁法絡みのトピックでも
「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
って勘違い野郎をよく見かけますが...
この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
Re: (スコア:0)
リンク先嫁
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
Googleに対して登録したアカウントなどの情報は個人情報保護法における、Googleの取り扱う「個人情報」だと思いますが、Googleのサービス上に、別の主体者が公開した情報は、Googleが事業者として取り扱う個人情報では無いんじゃないかと思います。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
>5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(以下例外規定略)
だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?
Re:個人情報保護法違反 (スコア:3, 参考になる)
「個人情報」は個人を特定できる情報ですが、「個人データ」の場合、個人情報を体系的に構成した「個人情報データベース」内の個人情報を指します。
googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない。
Anonymous Cowboyさんの示した条文は、「個人データ」に関するものですから、当てはまらない事になります。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
# おともだち5000人以上作ったら、政府に届けないとダメ?
# ♪どもだち100人出来るかなっ~って歌ったのも懐かしい遠い過去?
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Re: (スコア:0)
マイマップ内の個人情報は、体系的に構成されてはいない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
どう考えても個人情報データベース。
Re: (スコア:0)
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
個人情報の各種データは、タイトルやメモや座標に、不規則に関連付けられます。
個人情報が体系的に構成されているとは言えません。
Re: (スコア:0)
しかし、座標というのは他でもない、実際の緯度と経度のことですよ?「第三者にもわかる分類」である以上、法文上は十分体系的です。
Re: (スコア:0)
> しかし、座標というのは他でもない、実際の緯度と経度のことですよ?「第三者にもわかる分類」である以上、法文上は十分体系的です。
こんなこと言ってるのか?
勘弁してくれよ。こっちの頭までおかしくなりそうだ。
せめて本気なのか反論のための反論なのか明らかにして!
Re: (スコア:0)
「送られてきた手紙の束でも内容により仕分けしてあれば個人情報データベース」ってのは、経産省が認めてるんだぞ?元コメを読めよ。ネットの投稿だっておなじこと。ただし、その投稿がID管理なら当然体系的ではない。言ってる意味はわかるよな。山田太郎という名前にIDの001が割り振られていたとしても、体系的なデータベースとは認められない。第三者には001の意味が分からないんだから。しかし、山田太郎の住所として東経135・北緯36という住所が割り振られていれば、当然のことながら体系的なデータだよ。
「反論のための反論」っていう言葉の意味分かった上で使ってるのか?
Re: (スコア:0)
> しかし、山田太郎の住所として東経135・北緯36という住所が割り振られていれば、当然のことながら体系的なデータだよ。
山田太郎の住所が東経135・北緯36だということを、グーグルはどうやって知りえるんだ?
データの体系は誰が設計したんだ?グーグルは泣き寝入り上等の邪悪な企業だが、そんなことはしていないのだ。
Re: (スコア:0)
総務省のガイドラインでは、「個人情報を『一定の規則に従って』整理・分類」されているものを個人情報データベース等としている。
しかるに、ここに挙げられている緯度経度情報と個人情報の間に一定の規則は存在しない。
緯度経度情報にリンクされている個人情報は必ずしもあるわけでないし、あってもそのリンク条件はマップ作成者の意図毎にまちまちだ。
故に個人情報データベースではない。
端的に言えば、特定の条件を元に特定の個人情報を狙って引き出せるように設計されているものを「個人情報データベース」というわけだ。
Re: (スコア:0)
総務省じゃなくて経産省のガイドラインね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
マイマップの情報は未分類でしょ。
「ないし」なんだから、未分類というだけで十分「体系的でない」と言えるのでは?
