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うちは施錠可能なポストを施錠しないで運用しています。配達員が塀の内側から大型郵便物を投函するのは日常茶飯事でしたが、ある日、対面配達が必要な郵便物を内側から投函して、ロックをして帰ってくれました。つまり宅配ボックス代わりにした訳です。さすがにそれは苦情を入れたところ、郵便局から謝罪文を持って詫びに来ました。その後、うちは正規の宅配ボックスを設置することになった訳ですが...
???塀の内側って何?宅配ボックス代わりにして何か問題が?本当の宅配ボックスなら施錠されると後から来た郵便物が受け取れないから困るかもしれないけどポストなんでしょ?配達員が勝手に鍵掛けられるの?どういう構造?その後の話を濁す必要ある???疑問しか沸かない
埋め込み型の可能性も考えたけど、埋め込み型で施錠可能なポストって世の中に存在するのかな?ちょっと想像つかなかった
元コメもわかり辛いよね、これ。
敷地外からの投函を前提として敷地内にある取り出し口に施錠できるポストを施錠せずに運用していて、投函口から入らない大型郵便物を敷地内に立ち入った上で取り出し口から突っ込んで帰る、という対応されていたものが、対面配達が必要な郵便物で同じ事やった挙句取り出し口に勝手に施錠した、と理解したけど。
そもそも敷地外から投函する前提のポストに対して、敷地に立ち入って取り出し口から投函、の時点でどうなのかとは思うけど、郵便物の配達目的で敷地に立ち入るのはOKなんだっけ。
住居侵入罪が成立するには、まず、住人の意思に反しての侵入かどうかが重要です。元コメの事例だと、ポストに内側から投函してはならない旨の貼り紙をしていたわけでもないので、意思に反しているとは言えないとなるはずです。# ポストを設置している時点で、郵便を届けて欲しいという意思の表れですから。
また、貼り紙をしていたとしても、違法性が軽微かどうかが重要です。過去の判例では、反戦ビラなどの配布で有罪になったケースで、「軽微とは言えないから」という理由が付いてますが、裏を返せば軽微なら有罪になりません。元コメの事例だと、郵便局員が庭に入った程度の話ですから、よほど繰り返しクレームを入れておくなどしていなければ、軽微とみなされるはずです。
敷地に入らないとポストに投函できないとか、ドアの前まで行かないとインターフォンが押せないみたいな家の場合、違法性は阻却されると考えられる。それ以外の場合は「入るな」みたいな張り紙あったら立ち入った時点でまずそう。ポストやインターフォンが外にあることに一見しただけじゃ気付かないみたいな紛らわしさがあればまだ争えるかも。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
うちの場合は (スコア:0)
うちは施錠可能なポストを施錠しないで運用しています。
配達員が塀の内側から大型郵便物を投函するのは日常茶飯事でしたが、
ある日、対面配達が必要な郵便物を内側から投函して、ロックをして帰ってくれました。
つまり宅配ボックス代わりにした訳です。
さすがにそれは苦情を入れたところ、郵便局から謝罪文を持って詫びに来ました。
その後、うちは正規の宅配ボックスを設置することになった訳ですが...
Re: (スコア:0)
???塀の内側って何?宅配ボックス代わりにして何か問題が?本当の宅配ボックスなら施錠されると後から来た郵便物が受け取れないから困るかもしれないけどポストなんでしょ?配達員が勝手に鍵掛けられるの?どういう構造?その後の話を濁す必要ある???疑問しか沸かない
Re: (スコア:0)
門柱やブロック塀に埋め込まれてるやつ。
なので、外から投函できるようになってるのに、わざわざ敷地に入ってくんなとか
施錠しない運用にしてるのに勝手にロックすんな、開けるのめんどくさいやろ、へたしたら番号覚えてないので開けられないとかあるかも。
そもそも、対面配達が必要な郵便物を、ロックできるからといって、ポストに投函するのはアカンやろ
とか想像できますけど、そんな疑問ですかね?
Re: (スコア:0)
埋め込み型の可能性も考えたけど、埋め込み型で施錠可能なポストって世の中に存在するのかな?ちょっと想像つかなかった
Re:うちの場合は (スコア:1)
元コメもわかり辛いよね、これ。
敷地外からの投函を前提として敷地内にある取り出し口に施錠できるポストを施錠せずに運用していて、
投函口から入らない大型郵便物を敷地内に立ち入った上で取り出し口から突っ込んで帰る、という対応されていたものが、
対面配達が必要な郵便物で同じ事やった挙句取り出し口に勝手に施錠した、と理解したけど。
そもそも敷地外から投函する前提のポストに対して、敷地に立ち入って取り出し口から投函、の時点でどうなのかとは思うけど、
郵便物の配達目的で敷地に立ち入るのはOKなんだっけ。
Re:うちの場合は (スコア:1)
住居侵入罪が成立するには、まず、住人の意思に反しての侵入かどうかが重要です。
元コメの事例だと、ポストに内側から投函してはならない旨の貼り紙をしていたわけでもないので、意思に反しているとは言えないとなるはずです。
# ポストを設置している時点で、郵便を届けて欲しいという意思の表れですから。
また、貼り紙をしていたとしても、違法性が軽微かどうかが重要です。
過去の判例では、反戦ビラなどの配布で有罪になったケースで、「軽微とは言えないから」という理由が付いてますが、裏を返せば軽微なら有罪になりません。
元コメの事例だと、郵便局員が庭に入った程度の話ですから、よほど繰り返しクレームを入れておくなどしていなければ、軽微とみなされるはずです。
Re: (スコア:0)
敷地に入らないとポストに投函できないとか、ドアの前まで行かないとインターフォンが押せないみたいな家の場合、違法性は阻却されると考えられる。
それ以外の場合は「入るな」みたいな張り紙あったら立ち入った時点でまずそう。
ポストやインターフォンが外にあることに一見しただけじゃ気付かないみたいな紛らわしさがあればまだ争えるかも。