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男子生徒は、国際的なハッカー集団「アノニマス」のメンバーを名乗る人物とツイッターでやり取りしていたとみられ
なんか怪しい
なんというか、本当ほのぼのした初心者スクリプトキディのニュースって感じ。
初心者スクリプトキディだというのは、そのとおりだと思うけど、ほのぼのというのは、どうかと思います。犯罪行為ですからね。
高校生が学校の窓ガラスを割ってまわったり暴行事件を起こしたりしても「ほのぼの」なのかもしれませんが。
実際にウィルスをバラまいたのならともかく、ダウンロードしただけなら「ほのぼの」の範疇じゃないでしょうか。まあ、現行の法律では犯罪になってしまうというのはそのとおりですが。ファイルを落としただけで犯罪というのもちょっと厳しすぎるのではと思いますけどね。
この高校生もちょっと知恵を働かせて、「アンチウィルスのソフトウェアを開発しようと思い、ウィルスの動作を研究するためにダウンロードした」と嘘でも一言っておけば、警察も手を出せなかったのに。法では「正当な理由なく」取得するのがダメだということですからね。
しかしこの「
マジレスするとウイルスは故意、バグは過失です。
# 業務上過失バグ罪
大丈夫です
>> 『いわゆるバグについては,プログラミングの過程で作成者も知らないうちに発生するプログラムの誤りないし不具合をいうものであり,重大なものも含め,コンピュータの使用者にはバグは不可避的なものとして許容されていると考えられることから,その限りにおいては,意図に沿うべき動作をさせず 又はその意図に反する動作をさせるとの要件も 「不正な」との要件も,欠くこととなり,不正指令電磁的記録には当たらないこととなる。』
>>『すなわち,不正指令電磁的記録作成罪についてはそのプログラムを作成した時点で,同提供罪についてはこれを提供した時点で,故意及び目的がなければ,これらの罪は成立しない。』
>> 『そのプログラムを事情を知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置いた場合であっても,その時点において,それが不正指令電磁的記録であることを認識していなければ,同供用罪は成立しない。』
仮にエディタープログラム"PSO2editor"(ver.20130904)が、誤動作してHDDを全消去するバグがあったとします。PSO2editor(ver.20130904)を一般のダウンロードサイトに置いて頒布したとします。幾ら被害が広がろうが、そのバグがある事を知った時点で可及的速やかにDL停止措置を取れば無罪です。
いっぽう、そう言うバグがある事を知りながら、不正目的で"PSO2editor"(ver.20130904)をダウンロードしたり、知っていながら不正目的で保管する(HDDから削除しない)と、不正指令電磁的記録取得・保管罪が成立します。このアップデータを他人のHDDを破壊する目的でいつわって(単にゲームのアップデータだと紹介して)提供すると不正指令電磁的記録作成・提供罪が成立します。
# 要はウイルスにせよバグにせよ、その害を利用する意図が必要
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
怪しい (スコア:2)
男子生徒は、国際的なハッカー集団「アノニマス」のメンバーを名乗る人物とツイッターでやり取りしていたとみられ
なんか怪しい
Re: (スコア:0)
なんというか、本当ほのぼのした初心者スクリプトキディのニュースって感じ。
Re: (スコア:0)
初心者スクリプトキディだというのは、そのとおりだと思うけど、ほのぼのというのは、どうかと思います。犯罪行為ですからね。
高校生が学校の窓ガラスを割ってまわったり暴行事件を起こしたりしても「ほのぼの」なのかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
実際にウィルスをバラまいたのならともかく、ダウンロードしただけなら「ほのぼの」の範疇じゃないでしょうか。
まあ、現行の法律では犯罪になってしまうというのはそのとおりですが。
ファイルを落としただけで犯罪というのもちょっと厳しすぎるのではと思いますけどね。
この高校生もちょっと知恵を働かせて、
「アンチウィルスのソフトウェアを開発しようと思い、ウィルスの動作を研究するためにダウンロードした」
と嘘でも一言っておけば、警察も手を出せなかったのに。法では「正当な理由なく」取得するのが
ダメだということですからね。
しかしこの「
Re: (スコア:0)
マジレスするとウイルスは故意、バグは過失です。
# 業務上過失バグ罪
Re: (スコア:0)
Re:怪しい (スコア:0)
大丈夫です
>> 『いわゆるバグについては,プログラミングの過程で作成者も知らないうちに発生するプログラムの誤りないし不具合をいうものであり,重大なものも含め,コンピュータの使用者にはバグは不可避的なものとして許容されていると考えられることから,その限りにおいては,意図に沿うべき動作をさせず 又はその意図に反する動作をさせるとの要件も 「不正な」との要件も,欠くこととなり,不正指令電磁的記録には当たらないこととなる。』
>>『すなわち,不正指令電磁的記録作成罪についてはそのプログラムを作成した時点で,同提供罪についてはこれを提供した時点で,故意及び目的がなければ,これらの罪は成立しない。』
>> 『そのプログラムを事情を知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置いた場合であっても,その時点において,それが不正指令電磁的記録であることを認識していなければ,同供用罪は成立しない。』
仮にエディタープログラム"PSO2editor"(ver.20130904)が、誤動作してHDDを全消去するバグがあったとします。PSO2editor(ver.20130904)を一般のダウンロードサイトに置いて頒布したとします。幾ら被害が広がろうが、そのバグがある事を知った時点で可及的速やかにDL停止措置を取れば無罪です。
いっぽう、そう言うバグがある事を知りながら、不正目的で"PSO2editor"(ver.20130904)をダウンロードしたり、知っていながら不正目的で保管する(HDDから削除しない)と、不正指令電磁的記録取得・保管罪が成立します。このアップデータを他人のHDDを破壊する目的でいつわって(単にゲームのアップデータだと紹介して)提供すると不正指令電磁的記録作成・提供罪が成立します。
# 要はウイルスにせよバグにせよ、その害を利用する意図が必要