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まわりくどい行政手続きを経て得る結論は「他人の電子計算機(の電力)使って無断で仮想通貨を採掘するな」常識があれば分かる話
後付けでも、"常識があれば"の一言で、違法扱いできるから便利ですよね、"常識"って
今回の場合は後付けじゃないけどな
常識のない奴が常識のない迷惑行動をして、常識に従って摘発されただけ
1例を挙げれば、2018年9~11月上旬の間だけcoinhive設置した方が逮捕された件について、その時期に、"他人の電子計算機使って無断で仮想通貨を採掘する行為 = 不正な操作"って認識があったのかと、
(あくまで個人の記憶ですが)2018年12月上旬ごろから新聞で、coinhiveでの無断採掘が違法の可能性があるという記事が初めて掲載されたわけで、それ以前は、そんな認識はなかったんじゃないかなと、
# "無断で仮想通貨を採掘する行為"ではなく、# "無断で利用者の益と無関係なプログラムを実行する行為 = 不正な操作"# とした場合、Web広告や、google analytics等のクライアント側で動作させる必要があるアクセス解析ツール# も該当しかねないのに、それらについては言及はないので、採掘のみに限定された話だとみなします。
俺は罪だと思わない、いいたいの?
それとも、犯人は犯罪のつもりじゃなかったんだから見逃せと言いたいの?
どちらにしても「ボクの信じる宗教では殺人は正義です」と言い張ったところで罪は罪なように、あんまりそこらの人の認識は関係ないと思うけど。
"他人の電子計算機使って無断で仮想通貨を採掘する行為 = 不正な操作"って社会的な認識が広まるよりも前の時期の行為に対しても、"無断で仮想通貨を採掘する"のは非常識だから違法とするのはどうなの?常識には不遡及は存在しないの?
といいたいです。
普通に立法時の議論をみれば、社会的認識はあると思いますが。
結局「知らなかったんだから見逃せ」って言いたい感じじゃないですかね。それこそ常識がない。
立法時に、損害や誤動作を引き起こすか否かで判断するかとかの議論はあったと思いますが、採掘は損害も誤動作も引き起こさないし無関係では?設定を調整すれば、大体的に電力を消費するわけでもないですし
なんで電力を消費するのが損害じゃないんですか?
それを損害としてしまうと、Web広告や、アクセス解析ツールもユーザーの電力を勝手に消費するのだから損害を出すものとなり、(採掘と同様に)利用者に設置したら違法となってしまうのですが?
そう主張しているのは一部の人々だけで、実際には摘発されていませから別物ですよ。
本気でそう思うのなら、告発状を持って警察に言ったら良いと思いますが、そう言う話も聞きません。
「電力を消費するのが損害じゃないか」と主張しているのは#3465777であって、警察ではない。
電気は目に見えないからと盗んで罪にならない、って昭和どころか大正時代でもそんな人いないと思いますが。
法律では電気などリソースも財産の一部ですよ。明確に。
で、coinhiveを使用して、閲覧者のPCに採掘させる行為が電気の窃盗に当たると誰が判断したの(電力を消費したPC自体は閲覧者の所有物だし、設置者は閲覧者の電気を直接取得したわけではないけど、そういった場合も窃盗が成立するという判決なり解釈があるの)?
公的に「coinhiveが電力を窃盗するプログラム」と主張がないなら、(少なくとも電力の使用を理由に)Web広告とかが、coinhive同様に、不正なプログラムとはならないから告発状を持っていっても仕方ないし、coinhive無断設置の何が不正なのかと堂々巡りになる。
日本の電気窃盗の法的歴史[編集]
ウィキソースに電気窃盗事件の原文があります。日本では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後条文上で明記されるという流れをたどった。1880年(明治13年)に太政官布告で発表された旧刑法は「物ではない電気」の窃盗を想定していなかった。そのため、電力会社に電気代を支払わずに勝手に電力を使用する行為について、それが窃盗にあたるかどうかについて論争された。1901年に、後に東京電燈に吸収される横浜共同電灯会社が、契約に定められた以上の電力を使用したとして利用者を告訴した。一審で有罪判決を受
それは、電気が財形として扱われるか否かの話であって、今回の行為(スクリプトを閲覧者が閲覧者の電気を使って実行)が窃盗行為に当たるのかの説明ではないです。
電力消費が量の多寡によらず即犯罪とみなせる損害になるのであれば、既に挙がっている「Web広告や、google analytics等のクライアント側で動作させる必要があるアクセス解析ツール」のようなものも該当しますよね
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
またキチガイ共か (スコア:-1, 荒らし)
まわりくどい行政手続きを経て得る結論は
「他人の電子計算機(の電力)使って無断で仮想通貨を採掘するな」
常識があれば分かる話
Re: (スコア:0)
後付けでも、"常識があれば"の一言で、
違法扱いできるから便利ですよね、"常識"って
Re: (スコア:-1, 荒らし)
今回の場合は後付けじゃないけどな
常識のない奴が常識のない迷惑行動をして、常識に従って摘発されただけ
Re: (スコア:1)
1例を挙げれば、2018年9~11月上旬の間だけcoinhive設置した方が逮捕された件について、
その時期に、"他人の電子計算機使って無断で仮想通貨を採掘する行為 = 不正な操作"って認識が
あったのかと、
(あくまで個人の記憶ですが)2018年12月上旬ごろから新聞で、
coinhiveでの無断採掘が違法の可能性があるという記事が初めて掲載されたわけで、
それ以前は、そんな認識はなかったんじゃないかなと、
# "無断で仮想通貨を採掘する行為"ではなく、
# "無断で利用者の益と無関係なプログラムを実行する行為 = 不正な操作"
# とした場合、Web広告や、google analytics等のクライアント側で動作させる必要があるアクセス解析ツール
# も該当しかねないのに、それらについては言及はないので、採掘のみに限定された話だとみなします。
Re: (スコア:-1)
俺は罪だと思わない、いいたいの?
