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多分、一切の持ち込みを禁止と言うのは、読売の飛ばしと言うか妄想込の記事じゃないですかね。他では報道されていないみたいですし。
そもそも、読売の記事で
列車への危険物持ち込みは鉄道営業法で禁じられているが、「旅行中使用する少量のものを除く」との例外規定がある。
ってなっていますが、これが間違いで、鉄道営業法で定められているのは、
第五条 火薬其ノ他爆発質危険品ハ鉄道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ為シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得
だけで、「旅行中使用する少量のものを除く」はJRが規定しているJRの旅客営業規則 [jreast.co.jp]での内容になります。(この中の第10章 手回り品 [jreast.co.jp]で別表4 [jr-central.co.jp]に定める危険物の持ち込みが禁止されています)で、この別表4の中の可燃性液体の項目に例外として、
(1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が 10 キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができる。
と定められています。今回はこの例外を見直すということでしょうが、実用上問題にならないように相当細かく定義してありますから、一般生活で必要なものは例外として再定義するだけでしょう。どう考えても酒や調理油、ライター等はOKになるでしょう。登山用コンロでガソリンを使う大型のものとかはだめになるかもしれませんが。
ストーリーの白金懐炉については、可燃性液体ではなく、持込が禁止されている「暖炉及びこん炉」に含まれ、その中の例外として懐炉が定義されているので問題ないでしょう。
また、JRの旅客営業規則に違反した場合は警察に捕まるのではなく、次の駅で降ろされて、割り増し料金&罰金を払うだけです。(テロ目的と疑われたら、別の法律で警察に突き出されるかもしれませんが)
罰金は50円だしね。
※改定されたと思うけど。
脱線も甚だしいけど、罰金の金額を法の中で明記したら物価によって罰則の軽重が変わるよね。
罰金等臨時措置法 [e-gov.go.jp]というのがあるので、罰金額は最低でも1万円以上以下です。
> 1万円以上以下です。1万円以上2万円以下です。# なぜか単語が脱落した。
銃猟可能エリアの線路近くで狩猟免許持った人が猟銃発砲したら銃刀法違反にならず鉄道営業法違反になりそう
カイロはカイロ用のベンジンというところにつながってるんだと思われ。ウチでは100均のライター燃料を入れてる。あの量がアウトだとちょっとつらい#ウチはカイロがメインの暖房器具
おお、愛好者がここにも!喫煙者ならZIPPOライターの燃料として共用できますしねまさかついでに喫煙者お断りになったり…
一部に喫煙者専用車両もありますが、すでに一般の電車は喫煙者お断りですよ
喫煙行為がお断りされてるだけで喫煙者(が持ち歩いてるライター)は断られてないかと。
>喫煙者ならZIPPOライターの燃料として共用
葉巻に使うと、臭くなるから使わない。電熱線ライターがそもそもあるし。
まともな太さの葉巻だと、電熱線ライターじゃうまく熱源当てられないとか火力が足りないとかありそうガスターボでも火が細い奴だと火口を均等に焦がすのが大変なのに。
テロる側から見れば飲用だと言いはって純エタノール持ち込むより熱量が大きく少量でも内装焦がせるベンジンの方が効果が大きいと思うんだけど組織テロならうまく偽装してもっと危険なもの持ち込むだろうから関係ない話だけどまあ今の時点で最大の今そこにある脅威は臭豆腐なんだけど個人的にはマクドナルドや大阪の551蓬莱をどうにかして欲しいんだけどJRはタナだい欲しさに増やしてるんだよな
つーか荷物検査してるわけじゃなし、悪意があってテロする奴にはあんまし役に立たないんだよなぁ危険物持ち込みの規定を改訂したところで、馬鹿正直にそんなの守るテロリスト居ないだろって。偽装すら本当に最低限で持ち込めるし(ペットボトルか何かにいれてスーツケースとかキャリーバッグにいれたらもう一般客と区別つかないぜ)