マイマップ内の個人情報は、一定の規則によって整理されてはいませんよ。
座標情報によってタイトルやメモは検索できるかもが、そのタイトルやメモに「個人情報」があるとは決まってない。
だから、「個人情報」が座標によって分類されているとも言いがたい。
Re: (スコア:0)
少なくとも座標情報とその他の情報に分類されている。未分類ではないでしょ。
Re: (スコア:0)
よって、「個人情報は」体系的には整理されていない。
てなことを何度も指摘されてるのにガン無視か。
Re: (スコア:0)
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
個人情報は体系的に構成されてないのに変わりないですよ。
Re: (スコア:0)
つまり、GoogleMapsは「地図情報データベース」であっても、「個人情報データベース」ではないってこと。
ガイドラインにも書いてあるとおり、「個人情報データベース」であるためには「個人情報が」「一定の規則に従って(=体系立って)」整理されてなきゃならないの。
一定の規則に従って整理されている情報が「個人情報『以外』」の場合は、それは別の情報のデータベースに過ぎない。
Re: (スコア:0)
個人情報は地図情報を指す座標情報とその他の部分を分類する規則に従って登録されます。
同一データベース上に個人情報ではない情報も含みます。
Re: (スコア:0)
地図情報を個人情報の一部として利用している利用者がいるというだけの話。
データベースシステムとしては、地図情報が個人情報の一部となっていることを保証しているわけではないし、またその結びつくルールが特定の基準に基づいていることも保証していない。
よって、「データベースシステム」としては「個人情報は体系的には整理されていない」。
> 個人情報は地図情報を指す座標情報とその他の部分を分類する規則に従って登録されます。
まさか「座標情報以外の情報」という属性が与えられて
Re: (スコア:0)
座標情報から引くことができる登録情報に氏名などが含まれていればそれが1:1で結びつくことは明白です。
手がかり無く引き抜く紙片に個人情報が記載されている場面とは異なります。
Re: (スコア:0)
明白じゃねぇー
住所なのか出かける際の目的地なのか単に興味がある土地なのか嫌がらせで無意味に書き込まれているのか、名前も本名なのか偽名なのかアニメやゲームのキャラなのかなんて書きこんだ本人以外判るかっ
> 手がかり無く引き抜く紙片に個人情報が記載されている場面とは異なります。
データベース内にまぎれ込んでいる任意の個人情報を引き出すのに「なんらかの座標が付いてる」以外の手がかりなんて無いだろ。
それともあんたはデータベース内の各個人情報を狙って引き出せ
Re: (スコア:0)
個人情報とゴミ情報が混在するものは個人情報データベースになり得ないのですか?
作成される過程はどうあれ結果物は同じですよ。
含まれているのは何らかの座標ではなくて明確に地図情報と結びついた座標情報です。
住所から引ける名簿は個人情報データベースではないのですか?
あるいは地図情報と結びついたゴミ情報が含まれれば個人情報データベースでないのですか?
Re: (スコア:0)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]
「特
Re: (スコア:0)
規則どおり特定の地図情報から特定の個人情報を引くことができます。
既に知られているとおりデータベースに個人情報が含まれていることは明かです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
データベースに混在する全ての個人情報に対し、同様の検索条件で抽出が可能になっていなければ、「個人情報を検索するためのシステム」とは見なされません。
ガイドラインで記されている「『個人情報を』『一定の規則に従って』整理・分類」というのはそういう意味。
Re: (スコア:0)
「Wikipediaは個人情報データベースである」の方が適切。
Re: (スコア:0)
それが麻生太郎がよく行く場所か、麻生太郎が作ったマイマップか、どうして判る?
検索結果から、さらに人間が取捨選択して初めて、個人情報かも知れないものが見つかるんじゃないか。
個人情報が体系的に構成されてるなどとは言えないだろう。
Re: (スコア:0)
RDBとかデータマインニングとかさ(こいつらだっていいかげん手垢つきまくりだけど)、きょうびレコードの配列だの構造だのなんて、利用者にとってそれがデータベースであるかどうかの条件とは何にも関係ないんじゃないかなぁ。プログラマーならさ、限界のあるCPUリソースを少しでも活用するために知恵絞ってそれでご飯食べてるわけだから、ちょっとは気にしないとヨドバシみたい悲惨なことになるかもしれないけど、んなことは市井の人や法律家が心配することじゃなくない?
