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オープンソースみたいにもう全員の個人情報をオープンにしたら新しい世界が開けないだろうか、と・・・ (全地球規模でやらないと日本だけが食い物にされますが)
アイスランドでは全国民の家系図が公表されていて、移民以外のほぼ全ての人が数百年、中には千年前に入植した当初の祖先までわかります。ちなみに、仮に外国人がアイスランドの国籍をとれたとしても、この家系図に組み込むために、アイスランド風に「語尾が活用できる名前」を名乗る必要があります。
つまり、戸籍がほぼ完全な形で公開されたまま運用されています。アイスランドは父称(または母称)文化なので、そもそも戸籍を「家」を中心として管理する必要がなく、したがって養子のようなシステムを考慮する必要がほとんどありません。もちろん、結婚・離婚
ポインタが2個だと養子の時はどうなるの?考慮しなくてよいとは思えないんだけど…父親不明とか
父親不明のときは母称になるだけです。家族形態として別の男性の養子だったとしても、前近代的な日本の家制度を前提としてでなければその情報は必要ありません。系図は誰に育てられたかではなく、あくまでどういう血縁関係かを示すものなので、養父のように恣意的な要素は後世に残す価値のない余計な情報なんですよ。それを残しておきたいなら、系図以外のところで記述すれば済む話です。例えば、竜殺しのシグルド(ジークフリート)は幼児期(または出生前の胎児期)の母が再婚しているので、赤子のときから養父(アールヴ)と養祖父(ヒャルプレク)に育てられますが、彼の名乗りは「シグムンドの子シグルド(Sigrthr Sigmundarson)」で、そこに養父・養祖父が介在する余地はありません。
日本の現状を考えても、血統のデータベースと婚姻・養子縁組のデータベースは分離した方がスマートに実装できると思います。婚姻や養子は関係者が全員死亡すればもはや残す価値がない記録ですが、血統は近親婚の問題があるので、父と祖父母が死んでいても自分と叔母の関係が残っていなければマズいわけですから(民法には血縁関係が全くない「元親子婚」を禁止する、法益を全く説明できない規定もあるので、実際には「合理的」に実装するのは不可能でしょうけれど)。
民法で3親等以内の婚姻が禁止されているのは、相続が複雑になるからで、優生学的な考えは一切ないそうですよ。例えば実の兄弟姉妹で子どもを作る事自体を禁止する法律はありません。父・母・子が同一の戸籍に入ることは出来ませんが。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
と・・・夢想してみる (スコア:0)
オープンソースみたいにもう全員の個人情報をオープンにしたら新しい世界が開けないだろうか、と・・・
(全地球規模でやらないと日本だけが食い物にされますが)
Re: (スコア:1)
アイスランドでは全国民の家系図が公表されていて、移民以外のほぼ全ての人が数百年、中には千年前に入植した当初の祖先までわかります。ちなみに、仮に外国人がアイスランドの国籍をとれたとしても、この家系図に組み込むために、アイスランド風に「語尾が活用できる名前」を名乗る必要があります。
つまり、戸籍がほぼ完全な形で公開されたまま運用されています。アイスランドは父称(または母称)文化なので、そもそも戸籍を「家」を中心として管理する必要がなく、したがって養子のようなシステムを考慮する必要がほとんどありません。もちろん、結婚・離婚
Re: (スコア:0)
ポインタが2個だと養子の時はどうなるの?
考慮しなくてよいとは思えないんだけど…父親不明とか
Re:と・・・夢想してみる (スコア:0)
父親不明のときは母称になるだけです。家族形態として別の男性の養子だったとしても、前近代的な日本の家制度を前提としてでなければその情報は必要ありません。系図は誰に育てられたかではなく、あくまでどういう血縁関係かを示すものなので、養父のように恣意的な要素は後世に残す価値のない余計な情報なんですよ。それを残しておきたいなら、系図以外のところで記述すれば済む話です。例えば、竜殺しのシグルド(ジークフリート)は幼児期(または出生前の胎児期)の母が再婚しているので、赤子のときから養父(アールヴ)と養祖父(ヒャルプレク)に育てられますが、彼の名乗りは「シグムンドの子シグルド(Sigrthr Sigmundarson)」で、そこに養父・養祖父が介在する余地はありません。
日本の現状を考えても、血統のデータベースと婚姻・養子縁組のデータベースは分離した方がスマートに実装できると思います。婚姻や養子は関係者が全員死亡すればもはや残す価値がない記録ですが、血統は近親婚の問題があるので、父と祖父母が死んでいても自分と叔母の関係が残っていなければマズいわけですから(民法には血縁関係が全くない「元親子婚」を禁止する、法益を全く説明できない規定もあるので、実際には「合理的」に実装するのは不可能でしょうけれど)。
Re: (スコア:0)
民法で3親等以内の婚姻が禁止されているのは、相続が複雑になるからで、優生学的な考えは一切ないそうですよ。
例えば実の兄弟姉妹で子どもを作る事自体を禁止する法律はありません。父・母・子が同一の戸籍に入ることは出来ませんが。