テロやらかした事後に叩くんだったらもっと別の法律なり規定なりが山ほどあって、危険物持ち込んだかどうか程度は些細な違いでしかないから、いまいち意図がわからん。
# 実行直前で取り押さえられた未遂犯、とかを叩く根拠としては使えるぐらいか?
どいつもこいつもテロリストが馬鹿正直に法律守ることを前提としてて(フランスの暗号化禁止法案とか)、・ただの馬鹿・テロとの戦いと称して一般人の監視を強めたがっているのどちらかとしか考えられない。
スラドの諺にもこうありますね。
-- クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人 --
そりゃそんな目的の為に改正するんじゃないからそうだろう。東海道新幹線での放火事件を受けて改正してるんだから、その再発防止に資すれば改正の目的は達してる。テロでないから東海道新幹線の放火事件は放置しても問題ないと? 衝動的な犯行なら放置しておいて良いわけではない。飛び込み自殺の対策もしてるのに車内で焼身自殺を放置しておくはずもない。
目的外のものを上げて頭ひねって見せたところで見当違いも甚だしいとしか言いようがない。
JR東海が本当に「東海道新幹線の放火事件の犯人みたいなやつがルール改正するだけで守ってくれて再発防止策になる」と思ってるとしたら、そっちのほうが遙かに大問題だこんなの対策になるわけがないので、そんなことを理解してないとしたら鉄道事業者として安全観念が根本的に欠落してると言われても仕方ないだろう
そもそも「電車の中でガソリンかぶって自分に火をつける」行為はわざわざ旅客規則で謳わなくても、元から法律違反(刑法108条違反。当然罰則もある)なのだが法律すら守らないやつがなんでJRの規約だけ守ってくれるって発想になるのか理解に苦しむ規約を改正したところで荷物検査の実施とかでもしない限り実効性はないし、荷物検査までするなら今度は逆にそういう方向に規約を改正しなきゃいけない(現実的にキャパシティを考えたら荷物検査するのも不可能だろうけどな)
近視眼的だねぇ事前に気付いた時に咎める根拠、怪しいと思ったら問える根拠を作るのは対策の一つだろう。こういった策で、正体不明の液体を見かけたら問うことが可能になる。偽装すればバレないとは言えるけど、逆に言えば偽装しないと持ち込めない、今回の場合なら自殺志願がバレてしまう危険がある。つまりハードルが上がり、それにより、より被害の少ない手段に変えてもらえれば、対策は成功だよ。
ここで必要とされているのは「電車の中でガソリンかぶって自分に火をつける」行為をしようとする者をどうにかすることではなくて、「電車の中にガソリンを大量に持ち込む奴」を妥当な根拠をもって立ち入りを防いだり強制的に電車から降ろしたりすること、でしょ?
法を作れば違反する奴はいなくなる、ではなくて、法をつくることで違反者を排除しやすくする、というお話。もちろん法だけ作れば何とかなるわけではないが、法を作ることで掲示による注意喚起をしやすくなったり係員が動きやすくなったりする。(もちろんその概念と今回の改正が合致しているのか、という見方は必要だが、否定されているのはそれ以前の話ですよね)
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
一切と言っても例外はあるでしょう (スコア:3, 参考になる)
多分、一切の持ち込みを禁止と言うのは、読売の飛ばしと言うか妄想込の記事じゃないですかね。
他では報道されていないみたいですし。
そもそも、読売の記事で
ってなっていますが、これが間違いで、鉄道営業法で定められているのは、
だけで、「旅行中使用する少量のものを除く」はJRが規定しているJRの旅客営業規則 [jreast.co.jp]での内容になります。
(この中の第10章 手回り品 [jreast.co.jp]で別表4 [jr-central.co.jp]に定める危険物の持ち込みが禁止されています)
で、この別表4の中の可燃性液体の項目に例外として、
と定められています。今回はこの例外を見直すということでしょうが、実用上問題にならないように相当細かく定義してありますから、一般生活で必要なものは例外として再定義するだけでしょう。
どう考えても酒や調理油、ライター等はOKになるでしょう。登山用コンロでガソリンを使う大型のものとかはだめになるかもしれませんが。
ストーリーの白金懐炉については、可燃性液体ではなく、持込が禁止されている「暖炉及びこん炉」に含まれ、その中の例外として懐炉が定義されているので問題ないでしょう。
また、JRの旅客営業規則に違反した場合は警察に捕まるのではなく、次の駅で降ろされて、割り増し料金&罰金を払うだけです。
(テロ目的と疑われたら、別の法律で警察に突き出されるかもしれませんが)
Re: (スコア:0)
罰金は50円だしね。
※改定されたと思うけど。
Re: (スコア:0)
脱線も甚だしいけど、罰金の金額を法の中で明記したら物価によって罰則の軽重が変わるよね。
Re: (スコア:0)
第39条
車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於イテ発砲シタル者ハ30円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
Re:一切と言っても例外はあるでしょう (スコア:1)
罰金等臨時措置法 [e-gov.go.jp]というのがあるので、罰金額は最低でも1万円以上以下です。
Re: (スコア:0)
> 1万円以上以下です。
1万円以上2万円以下です。
# なぜか単語が脱落した。
Re: (スコア:0)
銃猟可能エリアの線路近くで狩猟免許持った人が猟銃発砲したら銃刀法違反にならず鉄道営業法違反になりそう
Re: (スコア:0)
カイロはカイロ用のベンジンというところにつながってるんだと思われ。
ウチでは100均のライター燃料を入れてる。あの量がアウトだとちょっとつらい
#ウチはカイロがメインの暖房器具
Re: (スコア:0)
おお、愛好者がここにも!