それとも、犯人は犯罪のつもりじゃなかったんだから見逃せと言いたいの?
どちらにしても「ボクの信じる宗教では殺人は正義です」と言い張ったところで罪は罪なように、あんまりそこらの人の認識は関係ないと思うけど。
Re: (スコア:0)
"他人の電子計算機使って無断で仮想通貨を採掘する行為 = 不正な操作"って社会的な認識が広まるよりも前の時期の行為に対しても、
"無断で仮想通貨を採掘する"のは非常識だから違法とするのはどうなの?
常識には不遡及は存在しないの?
といいたいです。
Re: (スコア:0)
普通に立法時の議論をみれば、社会的認識はあると思いますが。
結局「知らなかったんだから見逃せ」って言いたい感じじゃないですかね。それこそ常識がない。
Re: (スコア:0)
立法時に、損害や誤動作を引き起こすか否かで判断するかとかの議論はあったと思いますが、
採掘は損害も誤動作も引き起こさないし無関係では?
設定を調整すれば、大体的に電力を消費するわけでもないですし
Re:またキチガイ共か (スコア:0)
なんで電力を消費するのが損害じゃないんですか?
Re: (スコア:0)
それを損害としてしまうと、
Web広告や、アクセス解析ツールもユーザーの電力を勝手に消費するのだから損害を出すものとなり、
(採掘と同様に)利用者に設置したら違法となってしまうのですが?
Re: (スコア:0)
そう主張しているのは一部の人々だけで、実際には摘発されていませから別物ですよ。
本気でそう思うのなら、告発状を持って警察に言ったら良いと思いますが、そう言う話も聞きません。
Re: (スコア:0)
「電力を消費するのが損害じゃないか」と主張しているのは#3465777であって、警察ではない。
Re: (スコア:0)
電気は目に見えないからと盗んで罪にならない、って昭和どころか大正時代でもそんな人いないと思いますが。
法律では電気などリソースも財産の一部ですよ。明確に。
Re: (スコア:0)
で、coinhiveを使用して、閲覧者のPCに採掘させる行為が電気の窃盗に当たると誰が判断したの(電力を消費したPC自体は閲覧者の所有物だし、設置者は閲覧者の電気を直接取得したわけではないけど、そういった場合も窃盗が成立するという判決なり解釈があるの)?
公的に「coinhiveが電力を窃盗するプログラム」と主張がないなら、
(少なくとも電力の使用を理由に)Web広告とかが、coinhive同様に、不正なプログラムとはならないから告発状を持っていっても仕方ないし、
coinhive無断設置の何が不正なのかと堂々巡りになる。
Re: (スコア:0)
日本の電気窃盗の法的歴史[編集]
ウィキソースに電気窃盗事件の原文があります。
日本では、まず判例によって電気に対する窃盗が認められ、その後条文上で明記されるという流れをたどった。
1880年(明治13年)に太政官布告で発表された旧刑法は「物ではない電気」の窃盗を想定していなかった。そのため、電力会社に電気代を支払わずに勝手に電力を使用する行為について、それが窃盗にあたるかどうかについて論争された。
1901年に、後に東京電燈に吸収される横浜共同電灯会社が、契約に定められた以上の電力を使用したとして利用者を告訴した。一審で有罪判決を受
Re: (スコア:0)
それは、電気が財形として扱われるか否かの話であって、
今回の行為(スクリプトを閲覧者が閲覧者の電気を使って実行)が窃盗行為に当たるのかの説明ではないです。
Re: (スコア:0)
電力消費が量の多寡によらず即犯罪とみなせる損害になるのであれば、
既に挙がっている「Web広告や、google analytics等のクライアント側で動作させる必要があるアクセス解析ツール」
のようなものも該当しますよね