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そーゆーのは自力救済と言って、近代国家では禁止のはずだが…アメリカは違うのか?(日本だと、たとえ盗難品だったとしても、それが自分に所有権があったとしても、相手(泥棒)が管理(占有)してる状態から盗み返せば窃盗罪に問われる。)
任意に返却を求めることはどの国でも禁止されてないと思いますよ。警察に言わないから返して、と頼めば、返してもらえるケースもあることはあるでしょう。他方で、いったん完全に奪われてしまった物を、こっそり取り返したり、騙して取り返したり、暴行・脅迫によって取り返したりするのは、少なくとも日本では犯罪ですし、おそらく多くの国でそうだと思います(奪われた直後に追いかけて取り返す場合がどうか、というのは国・地域によって違うでしょうけれど。)。また、他人の住居に無断で侵入するのはやはりどの国でも犯罪だと思います。
>奪われた直後に追いかけて取り返す場合これは日本では正当防衛が適用されると思います。
いえ、いったん奪われたのであれば、もはや急迫不正の侵害は存在しないため、「正当防衛」ではなく(明文の根拠のない)「自救行為」の問題となります。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律によって、それは正当防衛と見なされることになっています。追い掛けていって取り押さえて死なせたような場合でも過剰防衛にはなりません(仕返しのつもりで殴る蹴るの暴行を加えたりしない限りは)。
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) [e-gov.go.jp]
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
判決の一例 [courts.go.jp]
おそらく盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項1号の「盗贓ヲ取還セントスルトキ 」のことを言っているのだと思いますが、それは(条文をよく読めば分かると思いますが)盗まれた物を取り返そうとする場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷する行為について、これが正当防衛となり、したがって、殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを規定しているものです(また、およそ過剰防衛にならないわけでもありません。明文の規定はないものの、やはり(通常の正当防衛よりは緩やかな)「相当性」の要件は求められ、これを満たさなければ過剰防衛となります。最決平成6年6月30日刑集48巻4号21頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50167&hanreiKbn=02 [courts.go.jp])。したがって、この規定は、盗まれた物を取り返す行為について、これが正当防衛となって窃盗罪や強盗罪が成立しなくなる、ということを定めているものではありませんし、盗まれた物を取り返すため犯人を殺傷した場合には生命・身体・貞操への現在の危険がなくても正当防衛となって殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを定めているものでもありません。
また、リンクを貼られている民事の裁判例は被告の過失を否定しているだけで、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律については何らの判断も示していませんから、残念ながら全く無関係です。
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自力救済 (スコア:1)
そーゆーのは自力救済と言って、近代国家では禁止のはずだが…アメリカは違うのか?
(日本だと、たとえ盗難品だったとしても、それが自分に所有権があったとしても、相手(泥棒)が管理(占有)してる状態から盗み返せば窃盗罪に問われる。)
Re: (スコア:1)
任意に返却を求めることはどの国でも禁止されてないと思いますよ。警察に言わないから返して、と頼めば、返してもらえるケースもあることはあるでしょう。
他方で、いったん完全に奪われてしまった物を、こっそり取り返したり、騙して取り返したり、暴行・脅迫によって取り返したりするのは、少なくとも日本では犯罪ですし、おそらく多くの国でそうだと思います(奪われた直後に追いかけて取り返す場合がどうか、というのは国・地域によって違うでしょうけれど。)。また、他人の住居に無断で侵入するのはやはりどの国でも犯罪だと思います。
Re: (スコア:0)
>奪われた直後に追いかけて取り返す場合
これは日本では正当防衛が適用されると思います。
Re: (スコア:1)
いえ、いったん奪われたのであれば、もはや急迫不正の侵害は存在しないため、「正当防衛」ではなく(明文の根拠のない)「自救行為」の問題となります。
Re:自力救済 (スコア:1)
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律によって、それは正当防衛と見なされることになっています。
追い掛けていって取り押さえて死なせたような場合でも過剰防衛にはなりません(仕返しのつもりで殴る蹴るの暴行を加えたりしない限りは)。
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) [e-gov.go.jp]
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
判決の一例 [courts.go.jp]
Re:自力救済 (スコア:2)
おそらく盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項1号の「盗贓ヲ取還セントスルトキ 」のことを言っているのだと思いますが、それは(条文をよく読めば分かると思いますが)盗まれた物を取り返そうとする場合において、自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷する行為について、これが正当防衛となり、したがって、殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを規定しているものです(また、およそ過剰防衛にならないわけでもありません。明文の規定はないものの、やはり(通常の正当防衛よりは緩やかな)「相当性」の要件は求められ、これを満たさなければ過剰防衛となります。最決平成6年6月30日刑集48巻4号21頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50167&hanreiKbn=02 [courts.go.jp])。したがって、この規定は、盗まれた物を取り返す行為について、これが正当防衛となって窃盗罪や強盗罪が成立しなくなる、ということを定めているものではありませんし、盗まれた物を取り返すため犯人を殺傷した場合には生命・身体・貞操への現在の危険がなくても正当防衛となって殺人罪や傷害罪が成立しなくなる、ということを定めているものでもありません。
また、リンクを貼られている民事の裁判例は被告の過失を否定しているだけで、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律については何らの判断も示していませんから、残念ながら全く無関係です。