喫煙者ならZIPPOライターの燃料として共用できますしね
まさかついでに喫煙者お断りになったり…
Re: (スコア:0)
一部に喫煙者専用車両もありますが、すでに一般の電車は喫煙者お断りですよ
Re: (スコア:0)
喫煙行為がお断りされてるだけで喫煙者(が持ち歩いてるライター)は断られてないかと。
Re: (スコア:0)
>喫煙者ならZIPPOライターの燃料として共用
葉巻に使うと、臭くなるから使わない。
電熱線ライターがそもそもあるし。
Re: (スコア:0)
まともな太さの葉巻だと、電熱線ライターじゃうまく熱源当てられないとか火力が足りないとかありそう
ガスターボでも火が細い奴だと火口を均等に焦がすのが大変なのに。
Re: (スコア:0)
テロる側から見れば
飲用だと言いはって純エタノール持ち込むより
熱量が大きく少量でも内装焦がせるベンジンの方が効果が大きいと思うんだけど
組織テロならうまく偽装してもっと危険なもの持ち込むだろうから関係ない話だけど
まあ
今の時点で最大の今そこにある脅威は臭豆腐なんだけど
個人的にはマクドナルドや
大阪の551蓬莱をどうにかして欲しいんだけど
JRはタナだい欲しさに増やしてるんだよな
Re: (スコア:0)
つーか荷物検査してるわけじゃなし、悪意があってテロする奴にはあんまし役に立たないんだよなぁ
危険物持ち込みの規定を改訂したところで、馬鹿正直にそんなの守るテロリスト居ないだろって。
偽装すら本当に最低限で持ち込めるし(ペットボトルか何かにいれてスーツケースとかキャリーバッグにいれたらもう一般客と区別つかないぜ)
テロやらかした事後に叩くんだったらもっと別の法律なり規定なりが山ほどあって、危険物持ち込んだかどうか程度は些細な違いでしかないから、いまいち意図がわからん。
# 実行直前で取り押さえられた未遂犯、とかを叩く根拠としては使えるぐらいか?
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
どいつもこいつもテロリストが馬鹿正直に法律守ることを前提としてて(フランスの暗号化禁止法案とか)、
・ただの馬鹿
・テロとの戦いと称して一般人の監視を強めたがっている
のどちらかとしか考えられない。
Re: (スコア:0)
スラドの諺にもこうありますね。
-- クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人 --
Re: (スコア:0)
そりゃそんな目的の為に改正するんじゃないからそうだろう。
東海道新幹線での放火事件を受けて改正してるんだから、その再発防止に資すれば改正の目的は達してる。
テロでないから東海道新幹線の放火事件は放置しても問題ないと? 衝動的な犯行なら放置しておいて良いわ
けではない。飛び込み自殺の対策もしてるのに車内で焼身自殺を放置しておくはずもない。
目的外のものを上げて頭ひねって見せたところで見当違いも甚だしいとしか言いようがない。
Re: (スコア:0)
JR東海が本当に「東海道新幹線の放火事件の犯人みたいなやつがルール改正するだけで守ってくれて再発防止策になる」と思ってるとしたら、そっちのほうが遙かに大問題だ
こんなの対策になるわけがないので、そんなことを理解してないとしたら鉄道事業者として安全観念が根本的に欠落してると言われても仕方ないだろう
そもそも「電車の中でガソリンかぶって自分に火をつける」行為はわざわざ旅客規則で謳わなくても、元から法律違反(刑法108条違反。当然罰則もある)なのだが
法律すら守らないやつがなんでJRの規約だけ守ってくれるって発想になるのか理解に苦しむ
規約を改正したところで荷物検査の実施とかでもしない限り実効性はないし、荷物検査までするなら今度は逆にそういう方向に規約を改正しなきゃいけない
(現実的にキャパシティを考えたら荷物検査するのも不可能だろうけどな)
Re: (スコア:0)
近視眼的だねぇ
事前に気付いた時に咎める根拠、怪しいと思ったら問える根拠を作るのは対策の一つだろう。
こういった策で、正体不明の液体を見かけたら問うことが可能になる。
偽装すればバレないとは言えるけど、逆に言えば偽装しないと持ち込めない、今回の場合なら自殺志願がバレてしまう危険がある。
つまりハードルが上がり、それにより、より被害の少ない手段に変えてもらえれば、対策は成功だよ。
Re: (スコア:0)
ここで必要とされているのは
「電車の中でガソリンかぶって自分に火をつける」行為をしようとする者をどうにかすることではなくて、
「電車の中にガソリンを大量に持ち込む奴」を妥当な根拠をもって立ち入りを防いだり強制的に電車から降ろしたりすること、でしょ?
法を作れば違反する奴はいなくなる、ではなくて、法をつくることで違反者を排除しやすくする、というお話。
もちろん法だけ作れば何とかなるわけではないが、法を作ることで掲示による注意喚起をしやすくなったり係員が動きやすくなったりする。
(もちろんその概念と今回の改正が合致しているのか、という見方は必要だが、否定されているのはそれ以前の話ですよね)