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例えば、家宅捜索の際に鍵やバリケードを破壊することは認められるわけで、同じように考えるのなら、「サイバー捜索」なるものの際に、この対象に付いている「鍵やバリケード」を破壊して捜索することが可能であっても、おかしくないもかもしれません。米国にこの種の令状を発行する法律が存在するのかは知りませんが。
日本では、これを可能とする明文の規程はないと思いますが、解釈上は可能かもしれません。
まず、差押えの対象として、とあるサーバーが指定された令状が発行されたとします。サーバーを物理的に差し押さえることはもちろんできますが、サーバー内のデータだけをコピーすることもできます。このコピー方法について具体的な規定はないため、電気通信を介してコピーできるという解釈は可能かもしれませんし、この際に、令状執行に必要な行為として、通常なら不正アクセス禁止法違反となる、セキュリティ機能の回避や突破も可能という解釈も可能かもしれません。また、執行相手に令状を呈示しなくてはいけないので、これが可能な通知手段も広く解釈することになるでしょう。
しかし、この仮定で考えても、日米共に、外国に所在するサーバーを強制捜査することは、外国に所在する住宅を強制捜査するがごときの主権問題にはなりそうに感じます。
第百十条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。第百十一条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。○2 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 刑事訴訟法 第110条、第110条の2、第111条 [e-gov.go.jp]
第百十条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
第百十一条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。○2 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 刑事訴訟法 第110条、第110条の2、第111条 [e-gov.go.jp]
(第222条第1項により、捜査機関に準用される。強調筆者)
あるいは、IPアドレスを調べるだけなら、「検証」になるのかな。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
令状があって国内のサーバーを攻撃する場合 (スコア:3)
例えば、家宅捜索の際に鍵やバリケードを破壊することは認められるわけで、同じように考えるのなら、「サイバー捜索」なるものの際に、この対象に付いている「鍵やバリケード」を破壊して捜索することが可能であっても、おかしくないもかもしれません。
米国にこの種の令状を発行する法律が存在するのかは知りませんが。
日本では、これを可能とする明文の規程はないと思いますが、解釈上は可能かもしれません。
まず、差押えの対象として、とあるサーバーが指定された令状が発行されたとします。
サーバーを物理的に差し押さえることはもちろんできますが、サーバー内のデータだけをコピーすることもできます。
このコピー方法について具体的な規定はないため、電気通信を介してコピーできるという解釈は可能かもしれませんし、この際に、令状執行に必要な行為として、通常なら不正アクセス禁止法違反となる、セキュリティ機能の回避や突破も可能という解釈も可能かもしれません。
また、執行相手に令状を呈示しなくてはいけないので、これが可能な通知手段も広く解釈することになるでしょう。
しかし、この仮定で考えても、日米共に、外国に所在するサーバーを強制捜査することは、外国に所在する住宅を強制捜査するがごときの主権問題にはなりそうに感じます。
(第222条第1項により、捜査機関に準用される。強調筆者)
あるいは、IPアドレスを調べるだけなら、「検証」になるのかな。