大量のデータが一箇所(もしかしたら一箇所ですらないかも、それもプログラマーが頑張ることで、仮想的に一箇所に見えてりゃ中でどうなってても同じだよね)にあって、ありあまるCPUパワーで良かれ悪しかれ何がしかの情報が取得できる事象そのものに漏らさず網をかけられるような法律になってなきゃだめじゃない。それが法律家の仕事ってもんじゃないのか。
Re: (スコア:0)
つプロバイダ責任制限法
Re: (スコア:0)
マイマップについて言えば、なり得ません。
> 作成される過程はどうあれ結果物は同じですよ。
個人情報保護法は結果を罰する法ではありません。
行為を罰する法なので作成する過程が問題になります。
結果の責任を規定するのはプロバイダ責任制限法。
(グーグルマイマップは個人情報データベースではないとさんざん指摘されていますので、繰り返しません。)
Re: (スコア:0)
データが個人情報データベースであることには問題になりません。
ここでは行為に対する責任について話していません。
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
結局個人データとは何かということが示せてないですよ。
ここで定義できているのは「保有」の意味だけ。
Re: (スコア:0)
> だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?
その解釈はおかしいと思います。その前に「個人情報取扱事業者」の定義をしっかり読むべきですよ。
> この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
Googleがこの情報を「事業の用に供している」とは言い難いはず。
(「事業」と言っても、いわゆる営利事業だけではなく、個人なんかが長期間取り扱う場合にも該当)
もっとぶっちゃけて書くなら、個人データを有する主体はGoogleじゃなくユーザ本人ですよね。
そもそも、個人情報を取り扱う場合は、原則として本人の同意が必要です。(第十六条辺り)
マイマップに入力された個人情報をGoogleが無断で事業に使ったら即、法律違反です。
そうしたことが行われたという証拠があれば、その時点で糾弾すべきだけど、そんな話は今のところ出てきてないですよね?
Re:個人情報保護法違反 (スコア:1)
個人情報保護法で規定されている対象ではないでしょうね。
Googleアカウント登録時に本名を入れたりすると思うので、Google 自身は個人情報保護法における
個人情報取扱事業者としてよいとはおもいますが。
Google アカウント自体は通常それから第三者が個人を特定するに至らないものなので、
さらに言えば、そもそも個人情報と見なされないとするのが通常の解釈だと思います。
元コメントの解釈を文字通りなぞると、
・新聞には政治家をはじめ有名人の名前が記載されている→名前は個人情報
・新聞社は(購読者管理のために)個人情報をもっている→個人情報取扱事業者
だから、
・新聞記事中に政治家の名前を書くのは個人情報保護法違反!
てなことになってしまいませんか?
個人情報保護法違反を指摘するなら、最低限保護法本文と経産省ガイドラインを
通して読んでからにすることをおすすめします。
Re: (スコア:0)
「生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報」であり、「コンピュータ等で容易に検索できるデータベース」化されていて、Googleはそれを「消去及び第三者への提供の停止をを行うことのできる権を有」していて、「存否が明らかになることにより公益その他の利益が害される」(以上引用はすべて2条)わけで、これは「個人情報保護法におけるGoogleの取り扱う個人情報データベース」以外の何ものでもないと思いますが。
Re: (スコア:0)
しかも、Googleは「特定の個人を識別できる情報」と認識した時点で、それを削除すると明言してるのに。
で、このトピックの本題は、それにも関わらず削除した情報が復活してしまう場合が報告されている、ということです。
批判するなら、もうちょっとトピックの主旨を踏まえた批判にしましょうよ。
※要は単にグーグルを批判したいだけでしょ?
Re: (スコア:0)
言っても、Googleの言行不一致は既知だしなあ。